配偶者からの暴力を理由に避難している方へ

最終更新日:2023年3月23日

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 支給対象者のうち、配偶者からの暴力を理由に対象児童とともに避難している方は、一定の要件を満たした場合、給付金を受給できます。
 ただし、配偶者が既に給付金を受け取っている場合は支給できないため、配偶者への支給を差止めるための申し出が必要です。
 

要件について

〇前提条件
 令和5年1月1日または3月31日時点で居所(=実際に居住し生活している場所)が神戸市内にあること

上記前提条件を満たす方のうち、次の1~3のいずれかに該当する場合、支給要件に当てはまります。

要件1 配偶者防止法に基づく保護命令が出されていること
要件2 婦人相談所等から「配偶者からの暴力の被害者の保護に関する証明書」や行政機関、配偶者暴力対応機関等から「配偶者暴力被害申し出受理確認書」が発行されていること
要件3 母子生活支援施設等に入所しており、配偶者と生計が同じとなっていないこと
 

申し出の手続きについて

上記要件に該当する方で、申し出を希望される場合は、下記のコールセンターにご連絡ください
※要件に該当していても、申し出が不要な場合もあります。
  ⇒申し出の要否についてはこちら(PDF:519KB)

〇申し出の手続き
1.神戸市子育て世帯生活支援特別給付金コールセンターに連絡し、申出書が必要なことを申し出て、申出書を取り寄せてください。

2.申出書に必要事項を記入し、下記の必要書類を添付して郵送で提出してください。

添付書類
 ①上記要件1に該当する場合:配偶者に対する保護命令決定書の謄本又は確定証明書の写し
 ②上記要件2に該当する場合:婦人相談所、配偶者暴力相談支援センター等が発行する証明書または確認書
 ③上記要件3に該当する場合:母子生活支援施設等の入所証明書の写し

〇手続き期限
子どもの生年月日

コールセンター
申し出期限

申出書提出期限
令和4年4月1日~
令和4年12月31日
令和5年1月6日 令和5年2月28日(火)
※消印有効
令和5年1月1日~
令和5年3月31日
令和5年4月5日 令和5年4月15日(土)
※消印有効

〇郵送先
 〒650-8570
  神戸市こども家庭局 家庭支援課
  新生児子育て世帯への緊急支援給付金担当 宛

コールセンター

神戸市子育て世帯生活支援特別給付金コールセンター
  • 受付時間:8時45分~17時45分(土日祝日、12月29日~1月3日は受付時間外)
  • 電話番号:078-277-3322
  • FAX番号:078-647-9031
※耳や言葉の不自由な方のご相談はFAXをご利用ください(該当しない方の利用はご遠慮ください。)
※かけ間違いがないようご注意ください。

その他注意点

  • 「振り込め詐欺」や「個人情報の詐取」にはご注意ください。神戸市からは、申請内容に不明な点があった場合等に問合せを行うことはありますが、ATM(現金自動預払機)の操作をお願いすること、支給のための手数料の振込を求めること、クレジットカードや預金通帳をお預かりすること、暗証番号を教えてほしいということは絶対にありません。
  • 本給付金の支給後、支給要件に該当しないことが分かった場合、または支給後に支給要件を満たさなくなった場合は本給付金を返還していただきますので、ご了承ください。
  • 提出書類の郵送代やコピー代は自己負担になります。
  • 提出された書類は返却いたしません。
  • 不着や延着等の郵便事故については、神戸市は責任を負いかねますのでご了承ください。

お問い合わせ先

こども家庭局家庭支援課