最終更新日:2023年2月21日
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市民の皆様から、実際にあったご質問を紹介します。
公的年金等に対して課税される住民税(市県民税)は、地方税法の改正により2009年10月から年金からの引落し(=特別徴収)が行われるようになりました。
公的年金等に係る住民税(市県民税)について年金支給月である偶数月に年金から特別徴収します。
前年度から引き続き引落し(=特別徴収)を継続する年度は、4月・6月・8月は、前年度の年金所得に係る税額の2分の1の額の3分の1ずつを引落し(=仮徴収)、10月・12月・2月は、年税額から4月・6月・8月の税額の合計(仮徴収税額)を差し引いた残りの税額の3分の1ずつを引落します。(=本徴収)
なお、介護保険料が年金から引落しされない方や公的年金等にかかる税額が老齢基礎年金等の額を超える方などは引落し(=特別徴収)の対象とはなりません。
以下全てに当てはまる方
公的年金等の収入金額が400万円以下で、公的年金等に係る雑所得以外の所得金額が20万円以下の方は、原則として、税務署への所得税の確定申告は不要です。
ただし、次のような場合は住民税(市県民税)の申告が必要です。
公的年金等に対して課税される住民税(市県民税)は、年金からの引落し(=特別徴収)を行います。年金からの特別徴収は、4・6・8月の税額を仮徴収と呼び、前年度に通知した翌年度仮徴収額を引き落とします。10・12・2月は、年金所得に係る年税額から仮徴収額(4・6・8月)分を差引いた額の3分の1ずつを引き落とします。次年度も引き続き公的年金の支払いを受ける場合は、4・6・8月の公的年金の支払いの際に、公的年金の支払者が前年度の年金所得に係る税額の2分の1の額の3分の1ずつを引落します。
なお、年金から引落しされることとなっても、1年間の税額の算出の仕方は変わりません。
前年中に公的年金等を受給されていた方で、老齢基礎年金等の支払を受けている満65歳以上(4月1日現在)の方は、住民税(市県民税)について、年金からの引落しの対象者となります。
年金からの引落しの開始は、10月からとなるため、6月と8月にそれぞれ年税額の4分の1ずつを納付書で納めていただき、残った年税額を3等分にし、それぞれ10月、12月、翌年2月に支給される年金から引落します。次年度からは、すべての税額を、年金支給月である偶数月に、年金からの引落しによって納めていただきます。
ただし、次のいずれかにあてはまる場合は年金からの引落しの対象者にはなりません。
「公的年金」は老齢基礎年金(=国民年金)、老齢厚生年金(=厚生年金)を指すものです。「公的年金等」には、上記の他、いわゆる「企業年金」等(※確定給付企業年金、確定拠出年金等)が含まれます。個人が生命保険会社と契約する「個人年金」は、公的年金等には該当しません。また、障害年金と遺族年金は非課税ですので、年金所得には含まれません。
老齢年金 | 障害年金(非課税) | 遺族年金(非課税) | ||
---|---|---|---|---|
「公的年金」 | 国民年金 | 老齢基礎年金 | 障害基礎年金 | 遺族基礎年金 |
厚生年金 | 老齢厚生年金 | 障害厚生年金 | 遺族厚生年金 | |
「等」 | いわゆる 「企業年金」 |
「老齢給付金」 等の名称 |
「障害給付金」 等の名称 |
「遺族給付金」 等の名称 |
「公的年金等」に含まれないもの | いわゆる「個人年金」等 |
具体的な内容については、住民税(市県民税)の納税方法・通知書の見方をご確認ください。
住民税(市県民税)の所得割は、前年中の所得から各種所得控除を引いた額を基にして計算します。所得控除の適用はご本人からの申告が必要ですので、市民税課へお問合せください。
神戸市では、失業された方等で所得が前年に比べて半分以下に減少する方に対して、申請により減免される制度があります。
前年の合計所得金額が400万円以下で、その年の普通所得の金額が前年の半分以下に減少する方は、その減少率に応じて住民税(市県民税)が減免されます。
なお、この減免はその年の所得が確定してから(令和4年度の場合は、令和5年1月以降)の申請となります。
減免手続が完了し、納めていただいた税額が減免の対象額となる場合には未納の税金等がない限り、納付後であっても還付しますので、期限内に納付してください。
なお、還付については「過誤納金還付兼充当通知書」でお知らせしております。
収入金額と所得金額は異なるものです。
収入金額は、年金受給者にとっての総支給額、自営業の方にとっての売上金額のことです。給与所得者の場合は、手取り額ではなく、総支給額から交通費を差し引いた額です。(※原則、交通費は収入には含みません。)
