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不妊に悩む方への特定治療支援事業(経過措置制度)

最終更新日:2023年4月1日

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お知らせ

  • 令和5年3月31日に、申請を締め切りました。

令和4年度からの不妊治療の医療保険適用の対象拡大に伴い、神戸市不妊に悩む方への特定治療費助成事業(保険適用への円滑な移行支援)として経過措置制度を実施します。
助成対象となる治療期間、助成回数や申請期限など従来制度とは異なりますのでご注意ください。
令和4年3月31日までに終了した治療に関する申請(従来制度)についてはこちらをご確認ください。

経過措置 従来制度

神戸市不妊に悩む方への特定治療費助成事業 保険適用への円滑な移行支援のご案内(PDF:826KB)

1.対象者

(1)~(3)のすべてにあてはまる方

(1)神戸市内に住民登録のある夫婦(事実婚含む)
  •  ※単身赴任などで配偶者が市外に居住する場合も含む
法律婚の場合

(ア)(イ)どちらも満たす方
 (ア)「1回の治療」の開始日時点で法律上の婚姻関係があること

 (イ) 申請日現在、神戸市に住民登録をしていること

事実婚の場合

(ア)から(ウ)を全て満たす方
 (ア)「1回の治療」の開始日時点で事実婚関係にあること(重婚でないこと)

 (イ)治療の結果出生した子について認知を行う意向があること

 (ウ)申請日現在、神戸市に住民登録をしていること

(2)指定医療機関において特定不妊治療(体外受精・顕微授精)を受けたこと。
  •  ※第2子以降に対する治療でも対象です。
(3)治療期間の初日における妻の年齢が43歳未満であること。

2.治療区分

「別図:体外受精・顕微授精の治療ステージと助成対象範囲」をご確認ください。

3.助成上限額

治療区分によって異なります。

治療区分A、B、D、E 上限30万円
治療区分C、F 上限10万円
男性不妊治療(精子を精巣または精巣上体から採取するための手術) 上限30万円

4.助成回数

1回限り(従来制度で助成可能回数を超える場合、助成対象外です)
 
  • 従来制度(令和4年3月31日までに治療を終了した場合)の上限回数の残りが2回以上あっても、経過措置制度での助成回数は1回のみです。
  • これまでに神戸市で受けた助成の回数および神戸市転入前に他の自治体で受けた助成の回数(旧制度含む)を通算します。
  • また、経過措置制度による助成回数は回数リセットの対象とはなりません。

5.新型コロナウイルス感染拡大に伴う特例措置について

新型コロナウイルスの感染拡大に伴い、感染防止の観点から治療を延期した場合、時限的に要件が一部緩和しています。
特例措置の対象要件は令和2年3月31日時点での状況で判断します。
適用を希望される方は、市民税・県民税(所得・課税)証明書(夫婦分)の提出が必要です。

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6.助成の対象となる治療

  • (1)治療期間の初日が令和4年3月31日以前であり、令和4年4月1日から令和5年3月31日までの間に1回の治療が終了するもの。
    ※経過措置の対象となるのは、1回の治療の開始が令和4年3月31日以前の治療です。

  • 【経過措置と従来制度(令和4年3月31日までに終了する治療)における治療期間の関係】
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  • (2)指定医療機関において実施した、夫婦間(事実婚含む)における特定不妊治療を対象とします。
    • 医師の判断に基づきやむを得ず中止した場合についても、卵胞が発育しない等により卵子採取以前に中止した場合を除き、助成の対象となります。
    • 採卵前の中止であっても、男性不妊治療を行い、精子を得られない又は状態のよい精子を得られないため中止となった場合には、男性不妊治療のみ助成の対象となります。
    • 自然妊娠により治療を中止した場合は、妊娠という事実による中止であり、体調不良等による医師の判断に基づく中止ではありませんので、それまでに要した治療費は助成の対象外です。同様に複数の治療を実施していて、一方の治療の成功による妊娠によりもう一方の治療を中止した場合も、中止した方の治療費は助成の対象外となります。
  • (3)助成対象となる男性不妊治療とは、特定不妊治療に至る過程の一環として実施した、精子を精巣又は精巣上体から採取するための手術のことをいいます。
  • (4)以下に掲げる治療法は助成の対象外です。
    • 法律上の夫婦以外の第三者からの精子・卵子・胚の提供による不妊治療
    • 代理母(夫の精子を妻以外の第三者の子宮に医学的な方法で注入して、当該第三者が妻の代わりに妊娠・出産するもの)
    • 借り腹(夫の精子と妻の卵子を体外受精して得た胚を、妻以外の第三者の子宮に注入して、当該第三者が妻の代わりに妊娠・出産するもの)

7.申請期限

1回の治療が終了した日から、3か月以内または令和5年3月31日のいずれか早い日(申請期限を過ぎたものは受付できません)
(例1)治療終了日が令和4年11月1日の場合
 申請期限:令和5年2月1日(治療終了日から3か月後)

