現在位置
ホーム > くらし・手続き > 交通・空港 > 市バス・地下鉄(交通局) > 記者発表2020年5月 > 神戸市営交通事業の経営に関する助言等業務委託に伴う公募型プロポーザルの実施について
更新日:2020年5月20日
ここから本文です。
記者資料提供(令和2年5月7日)
神戸市営交通の事業戦略の立案・実施・検証に際し、専門的知見を最大限に活用することで、「市民の足」としての市民サービスの維持・向上と合わせて、より効果的かつ効率的な事業を展開することにより、できるだけ早期に市営交通の経営基盤の強化を目指すことを目的とし、市営交通事業の経営に関する助言等業務を委託するにあたり、公募型プロポーザルを実施します。
神戸市営交通事業の経営に関する助言等業務
1.統計分析業務
2.乗客確保に向けた戦略提案
3.交通事業審議会開催にあたる資料作成等後方支援業務
委託契約日から令和3年3月31日(予定)
10,000千円(消費税相当額を含む)
参加申請書の提出
令和2年5月7日(木曜)~5月15日(金曜)
応募提案書類の受付
令和2年6月10日(水曜)~6月17日(水曜)
プレゼンテーション審査
令和2年6月23日(火曜)
受託事業者の決定
令和2年6月26日(金曜)
契約締結・事業開始
令和2年7月1日(水曜)
次に掲げる条件のすべてに該当すること。
(1)地方自治法施行令第167条の4の規定に該当しないものであること
(2)次のア・イのいずれかに該当すること あわせて,契約締結時に誓約書(別紙実施要領p7参照)を提出できること
ア 令和2・3年度神戸市入札参加資格(工事請負または物品等)を有すること
イ 暴力団員が役員として経営に関与(実質的に関与している場合を含む)していないこと等「神戸市交通局契約事務等からの暴力団等の排除に関する要綱第5条」に該当しないこと
(3)会社更生法(平成14年法律第154号)又は民事再生法(平成11年法律第225号)に基づく更生手続き又は再生手続きを行っている者でないこと
(4)神戸市指名停止基準要綱に基づく指名停止を受けていないこと
項目 | 評価する内容 | 配点 |
遂行能力 | ・業務内容及び業務目的の理解度 ・業務遂行にあたっての総合的な視点、姿勢 ・工程の計画性、実施手順の妥当性 ・類似業務実績の豊富さ ・費用積算根拠の妥当性 |
40 |
分析・企画能力 | ・データ分析の視点の的確性 ・データ分析手法の実現性 ・戦略提案の実現性 ・戦略提案の独創性・魅力 |
40 |
経済性 | ・見積金額 等 | 20 |
・神戸市営交通事業の経営に関する助言等業務受託事業者選定実施要領(PDF:1,730KB)
※実施要領中の様式集のWord版がご入用なときは、事務局にお尋ねください。
・業務仕様書(PDF:170KB)
お問い合わせ先
市政、くらし、各種申請手続でわからないことは神戸市総合コールセンターにお電話ください
電話 078-333-3330 Fax 078-333-3314