所得金額は、収入金額から、その収入を得るためにかかった費用(いわゆる必要経費)を差し引いたものです。つまり、所得金額=収入金額-必要経費となります。
給与所得者と年金受給者は必要経費に変わるものとして、収入金額に応じて、それぞれ給与所得控除額、公的年金等控除額が定められています。
合計所得金額と総所得金額等は異なるものです。
合計所得金額とは、分離して課税される所得も含んだ所得金額をすべて足し合わせたものを表しています。総所得金額等とは、合計所得金額から雑損失・純損失を繰越控除(=損失の発生に伴って、例外的に翌年以後3年間、損失として所得から差し引くこと)したものを表しています。
住民税(市県民税)と所得税はどちらも所得に対して課される税ですが、次のような点で異なっています。
確定申告は住民税(市県民税)の申告を兼ねていますので、神戸市へ改めて申告書を提出する必要はありません。確定申告後、住民税(市県民税)の税額(変更)の通知が送付されるまでに2、3ヵ月ほどお時間がかかります。お急ぎの場合は、下記書類をもって市民税課にお越しください。
(1)税務署に確定(修正)申告を行った場合。(所得税が増額となる申告を行った場合。)
(2)税務署に更正の請求を行った場合。(所得税が減額となる申告を行った場合。)
確定申告は住民税(市県民税)の申告を兼ねていますので、神戸市へ改めて申告書を提出する必要はありません。税務署で申告された内容に基づいて住民税(市県民税)も所得税とは別に課税されます。なお、土地・建物を売った利益に対する住民税(市県民税)は、その売却のあった翌年に次のいずれかの方法により、納めていただきます。
なお、給料のある人が(1)の方法により納めたい場合は、その旨を確定申告に記載してください。
納税者ご本人又は扶養されているご家族が一定の状態にある場合、申請に基づき福祉事務所長が発行する「障害者控除対象者認定書」により税の控除を受けることができます。
住民税(市県民税)の申告に必要な書類のご相談等は、市民税課にお問合せください。
税額計算のため、住民税(市県民税)の申告の必要があると思われる方には、毎年1月下旬に一斉に市民税県民税申告書を発送しています。
神戸市のホームページから印刷する
住民税(市県民税)の申告書と申告方法(個人)から印刷できます
神戸市のホームページから郵送請求する
住民税(市県民税)の申告書請求から請求してください
大口以外の上場株式等の配当については、支払われる際に住民税(市県民税)5%(平成25年(2013年)12月31日以前は3%)が配当割として特別徴収され、そこで納税が終了しますので、申告は不要です。
申告する場合は、総合課税又は申告分離課税のいずれかを選択でき、総合課税を選択すると、配当控除が適用されます。申告分離課税を選択すると、上場株式等の譲渡損失との損益通算ができますが配当控除の適用はありません。また、申告をすることにより、特別徴収された配当割が調整控除後の所得割から控除されます(配当割額控除)。この配当割額控除額が調整控除後の所得割額を上回る場合は還付されます。
また、納税通知書が送達される前に確定申告書とは別に、住民税(市県民税)の申告書をご提出いただくことにより、所得税等と異なる課税方法(申告不要制度、申告分離課税)を選択することができます。
上場株式等の配当所得について、所得税は総合課税として源泉徴収税額の還付を受ける場合、住民税(市県民税)は申告不要制度を選択することにより、住民税(市県民税)の税負担の軽減が受けられる場合があります。
住民税(市県民税)において申告不要制度を選択することで、合計所得金額から除かれることにより、国民健康保険等の社会保障制度等での負担が少なくなる場合がありますが、それらの影響については各関係機関にご確認ください。
確定申告書は、税務署に置いてあります。また、国税庁のホームページから印刷する事もできます。
※税務署、申告相談会場等では申告用紙がなくても申告することができます。
扶養控除の対象となるのは、所得金額が48万円以下の方です。(給与収入のみの場合は収入金額が103万円以下の方。年金収入のみの場合は収入金額が108万円以下の方。(ただし、前年の12月31日現在65才以上であれば収入金額が158万円以下の方。))
特に手続きは必要ありません。
旧姓で送付した納税通知書がある場合も、そのまま納付することができます。
今年の年末調整時(又は今年中の所得について確定申告される時)に、扶養控除やひとり親控除、寡婦控除について申告できる場合があります。
平成20年度より損害保険料控除を見直し、地震等に関する保険・共済に絞り込んだ地震保険料控除が創設されました。住民税(市県民税)は平成20年度分から、所得税は平成19年分から適用されています。
