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市街化調整区域のおける開発(建築)許可基準の改定及び人と自然との共生ゾーン整備基本方針の見直し -「物流施設の立地規制緩和」及び「市街化区域隣接部での宅地の有効活用」-

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記者資料提供(2023年1月20日)
神戸市都市局都市計画課

 神戸市では、都市計画法に基づき無秩序な市街化を防止するため、農村地域等を中心に市街化調整区域を定め、集落居住者の住宅や周辺住民の生活に必要な建築物や公益上必要な施設、その他市街化調整区域で立地可能な施設等についての開発(建築)許可基準(以下「基準」という。)を設けています。
 市街化調整区域において、物流施設は、公益上必要な特別積合せ貨物運送(宅配など)又は一般自動車ターミナルの用に供する施設のみ立地可能となっていますが、近年、全国的な電子商取引(EC)市場の急拡大やネットを利用した個人間売買の増加等、物流市場は急拡大しています。このような物流環境の変化を踏まえ、神戸市における充実した広域幹線道路網を活かし、農村環境や自然環境との調和に配慮した物流施設の立地基準の新設を行います。
 あわせて、市街化区域に隣接又は近接した既存の宅地の有効活用を図るため、基準の見直しを行います。
 また、基準改定に伴い、人と自然との共生ゾーン整備基本方針の見直しを行います。

1.基準改定の概要

(1)物流施設の立地規制緩和
 物流用地のニーズが高まっている中、高速道路インターチェンジに近接したエリアにおいて、民間事業者による一定の要件を満たす物流施設の立地を可能とします。
 ①特定流通業務施設<運用基準の新設>
 ②5ha以上の物流施設(①を除く)<地区計画制度の活用>
(2)市街化区域隣接部での宅地の有効活用
 市街化区域に隣接した幹線道路沿道等における既存の宅地において、周辺環境に影響のない範囲で施設立地が認められる土地の要件を緩和し、宅地の有効活用を図ります。
 運用基準⑥特定宅地における建築物<運用基準の見直し>

2.人と自然との共生ゾーン整備基本方針の見直し

 基準の見直しに伴い、人と自然との共生ゾーン整備基本方針のうち、農村用途区域の土地利用基準を見直します。

3.施行日

 令和5年2月6日(月曜)から施行開始

関連資料

市街化調整区域における開発(建築)許可基準の改定及び人と自然との共生ゾーン整備基本方針の見直しの概要
https://www.city.kobe.lg.jp/a84931/chouseikobokeka20230120.html