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最終更新日:2021年5月20日
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令和元年6月に障害者の雇用の促進等に関する法律が改正され、同法第7条の3第1項に基づき、厚生労働大臣が作成する指針に即して、国及び地方公共団体の任命権者は障害者活躍推進計画を作成することとされました。
これを受けて当局では、下記のとおり障害者活躍推進計画を作成し、障害者一人ひとりが、能力を有効に発揮できる職場環境づくりに取り組みます。
なお、計画期間は令和2年4月から令和7年3月までの5年間とし、毎年、取組の実施の状況を公表します。