住民税(均等割)非課税相当

最終更新日:2024年1月17日

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◆「2023年1月1日以降の収入が急変し、住民税(均等割)非課税相当となった方(家計急変世帯の方)」の考え方

・申請者、申請者と一緒に児童を養育している配偶者等のうち、収入の高い方の収入(所得)で判定します。
・対象となる収入は、給与収入、事業収入、不動産収入、公的年金収入(非課税年金は除く)になります。
・令和5年1月以降の任意の月の収入から算出する年間収入(所得)見込額(令和5年1月以降の任意の月の収入×12か月分)が、下記の非課税相当収入(所得)限度額以下の場合に支給対象となります。

※世帯人数は申請時点の人数になります。
原則、収入見込額で審査を行いますが、希望される場合は所得見込額で審査を行うことが可能です。

【非課税相当収入限度額表】

世帯の人数

非課税相当収入限度額

2人

156.0万円

3人

205.7万円

4人

255.7万円

5人

305.7万円

6人

355.7万円

7人

400.0万円

8人

443.8万円

9人

487.5万円

※世帯の人数は、申請者本人、同一生計配偶者(収入金額103万円以下の者)、扶養親族(16歳未満を含む)の合計人数になります。
※申請者が申請時点で障害者、未成年、寡婦、ひとり親の場合は、非課税収入限度額は204.3万円です。


【非課税相当所得限度額表】(所得見込額での審査を希望する方のみ)

世帯の人数

非課税相当所得限度額

2人

101万円

3人

136万円

4人

171万円

5人

206万円

6人

241万円

7人

276万円

8人

311万円

9人

346万円

※世帯の人数は、本人、同一生計配偶者(所得金額48万円以下の者)、扶養親族(16歳未満を含む)の合計人数となります。
※本人が障害者、未成年、寡婦、ひとり親の場合は、非課税所得限度額は135万円です。

お問い合わせ先

こども家庭局家庭支援課