記者資料提供(2022年10月3日)
神戸市では、都市計画法に基づき無秩序な市街化を防止するため、農村地域等を中心に市街化調整区域を定め、集落居住者の住宅や周辺住民の生活に必要な建築物や公益上必要な施設、その他市街化調整区域で立地可能な施設等についての開発(建築)許可基準(以下「基準」という。)を設けています。
市街化調整区域において、物流施設は、公益上必要な特別積合せ貨物運送(宅配など)又は一般自動車ターミナルの用に供する施設のみ立地可能となっていますが、近年、全国的な電子商取引(EC)市場の急拡大やネットを利用した個人間売買の増加等、物流市場は急拡大しています。このような物流環境の変化を踏まえ、神戸市における充実した広域幹線道路網を活かし、農村環境や自然環境との調和に配慮した物流施設の立地基準の新設を行います。
あわせて、市街化区域に隣接又は近接した既存の宅地の有効活用を図るため、基準の見直しを行います。
また、基準改定に伴い、人と自然との共生ゾーン整備基本方針の見直しを行います。
1.意見募集期間
令和4年10月3日(月曜)から令和4年11月1日(火曜)
2.資料の閲覧場所
募集期間中、下の場所で資料の閲覧ができます。
・神戸市都市局都市計画課(三宮国際ビル6階 神戸市中央区浜辺通2-1₋30)
・経済観光局農政計画課(三宮ビル東館3階 神戸市中央区御幸通6-1₋12)
・西農業振興センター(西神文化センター内 神戸市西区伊川谷町潤和1058)
・北農業振興センター(北神中央ビル内 神戸市北区藤原台中町1₋2-1)
・市政情報室(市役所1号館18階 神戸市中央区加納町6-5-1)
・各区役所まちづくり課、北須磨支所、玉津支所、各出張所
資料を閲覧いただけるのは、開庁している時間のみとなります。
(市役所庁舎は平日8時45分から12時、13時から17時30分の間)
・神戸市のホームページ
意見募集のホームページ
https://www.city.kobe.lg.jp/a76598/shise/kocho/comment/gyoute/index.html
3.意見の提出方法
次のいずれかの方法により「神戸市都市局都市計画課あて」書面にてご提出願います。
(1)郵送による提出 令和4年11月1日(火曜)必着
〒651-0083
神戸市中央区浜辺通2丁目1番30号 三宮国際ビル6階
神戸市都市局都市計画課 意見募集宛
(2)ファクシミリによる提出
(078-595-6803)神戸市都市局都市計画課 意見募集宛
(3)電子メールによる提出
アドレス:ruralcity@office.city.kobe.lg.jp
件名には「意見募集」と記載いただき、コンピューターウィルスへの感染防止のため、添付ファイルは使用せず、メール本文にテキスト形式で入力していください。
(4)持参による提出
神戸市都市局都市計画課
神戸市中央区浜辺通2丁目1番30号 三宮国際ビル6階
平日8時45分から12時、13時から17時30分の間
4.意見募集に関する注意事項
(1)この案件は、神戸市民の方のみならず、どなたでも提出していただけます。
(2)書式は自由ですが、必ず提出者の住所及び氏名(法人その他の団体の場合は、名称及び所在地及び代表者の氏名)を記載してください。
(3)出される書式には、「開発(建築)許可基準」又は「共生ゾーン整備基本方針」に対してのご意見・情報であることを明記してください。
(4)電話などによる口頭のご意見・情報の受付及びいただいたご意見・情報に対する個別の回答はいたしかねますので、あらかじめご了承ください。
(5)いただいたご意見を踏まえて基準を改定し、令和4年度内の施行を予定しています。
5.個人情報の取扱いについて
(1)ご提出いただきましたご意見・情報は、住所、氏名、個人又は法人等の権利利益を害するおそれのある情報等、公表することが不適切な情報(神戸市情報公開条例第10条各号に規定する情報)を除いて、ホームページ等で公表させていただきます。
(2)個人情報等の取り扱いには十分注意し、個人が特定できるような内容では掲載いたしません。
(3)ご意見・情報、氏名、住所、電子メールアドレス等につきましては、神戸市個人情報保護条例に基づき、他の目的に利用・提供しないとともに、適正に管理いたします。
(4)提出いただいたご意見・情報の考慮に際し、内容を確認させていただく場合がありますので、氏名・住所の記載をお願いしています。