(例2)治療終了日が令和5年1月1日~令和5年3月31日の場合
 申請期限:令和5年3月31日

※郵送で申請をする場合、当日の消印有効
※令和5年1月1日以降に治療が終了した方で、受診証明書などの必要書類が申請期限までに揃わない場合、令和5年3月31日までに区役所または市役所に必ず、事前にご相談ください。
※書類に不備等がありますと受付けることができず、申請が間に合わない場合があります。必要書類をご確認のうえ、できるだけお早めにご申請をお願いいたします。

8.申請方法

【窓口にお持ちいただく場合】
 住所地の各区役所・支所保健福祉課

【郵送にて申請いただく場合】
 〒650-8570 

 神戸市こども家庭局家庭支援課 
 特定不妊治療助成担当宛  (住所記入不要)


※郵送での受付は、消印日を申請日として取り扱います。
※配達記録の残る簡易書留や特定記録、レターパック等のご利用をおすすめしています。
 

9.申請に必要な書類等

(1)不妊に悩む方への特定治療支援事業申請書(経過措置制度)

(2)不妊に悩む方への特定治療支援事業 受診等証明書(経過措置制度)

(3)領収書(コピー)

  • 領収書を紛失し、再発行も受けられない場合は医療機関で支払証明書の発行を受けてください。
  • 金額が確認できるように印刷してください。
  • 領収年月日、領収印等、不明瞭な場合は、再提出をお願いすることがあります。
  • 原本を提出された場合、返却できません。
  • 法律婚の方で、旧姓名義の領収書が発行されている場合は、婚姻日の確認のために戸籍謄本を添付してください。
  • 「不妊に悩む方への特定治療支援事業受診等証明書」に記載された医療機関名及び領収金額と合致すること。自費診療(保険外)のもの。

(4)神戸市内に居住する両人であることを証明する書類

  • 表中のもの以外に戸籍抄本や戸籍の附票、申立書等を提出していただく場合があります。
  • 添付する必要書類のうち、前回申請時と同じものは省略できる場合があります。
    窓口でご相談ください。
  • 戸籍抄本・謄本は、戸籍の個人事項証明書・全部事項証明書等、名称を異にする自治体もあります。
  • 住民票の写しを戸籍抄本・謄本と合わせて提出する場合は、本籍筆頭者が記載されたものを使用してください。また、「住民票の写し」とはコピーではありません。
  • 住民票等取得の際、夫婦であることを証明するための書類が必要であることを窓口へ伝えてください。
  • 両人の事実婚関係に関する申立書(様式第6号)(PDF:76KB)

(5)通帳またはキャッシュカードのコピー

  • 助成金の振込先として申請書に記入する口座は、神戸市内居住者の口座にしてください。

10.認定・支給の方法

  • (1)治療履歴や提出書類等の審査を行います。
  • (2)審査によって最終的な助成金額を決定し、後日、承認(または不承認)決定通知を送付します。
  • (3)助成金の振込みは、おおむね申請後3か月程度要します。

11.市内の指定医療機関一覧

〇神戸市内指定医療機関(令和4年4月1日現在)
登録施設名 住所 TEL 体外受精 顕微授精 男性不妊治療
くぼたレディースクリニック 東灘区住吉本町1-7-2石橋ビル4F 843-3261  〇   〇  
神戸ARTクリニック 中央区雲井通7-1-1 ミント神戸15F 261-3500  〇  〇  
山下レディースクリニック 中央区磯上通7-1-8 三宮プラザWEST4F 265-6475  〇  〇  
英ウィメンズセントラルファティリティクリニック 中央区三宮町1-1-2 三宮セントラルビル7・8F 392-8723  〇  〇
英ウィメンズクリニック 中央区三宮町1-1-2 三宮セントラルビル2F 392-8723  〇  〇  
神戸大学医学部附属病院 国際がん医療・研究センター 中央区港島南町1-5-1 302-7111    
神戸元町夢クリニック 中央区明石町44 神戸御幸ビル3F 325-2121  〇  〇  
神戸アドベンチスト病院産婦人科 北区有野台8-4-1 981-0161  〇  〇  
久保みずきレディースクリニック菅原記念診療所 西区美賀多台3-13-8 961-3333  〇  〇  
中村レディースクリニック 西区持子3-60 925-4103  〇  〇  

神戸市指定医療機関情報(人員、治療内容、実施状況等)はこちら
※令和4年4月1日より「第2大谷レディスクリニック」から「神戸ARTクリニック」に名称が変更されました。
※市外の指定医療機関は、厚生労働省のホームページ(外部リンク)からご確認ください。

12.よくある質問と回答

経過措置制度に関するよくある質問と回答(PDF:495KB)

13.問い合わせ先

各区役所・支所保健福祉課

14.不妊治療の医療保険適用について

保険適用に関する内容は厚生労働省のホームページをご確認ください。

厚生労働省ホームページ:不妊治療の保険適用への検討状況等不妊治療に関する情報(外部リンク)
【厚生労働省作成資料】
保険適用に関するリーフレット:「令和4年4月から、不妊治療が保険適用されます。」(外部リンク)
不妊治療に関する資料集:「不妊治療に関する資料集(全体版)」(外部リンク)
不妊治療に関するQ&A(主に医療機関向け):「不妊治療の保険適用に関するQ&A」(外部リンク)

お問い合わせ先

こども家庭局家庭支援課