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最終更新日:2022年6月2日

DV避難者の方へのお知らせ(令和4年度低所得の子育て世帯に対する子育て世帯生活支援特別給付金)

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記者資料提供(2022年6月2日)
新型コロナウイルスによる影響が長期化するなかで、低所得の子育て世帯の生活を支援するため、神戸市においても、「低所得の子育て世帯に対する子育て世帯生活支援特別給付金(ひとり親世帯以外の子育て世帯分)」の支給を予定しています。
DV避難により配偶者と別居して子育てをするようになった方は、ご自身が受給できる可能性があります。ただし、他の市町村を含め、配偶者が給付金を受け取られた場合は支給できないため、配偶者への支給を差し止めるための申し出が必要です。


1.要件

DV避難のため神戸市にお住まいの方のうち、ご自身が給付金支給要件に該当し、以下の要件に当てはまる方

(1)医療保険の要件(下記のいずれか)
  • 避難者および児童が、配偶者と別の世帯に属し、国民健康保険に加入していること
  • 避難者および児童が、配偶者の健康保険の被扶養者になっていないこと

(2)証明書等の要件((1)の要件を満たした上で、①~③のいずれかに該当)

 ①配偶者暴力防止法に基づく保護命令が出されていること

 ②婦人相談所等から「配偶者からの暴力の被害者の保護に関する証明書」や行政機関、配偶者暴力対応機関等から「配偶者暴力被害申出受理確認書」が発行されていること

 ③基準日(令和4年3月31日)の翌日以降に住民票が避難先に移され、住民基本台帳の閲覧制限等の「支援措置」の対象となっていること
 

低所得の子育て世帯に対する子育て世帯生活支援特別給付金支給要件

 令和4年3月31日時点で18歳未満の児童(障害児の場合は20歳未満)の養育者であって、以下のいずれかに該当する方。

(1)令和4年度住民税(均等割)が非課税の方(住民税(市県民税)未申告の場合、申告が必要です)

(2)令和4年1月1日以降の収入が急変し、住民税(均等割)非課税相当となった方(家計急変世帯の方)


2.申し出が必要な方

  • 児童手当または特別児童扶養手当の受給者変更手続きをしていない方(DV避難申出と並行して、受給者変更手続を行う必要があります)
  • 令和4年5月分以降の児童手当または特別児童扶養手当の受給者変更をしたが、その際にDVに関する証明書等を提出していない方

※配偶者と別居後、児童手当または特別児童扶養手当の受給者変更を行い、令和4年4月分の受給者になっている方は申し出不要です。
 

3.手続き・支給スケジュール

(1)申し出の手続き

上記要件に該当し、申し出が必要な方は、6月28日(火)までに下記神戸市子育て世帯生活支援特別給付金コールセンターにご連絡ください。申出書を送付いたします。要件を確認したうえで、給付金の支給が決定すれば支給を行う予定です。新たに要件に該当し、申し出が必要となった方についても、速やかにご連絡ください。

※他の市町村で配偶者が給付金を受け取られた場合は支給できません
※神戸市にお住まいでない方は居住地の市区町村へ申し出てください

(2)支給要件等の詳細は市HPに掲載します

 ひとり親世帯以外の方(低所得の子育て世帯に対する生活支援特別給付金)

 

4.お問い合わせ先

神戸市子育て世帯生活支援特別給付金コールセンター

 ・電話番号:078-277-3322 FAX番号:078-647-9031

 ・対応時間:8時45分から17時45分まで(土曜、日曜、祝日は休業)

 

お問い合わせ先

こども家庭局家庭支援課