ホーム > 市政情報 > 記者発表資料 > 記者発表2021年8月 > 新型コロナウイルス感染症拡大に伴う緊急事態宣言発令による定期券等の取扱い
最終更新日:2021年8月19日
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記者資料提供(令和3年8月20日)
新型コロナウイルス感染症拡大に伴う、兵庫県を対象とした緊急事態宣言の発令により、市バス・地下鉄の定期券等の払戻しについて、下記のとおり取り扱いますので、お知らせします。
今回の取扱いは、新型コロナウイルス感染症拡大による緊急事態宣言発令を受けた特例的な取扱いとなりますので、払戻しの際は、窓口にて払戻し理由を申告してください。
いずれの取扱いについても、措置期間の最終日の翌月末まで実施いたしますので、現時点として急いで行っていただく必要はありません。
実際のお申し出日にかかわらず、令和3年8月19日(木曜)以降の最終利用日の翌日からを対象期間として払戻しを行います。(手数料:地下鉄210円 バス520円)
※その他、5「定期券の払戻しに関する留意事項」をご参照ください。
期限が切れたものであっても、実際のお申し出日にかかわらず、令和3年8月19日(木曜)を払戻し申出日として払戻しを行います。(手数料:210円)
※市バス・地下鉄1日乗車券、地下鉄1日乗車券、市バス・地下鉄NEW Uラインカード、市バス専用カード、市バス昼間専用カードは、対象外です。
大阪府を対象とした緊急事態宣言に伴う定期券等の払戻しについては、令和3年8月2日にお知らせしたとおりの取扱いを継続します。払戻し対象期間等の取扱いが異なりますので、窓口にて「兵庫県」か「大阪府」、どちらを対象とした緊急事態宣言に伴う払戻しであるか、お申し出ください。
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