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最終更新日:2021年10月26日
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官民連携のまちづくり制度である都市再生推進法人制度及び都市利便増進協定制度を活用し、賑わいあるまちづくりを進めるため、都市再生特別措置法に基づく都市再生推進法人の指定及び都市利便増進協定の認定について、事務取扱要綱を制定しました。
都市再生推進法人とは、まちづくりに関する豊富な情報・ノウハウを有し、運営体制・人材等が整っている優良なまちづくり団体に対して公的な位置づけを与え、あわせて支援措置を講ずることにより、その積極的な活用を図る制度です。
都市再生推進法人には、市や民間デベロッパー等では十分に果たすことができない、まちづくりのコーディネーター及びまちづくり活動の推進主体としての役割を果たすことが期待されます。
都市利便増進協定とは、広場・街灯・並木など、住民や観光客等の利便を高め、まちの賑わいや交流の創出に寄与する施設(都市利便増進施設)を、個別に整備・管理するのではなく、地域住民・まちづくり団体等の発意に基づき、施設等を利用したイベント等も実施しながら一体的に整備・管理していくための協定制度です。
神戸市都市利便増進協定の認定等に関する事務取扱要綱(PDF:175KB)
平成30年12月27日(木曜)
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