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新生児子育て世帯への緊急支援給付金(子ども1人あたり5万円支給)

最終更新日:2023年6月20日

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お知らせ

  • 令和5年4月15日(土)をもって申請受付を終了しました。
  • 上記の令和5年4月26日に支給されなかった対象者のうち一部の方については、令和5年5月末に支給を予定しています。

お子さまの出産、出産後の新たな生活には、いろいろ準備が必要です。最近は円安の影響もあり物価が高くなっています。そこで新たなお子さまを迎えたご家庭の生活を応援するため、国の出産育児一時金の増額に先立ち、神戸市が独自の緊急応援資金を準備しました。

対象

次の要件を満たす方が対象です。
 
  • 令和4年4月1日~令和5年3月31日生まれの子どもを育てる方で、神戸市に住所があり、住民票上子どもと同じ世帯に登録されている方
※神戸市の住民基本台帳に登録されている方が対象です。
※所得制限はありませんが、申請者は養育者の中で原則所得が最も高い方です。
※子どもが施設入所されている場合は対象となりません。

支給額

  • 上記対象の子ども1人あたり5万円

支給時期

  子どもの生年月日 支給時期
A 令和4年4月1日~12月31日 令和5年2月22日 
B 令和5年1月1日~3月31日 令和5年4月26日
  • Aは、令和5年1月1日に神戸市に住所がある世帯が対象です。
  • Bは、令和5年3月31日に神戸市に住所がある世帯が対象です。
※申請が必要な方は、子どもの生年月日にかかわらず、支給時期は令和5年4月26日の予定です。
※令和4年4月1日~12月31日に生まれ、令和5年1月2日以降に市外から転入された場合は、令和5年4月26日の支給となります。
※令和5年4月以降に申請された方につきましては、支給時期が遅れる場合があります。

申請方法

児童手当(特例給付を含む)を受給している方(公務員・里親を除く)

※児童手当の手続きができていない場合は、振込できません。お住まいの区役所・支所の児童手当の手続きを完了させてください。未完了の場合や、完了時期によっては下記の申請が必要です。
※児童手当の認定を受けている方でも、支給を差止められている場合は下記の申請が必要です。
※児童手当の認定を受けている場合でも、子どもと住民票上同じ世帯に登録されていない場合は支給されません。子どもと住民票上同じ世帯に登録されている方が申請者となって、下記の申請をしてください。

上記以外の方(公務員・里親・児童手当対象外・児童手当手続未完了・児童手当を差止められている方)

  • 給付金の受け取りの申請が必要です。
  • 申請が必要な方は、子どもの生年月日にかかわらず、支給時期は令和5年4月26日の予定です。
令和5年1月末以降、神戸市スマート申請システム「e-KOBE」にて申請ができます。(本庁舎・区役所・支所・出張所での窓口受付や郵送受付は行っておりません。)

①令和4年12月31日時点で新生児を育てており、令和5年1月1日時点で神戸市に住所がある方には、申請手続きに必要となるID番号を記載した申請案内発送しました(発送日:令和5年1月26日)
 ※出生届や転入届の届出日によっては、令和5年2月16日に発送している場合があります。
②①以外の方には申請案内が送付されないため、出生・転入手続き後にご自身で申請してください。

申請要否の確認

「申請が必要かどうか」を下記のいずれかで確認できます。

オンライン申請

  • 「e-KOBE」にログインし、給付金申請フォームより申請手続きを行う
※申請案内を受け取られた方は、案内文に記載のあるID番号の入力が必要となります。
※申請案内を受け取っていない方は、ID番号の入力は不要です。


【「e-KOBE」の利用者登録がまだの方】 ⇒ 登録が必要です。 利用者登録方法(PDF:718KB) 
【「e-KOBE」の利用者登録が済んでいる方】 ⇒ 下記より申請手続きができます。(ログインが必要です。)
※ 申請に際しての注意事項及び誓約・同意事項(PDF:204KB)


申請期限

  • 令和5年4月15日(土)

配偶者からの暴力を理由に避難している方へ

支給対象者のうち、配偶者からの暴力を理由に対象児童とともに避難している方は、一定の要件を満たした場合、給付金を受給できます。
ただし、配偶者が給付金を受け取っている場合は支給できないため、配偶者への支給を差止めるための申し出が必要です。

詳しくはこちらのページをご確認ください。

問い合わせ先

神戸市子育て世帯生活支援特別給付金コールセンター
  • 受付時間:8時45分~17時45分(土日祝日、12月29日~1月3日は受付時間外)
  • 電話番号:078-277-3322
  • FAX番号:078-647-9031
※耳や言葉の不自由な方のご相談はFAXをご利用ください(該当しない方の利用はご遠慮ください。)
※かけ間違いがないようご注意ください。