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平成26年1月31日、厚生労働省から「救急救命士法施行規則の一部を改正する省令」等が公布され、平成26年4月1日から施行されました。これにより救急救命士の行う救命処置の範囲が拡大いたします。
の2行為が追加されます。
神戸市では、平成26年4月1日9時30分から運用を開始しています
1.処置の内容
意識状態が悪くなってしまっている傷病者に対して血糖値の測定を行います。低血糖が確認された場合に、医師から電話等で指示を受け、ブドウ糖溶液を点滴から投与します。
2.対象者
(1)血糖値の測定
以下の条件を全て満たす場合
(2)低血糖発作症例へのブドウ糖溶液の投与
以下の条件を全て満たす場合
3.効果
血糖値を把握することで、適切な搬送先医療機関の選定を行うことができます。
また、低血糖状態の傷病者にブドウ糖を投与することで、低血糖状態をより早く改善できる可能性があります。
1.処置の内容
心臓が停止する危険性があるショック状態の傷病者や、身体が重いものに長時間挟まれ血液のめぐりが悪くなっている傷病者に点滴を行います。
2.対象者
以下の条件を全て満たす場合
(1)15歳以上(推定含む)である
(2)増悪するショック症状や、クラッシュ症候群が疑われる場合(心原性ショックが強く疑われる場合は除く)
3.効果
(1)血圧の低下を防ぎ、ショック状態の進行を和らげることができます。
(2)身体を長時間挟まれた傷病者が救出直後に重篤な病態をきたすクラッシュ症候群を予防できる可能性があります。
処置拡大に必要な研修を受講した薬剤投与可能な救急救命士が乗務している救急隊。
(運用開始に先立ち、拡大行為について医師の講義を受講しました。)
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