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不妊に悩む方への特定治療支援事業(令和4年3月31日までに終了した治療)

最終更新日:2022年6月22日

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神戸市では、体外受精及び顕微授精(特定不妊治療)に要する費用の一部を助成し、不妊治療を行う夫婦を支援しています。
このページは令和4年3月31日までに終了した特定不妊治療にかかる申請についてご案内しています。
令和4年4月1日以降に終了する特定不妊治療につきましてはこちらをご参照ください。

経過措置 従来制度

令和3年度版ご案内リーフレットはこちら(令和3年度版)(PDF:2、278KB)

1.対象者

(1)~(3)のすべてにあてはまる方

(1)神戸市内に住民登録のある夫婦(事実婚含む)
  •  ※単身赴任などで配偶者が市外に居住する場合も含む
法律婚の場合

(ア)(イ)どちらも満たす方が対象です。
 (ア)「1回の治療」の開始日時点で法律上の婚姻関係があること

 (イ) 申請日現在、神戸市に住民登録をしていること

事実婚の場合

(ア)から(ウ)を全て満たす方が対象です。
 (ア)「1回の治療」の開始日時点で事実婚関係にあること(重婚でないこと)

 (イ)治療の結果出生した子について認知を行う意向があること

 (ウ)申請日現在、神戸市に住民登録をしていること

(2)指定医療機関において特定不妊治療(体外受精・顕微授精)を受けたこと。
  •  ※第2子以降に対する治療も対象です。

(3)治療期間の初日における妻の年齢が43歳未満であること。

2.治療区分

「別図:体外受精・顕微授精の治療ステージと助成対象範囲」(PDF:178KB)をご確認ください。

3.助成上限額

治療区分によって異なります。

治療区分A、B、D、E 上限30万円
治療区分C、F 上限10万円
男性不妊治療(精子を精巣または精巣上体から採取するための手術) 上限30万円

4.助成回数(令和4年3月31日までに終了した治療が対象です)

初めて助成を受けたときの治療開始時の妻の年齢

助成回数
40歳未満 6回まで
40歳以上43歳未満 3回まで
  • 治療開始日時点の妻の年齢で判断します。
  • 助成の順番は、治療終了日が基準となります。複数回の治療を受けた場合、治療終了日の早いものから申請してください。
  • 先に申請した治療よりも前に終了していた治療を、後から申請することはできません。
  • 「初めて助成を受けたとき」とは、治療終了日順に申請した上での初回助成のことをいいます。
  • これまでに神戸市で受けた助成の回数および神戸市転入前に他の自治体で受けた助成の回数(旧制度含む)を通算します。

5.新型コロナウイルス感染拡大に伴う特例措置について

新型コロナウイルスの感染拡大に伴い、感染防止の観点から治療を延期した場合、時限的に要件が一部緩和しています。
特例措置の対象要件は令和2年3月31日時点での状況で判断します。
適用を希望される方は、市民税・県民税(所得・課税)証明書(夫婦分)の提出が必要です。

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6.回数リセットについて(令和4年3月31日までに終了した治療が対象です)

助成を受けた後(他の自治体での助成も含む)、出産もしくは妊娠12週以降に死産に至った場合は、これまでに受けた助成回数をリセットすることができます。

(1)回数リセット後の助成上限回数

回数リセット後に初めて助成を受けた治療の開始時の妻の年齢 助成回数
40歳未満 6回まで
40歳以上43歳未満 3回まで
43歳以上 不可

(2)回数リセットのための必要書類

出産による回数リセット 死産(12週以降)による回数リセット

〇住民票の写し
・世帯全員が記載されているもの
・続柄が記載されているもの
・申請日から3か月以内のもの
 

回数リセットの基準となる子が、夫婦と別世帯の場合
〇戸籍全部事項証明書(戸籍謄本)
・申請日から3か月以内のもの

下記のいずれか1点

〇死産届のコピー
〇母子健康手帳の「出産の状態」ページのコピー

(神戸市の母子健康手帳をお持ちであればP.22)
※上記で確認できない場合は御相談ください

(3)回数リセットの注意点

リセットすることで、残りの助成回数が減ってしまう場合があります。

(例)35歳で初めて助成を受け、通算助成回数6回のうち既に2回助成を受けている。
 2回目の助成後出産し、現在41歳で再度治療を開始。
 リセットしない場合→残り4回 リセットする場合→残り3回

7.助成の対象となる治療

  • (1)指定医療機関において実施した、夫婦間(事実婚含む)における特定不妊治療を対象とします。
    • 医師の判断に基づきやむを得ず中止した場合についても、卵胞が発育しない等により卵子採取以前に中止した場合を除き、助成の対象となります。
  • (2)助成対象となる男性不妊治療とは、特定不妊治療に至る過程の一環として実施した、精子を精巣又は精巣上体から採取するための手術のことをいいます。
  • (3)以下に掲げる治療法は助成の対象外です。
    • 法律上の夫婦以外の第三者からの精子・卵子・胚の提供による不妊治療
    • 代理母(夫の精子を妻以外の第三者の子宮に医学的な方法で注入して、当該第三者が妻の代わりに妊娠・出産するもの)
    • 借り腹(夫の精子と妻の卵子を体外受精して得た胚を、妻以外の第三者の子宮に注入して、当該第三者が妻の代わりに妊娠・出産するもの)