居住者等の有する居住用家屋・生活用動産を保険又は共済の目的とし、かつ、地震等を原因とする火災・損壊・埋没又は流出による損害に基因して保険金又は共済金が支払われる損害保険契約等に係る地震等損害部分の保険料又は掛け金をいいます。
お住まいの区とは別の区にお店等をお持ちの場合、納税通知書は市民税課より2通送付されます。
住民税(市県民税)の納税通知書と納付書は、例年6月中旬(令和4年度は6月13日)から、順次発送しています。
お手元に届かない場合は、次の理由などが考えられます。
非課税である。(税金を納める必要がない)
詳細は住民税(市県民税)がかからない人をご確認ください。
給与から特別徴収(天引き)である。
この場合、会社を通じて税額通知書が渡されます。詳しくは会社の給与事務担当者にご確認ください。
未申告である。(お勤めの方は、勤務先からの給与支払報告書の提出が遅れているなど)
申告が必要かどうかは住民税(市県民税)に関する申告についてをご確認ください。
住民票を移さずに転居した。
納税通知書等送付先変更届を提出することにより送付先を変更できます。
インターネットでお手続きできます。⇒ e-KOBE(神戸市スマート申請システム)(外部リンク)
手続きが必要になる場合もありますので、ご不明な場合は市民税課にお問い合わせください。
住民税(市県民税)は1月1日現在において市町村内に居住している人を対象に、前年の所得に基づいて、その年度分の課税をしています。そのため、9月に海外へ転出されても、令和4年度分の住民税(市県民税)の全額を神戸市に納めていただくこととなります。なお、来年度(=令和5年度)の住民税(市県民税)は、2023年1月1日現在の住所で課税されますので、ご予定通り海外で留学中であれば、非居住者に該当し、令和5年度の住民税(市県民税)は課税されません。
所得税の場合、所得よりも所得控除が大きければ、税額は0になります。一方、住民税(市県民税)においては、所得控除の多い少ないにかかわらず、一定額以上の所得があれば、定額により均等割(年税額6,200円)が課されるため、所得税及び住民税(市県民税)所得割の納税義務がない方についても、住民税(市県民税)の均等割のみ課税されることがあります。
また、他の要因としては、所得税と住民税(市県民税)での所得控除の違いが挙げられます。所得税における所得控除額の方が、住民税(市県民税)における所得控除よりも大きくなっています。よって、所得税においては所得控除が上回っていても、住民税(市県民税)においては下回るため課税の対象となる金額が残り、所得割と均等割を課税されることがあります。
詳しくは、住民税(市県民税)とはをご確認ください。
所得が45万円超(給与収入のみで100万円)の場合は、学生であっても住民税(市県民税)が課税されることがあります。
税額は神戸市に提出された資料(給与支払報告書や確定申告書等)を基に計算されています。税額が増加した原因としては、前年に比べて、収入が増加したこと、又は所得控除額や税額控除額が減少したことが考えられます。なお、地方税法第35条、第314条の3等によって住民税(市県民税)の税率は10%と定められているので、税率の変更により税額が増加したということはありません。
住民税(市県民税)は前年中の合計所得金額に対して課税されますので、現在結婚して配偶者の扶養親族になっていても、前年中の合計所得金額が45万円(給与・パート収入が100万円)を超えている場合は課税されます。なお、配偶者控除や扶養控除の対象になるかどうかの判定は前年の12月31日にされます。
パート収入のある方は、昨年の収入額により今年度の住民税(市県民税)がかかる場合があります。
また、配偶者控除・配偶者特別控除は、納税義務者の合計所得金額が1,000万円超の場合は控除対象外となります。
住民税(市県民税)の場合は、前年中の給料の総額が確定したのちに税額計算していますので、概算で給料から差し引いている所得税とは異なり、精算の必要がないため「年末調整」はありません。
なお、所得税は、先に概算で計算した税額を毎月の給料から差し引きし、1年間の給料の総額が決まった段階(通常は12月の給料の支払時)で、毎月の給料から差し引いた概算の所得税額の合計と、実際の1年間の給料の総額から計算した所得税とを精算することになります。
この精算する作業を「年末調整」といいます。
住民税(市県民税)は、毎年1月1日現在に住んでいる市町村でその年度分が課税されます。したがって、1月2日以降に新しい市町村に引越しされてもその年の住民税(市県民税)は1月1日現在に住んでいた市町村から課税されることになり、新しい市町村で課税されるのは、次の年からになります。
