児童扶養手当の所得制限限度額

最終更新日:2024年4月4日

ここから本文です。


・「2023年度(令和5年度)低所得の子育て世帯への生活支援特別給付金」の申請受付は終了しました。


下表の所得ベースの金額に応じて、手当額が決定されます。
所得ベースより申請者もしくは扶養義務者等の所得が高い場合は、本給付金は対象外となります。
扶養親族
等の数
申請者 扶養義務者等
(金額:未満)
全部支給
(金額:未満)
一部支給
(金額:未満)
収入ベース
(参考)
所得ベース 収入ベース
(参考)
所得ベース 収入ベース
(参考)
所得ベース
0人 122万円 49万円 311.4万円 192万円 372.5万円 236万円
1人 160万円 87万円 365万円 230万円 420万円 274万円
2人 215.7万円 125万円 412.5万円 268万円 467.5万円 312万円
3人 270万円 163万円 460万円 306万円 515万円 350万円
4人 324.3万円 201万円 507.5万円 344万円 562.5万円 388万円
5人 376.3万円 239万円 555万円 382万円 610万円 426万円
※所得額・扶養親族等の数は、原則住民課税台帳上のものによります。
※収入ベースの金額については、給与所得者を例として給与所得控除額等を加えて表示した金額であり、その他の所得では金額が異なる場合もあります。

よくある質問

今回の給付金における収入とはどのようなものが該当するのか

(公的年金等給付により児童扶養手当を受給していない方)
【給与所得の方】
・課税証明書⇒2022年度(2021年1月~12月)分に記載の給与収入額
・源泉徴収票⇒2022年度(2021年1月~12月)分に記載の支払金額
【自営業の方】
・2021年分の確定申告書に記載の「収入金額等」の㋐~㋛の合計額
※給与収入もある場合は、㋕の金額のみ別途給与収入として申告が必要です。
【共通】
・2022年度(2021年1月~12月)中に振込があった公的年金等の総額
※遺族年金・障害年金といった非課税年金も含みます
・2022年度(2021年1月~12月)中に受け取った養育費


(食費等の物価高騰により家計が急変した方)
【給与所得の方】
・2023年1月以降の任意の1ヶ月の給与の総支給額×12
※実際に振込があった金額ではなく、控除される前の総支給額で計算します。
【自営業の方】
・2023年1月以降の任意の1ヶ月の売上収入×12
【共通】
・2023年1月以降の任意の1ヶ月で振込があった公的年金等の総額
※遺族年金・障害年金といった非課税年金も含みます
・2023年1月以降の任意の1ヶ月に受け取った養育費
 
 
誰が扶養義務者に当たるのかわからない

申請者と生計を同じくしている直系血族および兄弟姉妹です。

扶養義務者に当たる方
  • 申請者の父母、祖父母、子、孫、曽祖父母、曽孫、兄弟姉妹、配偶者
扶養義務者に当たらない方の例
  • 申請者のおじおば、いとこ、姪甥、義父母、兄弟姉妹の配偶者、同居人など

お問い合わせ先

こども家庭局家庭支援課