8.申請期限

1回の治療が終了した日から3か月以内

9.申請方法

【窓口にお持ちいただく場合】
 住所地の各区役所・支所保健福祉課

【郵送にて申請いただく場合】
 〒650-8570 

 神戸市こども家庭局家庭支援課 
 特定不妊治療助成担当宛  (住所記入不要)

郵送での受付は、消印日を申請日として取り扱います。
※配達記録の残る簡易書留や特定記録、レターパック等のご利用をおすすめしています。

10.申請に必要な書類等(令和4年3月31日までに終了した治療)

(1)不妊に悩む方への特定治療支援事業申請書

(2)不妊に悩む方への特定治療支援事業 受診等証明書

(3)領収書(コピー)

  • 領収書を紛失し、再発行も受けられない場合は医療機関で支払証明書の発行を受けてください。
  • 金額が確認できるように印刷してください。
  • 領収年月日、領収印等、不明瞭な場合は、再提出をお願いすることがあります。
  • 原本を提出された場合、返却できません。
  • 法律婚の方で、旧姓名義の領収書が発行されている場合は、婚姻日の確認のために戸籍謄本を添付してください。
  • 「不妊に悩む方への特定治療支援事業受診等証明書」に記載された医療機関名及び領収金額と合致すること。自費診療(保険外)のもの。

(4)神戸市内に居住する両人であることを証明する書類

  • 表中のもの以外に戸籍抄本や戸籍の附票、申立書等を提出していただく場合があります。
  • 添付する必要書類のうち、前回申請時と同じものは省略できる場合があります。
    窓口でご相談ください。
  • 戸籍抄本・謄本は、戸籍の個人事項証明書・全部事項証明書等、名称を異にする自治体もあります。
  • 住民票の写しを戸籍抄本・謄本と合わせて提出する場合は、本籍筆頭者が記載されたものを使用してください。また、「住民票の写し」とはコピーではありません。
  • 住民票等取得の際、夫婦であることを証明するための書類が必要であることを窓口へ伝えてください。
  • 両人の事実婚関係に関する申立書(様式第6号)(PDF:76KB)

(5)通帳またはキャッシュカードのコピー

  • 助成金の振込先として申請書に記入する口座は、神戸市内居住者の口座にしてください。

11.認定・支給の方法

  • (1)治療履歴や提出書類等の審査を行います。
  • (2)審査によって最終的な助成金額を決定し、後日、承認(または不承認)決定通知を送付します。
  • (3)助成金の振込みは、おおむね申請後3か月程度要します。

12.市内の指定医療機関一覧

〇神戸市内指定医療機関(令和4年4月1日現在)
登録施設名 住所 TEL 体外受精 顕微授精 男性不妊治療
くぼたレディースクリニック 東灘区住吉本町1-7-2石橋ビル4F 843-3261  〇   〇  
神戸ARTクリニック 中央区雲井通7-1-1 ミント神戸15F 261-3500  〇  〇  
山下レディースクリニック 中央区磯上通7-1-8 三宮プラザWEST4F 265-6475  〇  〇  
英ウィメンズセントラルファティリティクリニック 中央区三宮町1-1-2 三宮セントラルビル7・8F 392-8723  〇  〇
英ウィメンズクリニック 中央区三宮町1-1-2 三宮セントラルビル2F 392-8723  〇  〇  
神戸大学医学部附属病院 国際がん医療・研究センター 中央区港島南町1-5-1 302-7111    
神戸元町夢クリニック 中央区明石町44 神戸御幸ビル3F 325-2121  〇  〇  
神戸アドベンチスト病院産婦人科 北区有野台8-4-1 981-0161  〇  〇  
久保みずきレディースクリニック菅原記念診療所 西区美賀多台3-13-8 961-3333  〇  〇  
中村レディースクリニック 西区持子3-60 925-4103  〇  〇  

神戸市指定医療機関情報(人員、治療内容、実施状況等)はこちら
※令和4年4月1日より「第2大谷レディスクリニック」から「神戸ARTクリニック」に名称が変更されました。
※市外の指定医療機関は、厚生労働省のホームページ(外部リンク)からご確認ください。

13.よくある質問と回答

よくある質問と回答(令和4年3月31日までに終了した治療/従来制度)

14.問い合わせ先

各区役所・支所保健福祉課

15.不妊治療の医療保険適用について

保険適用に関する内容は厚生労働省のホームページをご確認ください。

厚生労働省ホームページ:不妊治療の保険適用への検討状況等不妊治療に関する情報(外部リンク)
【厚生労働省作成資料】
保険適用に関するリーフレット:「令和4年4月から、不妊治療が保険適用されます。」(外部リンク)
不妊治療に関する資料集:「不妊治療に関する資料集(全体版)」(外部リンク)
不妊治療に関するQ&A(主に医療機関向け):「不妊治療の保険適用に関するQ&A」(外部リンク)

お問い合わせ先

こども家庭局家庭支援課