配偶者からの暴力を理由に避難している方へ

最終更新日:2023年9月25日

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配偶者からの暴力を理由に対象児童とともに避難している方は、一定の要件を満たした場合、給付金を受給できます。
ただし、他の市町村を含め、配偶者が給付金を受け取っている場合は支給できないため、配偶者への支給を差止めるための申し出が必要です。

要件

前提条件(いずれか)
・避難者および児童が、配偶者と別の世帯に属し、国民健康保険に加入していること
・避難者および児童が、配偶者の健康保険の被扶養者となっていないこと

児童手当、特別児童扶養手当の対象年齢である児童を養育しているが、その手当の受給をしていない場合(配偶者がそれら手当の受給者となっている場合)、お住いの区役所・支所で当該手当の受給手続きをあわせておこなってください。
児童手当連絡先一覧

上記の前提条件を満たす方のうち、次の1~4のいずれかに該当する場合、支給要件に当てはまります。
※ただし、要件4に該当の方は上記の前提条件は必須ではありません。

要件1 配偶者暴力防止法に基づく保護命令が出されていること
要件2 婦人相談所等から「配偶者からの暴力の被害者の保護に関する証明書」や行政機関、配偶者暴力対応機関等から「配偶者暴力被害申出受理確認書」が発行されていること
要件3 基準日(2023年2月28日)の翌日以降に住民票が今お住まいの住所(神戸市)に移され、住民基本台帳の閲覧制限等の「支援措置」の対象となっていること
要件4 母子生活支援施設等に入所しており、配偶者と生計が同じとなっていないこと

支給要件チェックリスト(PDF:428KB)

添付書類が必要な方

下記の方は申出書とあわせて、添付書類の提出が必要です。

①上記要件1に該当する場合:配偶者に対する保護命令決定書の謄本又は確定証明書の写し
②上記要件2に該当する場合:婦人相談所、配偶者暴力相談支援センター等が発行する証明書または確認書
③上記要件1~3のいずれかに該当する場合:配偶者と別世帯になっているまたは配偶者の被扶養者となっていない健康保険証の写し※対象児童分も必要です
④上記要件4に該当する場合:母子生活支援施設等の入所証明書の写し
※児童手当の受給の手続きの際に提出している場合は改めての提出は不要です。

申し出の手続き

〇申し出の手続き
1.子育て世帯生活支援特別給付金コールセンターへ連絡し、状況を説明いただき、申出書(配偶者からの暴力を理由に避難している方)を取り寄せてください。

2.申出書に必要事項を記入し、上記の必要書類を添付して郵送で提出してください。
※児童手当、特別児童扶養手当の対象年齢である児童を養育している方で、まだ手当の受給手続きを行っていない場合は、その受給手続きを並行して行ってください。

郵送先:〒650-8570(住所不要)神戸市役所1号館7階
神戸市子育て世帯生活支援特別給付金担当宛

手続き期限

コールセンターへ申し出られた日の属する月の翌々月末(最終期限は2月29日)までに、児童手当または特別児童扶養手当の認定手続きが完了しない場合や、上記の添付書類の提出(消印有効)がない場合、申し出は取り下げられたとみなし、配偶者へ給付金の支給を行います。
(例:2023年6月中に申し出を行った場合、8月31日までに手続きが必要。)

その他

配偶者に対して給付金が既に支給されている場合、同一児童分については受給することができません。
ただし、ひとり親世帯分の給付金の支給要件に該当する場合は、給付金を受給できる場合があります。
ひとり親世帯分の給付金については、子育て生活支援特別給付金(ひとり親世帯の方)をご覧ください。

その他注意点

  • 「振り込め詐欺」や「個人情報の詐取」にはご注意ください。神戸市からは、申請内容に不明な点があった場合等に問い合わせを行うことはありますが、ATM(現金自動預払機)の操作をお願いすること・支給のための手数料の振込を求めること・クレジットカードや預金通帳をお預かりすること・暗証番号を教えてほしいということは絶対にありません。

  • 当給付金の支給後、支給要件に該当しないことが分かった場合、又は支給後に支給要件を満たさなくなった場合は当給付金を返還していただきますので、了承ください。

  • 提出書類の郵送代(不備補正・ホームページからの印刷申請のみ)やコピー代は自己負担になります。

  • 提出された書類は返却いたしません。

  • 不着や延着等の郵便事故については、神戸市は責任を負いかねますのでご了承ください。

問い合わせ先

神戸市子育て世帯生活支援特別給付金コールセンター

  • 受付時間:8時45分~17時45分(土日祝日、12月29日~1月3日は受付時間外)
  • 電話番号:078-277-3322
  • FAX番号:078-647-9031

※耳や言葉の不自由な方のご相談はFAXをご利用ください(該当しない方の利用はご遠慮ください。)
※給付金に関する個別のお問い合わせは、メールでの回答はできません。
 上記の専用コールセンターへお問い合わせください。

お問い合わせ先

こども家庭局家庭支援課