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職員の懲戒処分について

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記者資料提供(2023年3月13日)
交通局経営企画課

処分案件1
飲酒運転以外での交通事故(乗務中の事故)

(1)被処分者
 交通局 技術職員(一般 職員・男性・ 65 歳)

(2)処分内容
 減給(平均賃金の 1 日分の半額)

(3)処分年月日
 令和5年3月 13 日

(4)処分理由
 令和 4 年 8 月 10 日 午後 6 時 47 分頃、 29 系統摩耶埠頭・三宮行き脇の浜住宅中央停留所に着車させようとしたところ、十分に減速することなく、 また、 目測 を誤ったため、 同所に設置の広告付き上屋に接触し、同上屋およびバス車体を損壊させた。
 このような行為は、乗合自動車運転士としての自覚が欠如していると言わざるを得ず、また、交通局の信用を著しく失墜させるものであることから、上記の処分を行ったものである。
処分案件2
パワー・ハラスメント、職場内秩序びん乱(職務命令違反)

(1)被処分者
 交通局 技術職員(一般職員・男性・ 59 歳)

(2)処分内容
 停職(3月間)

(3)処分年月日
 令和5年3月 13 日

(4)処分理由
 被処分者は業務上の調整や指導にあたることが多く、他の職員に対し一定の優位性が認められるところ、令和3年 11 月 11 日、職場内で同僚職員に対し、特定の職員との関係の排除を強要した。また、その際、 乱暴な言葉遣いにより当該同僚職員に対する能力や人格を否定する発言を行い精神的苦痛を与えた 。
 さらに、令和3年 12 月8日、職場内で別の同僚職員に対し威圧的に迫り、根拠なく一方的に侮辱的な発言を繰り返し、精神的苦痛を与えた。
 また、令和4年8月 25 日、交通局が職務として出席を指示した第三者調査の事情聴取について意図的に出席しなかった。
 このような行為は、公務員のみならず、社会人としてあるまじき行為であり、交通局及び交通局職員全体の信用を失墜させるものであることから、上記の処分を行ったものである。
処分案件3
職場内秩序びん乱(暴言)

(1)被処分者
 交通局 技術職員(一般職員・男性・ 58 歳)

(2)処分内容
 戒告

(3)処分年月日
 令和5年3月 13 日

(4)処分理由
 令和4年2月 25 日、職場内で同僚職員に対し根拠なく一方的に侮辱し、さらに 公然と大声で罵倒した。
 このような行為は、公務員のみならず、社会人としてあるまじき行為であり、交通局及び交通局職員全体の信用を失墜させるものであることから、上記の処分を行ったものである。
処分案件4
職場内秩序びん乱(暴言)

(1)被処分者
 交通局 技術職員(一般職員・男性・ 45 歳)

(2)処分内容
 戒告

(3)処分年月日
 令和5年3月 13 日

(4)処分理由
 令和4年1月7日、職場内で同僚職員に対し、一方的な主張により能力や人格を否定するなど侮辱 した 。
 さらに、令和4年3月20 日、職場内で別の同僚職員に対し、具体的根拠なく一方的に批判し、公然と侮辱した。
 このような行為は、公務員のみならず、社会人としてあるまじき行為であり、交通局及び交通局職員全体の信用を失墜させるものであることから、上記の処分を行ったものである。
処分案件5
職場内秩序びん乱(暴言等)

(1)被処分者
 交通局 技術職員(一般職員・男性・ 58 歳)

(2)処分内容
 停職(1月間)

(3)処分年月日
 令和5年3月 13 日

(4)処分理由
 令和4年5月 11 日、 被処分者が過去に同僚職員の背中を叩いた行為について、同僚職員から 説明を求められたことに激高し、乱暴な言葉遣いにより職場内に響き渡るような大声で繰り返し威嚇し、強要する など極めて乱暴な言動を行ったことにより、同僚職員に対し恐怖と精神的苦痛を与えた。
 上記行為は階下から管理職が駆けつけるほどであり、その場にいれば恐怖を感じるものであった。
 このような行為は、公務員のみならず、社会人としてあるまじき行為であり、交通局及び交通局職員全体の信用を失墜させるものであることから、上記の処分を行ったものである。
処分案件6
職場内秩序びん乱(暴言)

(1)被処分者
 交通局 技術職員(一般職員・男性・ 54 歳)

(2)処分内容
 戒告

(3)処分年月日
 令和5年3月 13 日

(4)処分理由
 平成 31 年までの間において、 同僚職員を差別的表現により侮辱する発言を他の職員に対して行い、同僚職員の尊厳を貶めた。
 このような行為は、公務員のみならず、社会人としてあるまじき行為であり、交通局及び交通局職員全体の信用を失墜させるものであることから、上記の処分を行ったものである。