ひとり親家庭に対する所得税・住民税(市県民税)の軽減措置として、ひとり親控除、寡婦控除があります。ただし、適用されるのは、次の条件を満たしている場合です。
(※)「事実上婚姻関係と同様の事情にあると認められる者がいない」とは、住民票上の世帯に、続柄として未届の妻又は未届の夫その他これらと同一の内容である旨の記載がされた者がいないこと。
詳しくはお住まいの地区の税務署または市民税課に確認してください。
具体的な内容については、住民税(市県民税)の納税方法・通知書の見方をご確認ください。
基本的には同じですが、異なる場合があります。
個人の市町村民税(住民税)は、均等割と所得割からなっています。
均等割は税金を負担する能力のある人全てが均等の税額を納め、一部の市町村を除き全国ほとんどすべての市町村で同じ金額です。
所得割は所得に応じて納める額が異なりますが、計算方法はほとんどの市町村で変わりありません。
ただし、減免に該当する事由がある場合、市町村によって税額が変わることがあります。また一部の市町村では超過課税を実施しているため、超過課税にあたる部分は異なります。
6,200円(神戸市分3,900円、兵庫県分2,300円)
神戸市分3,900円のうち、400円が超過課税分となります。
「神戸市認知症の人にやさしいまちづくり条例」等の一部改正により、認知症「神戸モデル」の負担額として、平成31年度から市民税が400円増額されています。
兵庫県分2,300円のうち、800円が超過課税分となります。
また、「震災復興財源法」が制定されたことに伴い、平成26年度から令和5年度までに限り、市民税、県民税それぞれにつき500円を加算しています。
計算方法については、住民税(市県民税)の税額の計算方法をご確認ください。
2009年から2025年に住宅に入居し、所得税の住宅ローン控除を受けている人で、所得税から引ききれなかった額がある場合、住民税(市県民税)の住宅ローン控除の対象となります。
給与所得の方は、毎年1月頃に配布される「給与所得の源泉徴収票」の摘要欄に「住宅借入金等特別控除可能額」と「居住開始年月日」が記載されている必要があります。必ずご確認のうえ、記載がない場合は、お勤め先の給与担当部署に問合せをお願いします。記載がなければ住民税(市県民税)に住宅ローン控除が適用されませんのでご注意ください。
適用を受ける最初の1年分については、確定申告書に「住宅借入金等特別控除可能額の計算明細書」を添付し、税務署に提出してください。2年目以降の適用を受ける方については、確定申告書第2表「特例適用条文等」欄に居住開始年月日を記載してください。
詳しくはお住まいの地区の税務署にお問合せください。
下記のものは非課税所得とされていますので、住民税(市県民税)は課税されません。
計算方法については、住民税(市県民税)の税額の計算方法をご確認ください。
住民税(市県民税)は、「均等割」と「所得割」の合計額からなります。
その年の1月1日現在に住んでいる市町村で、前年中の所得に基づき課税されます。
住民税(市県民税)は、1月1日(賦課期日)現在に住所のある市区町村で課税されます。住所とは「生活の本拠地」を指します。
一般的には、住民登録のある住所で課税されますが、他の市区町村に住民登録を残したまま神戸市で日々の生活を営まれている場合には、実際に居住している神戸市が「生活の本拠地」であり、そこに住所があるものとして、課税される場合があります。
例えば、勤務先から給与支払報告書が神戸市に提出された場合、住民登録はされていなくても神戸市から課税をする事になります。(給与支払報告書は、住民登録のある住所に限らず、勤務先に届出された住所の市区町村に提出されます。)
なお、住民登録のある市区町村には、神戸市が課税済である旨の連絡を行いますので、二重に住民税(市県民税)が課税されることはありません。
住民税(市県民税)は、単身で所得45万円(給与収入のみならば収入金額100万円、年金収入のみならば65歳以上の方は収入金額155万円、65歳未満の方は収入金額105万円)以下の場合には課税されません。
また、それ以上の所得の場合でも、扶養親族の人数によって課税されないこともあります。
納付書は再発行できますが、納税通知書は再発行を行っていません。
まだ住民税(市県民税)を支払っていない場合は、市民税課にご連絡ください。納付書を再発行します。
所得や課税内容を証明する書類が必要な場合、納税通知書は再発行されませんが、「所得・課税証明書」で納税通知書に記載されている項目のすべての証明ができます。
ふるさと納税による控除額は住民税(市県民税)の通知書で確認できます。確認する箇所は住民税(市県民税)の納付方法により異なります。
【記載内容】寄附金税額控除額 市 〇〇〇円 県 〇〇〇円
ふるさと特例控除額 市 〇〇〇円 県 〇〇〇円
ワンストップ特例控除額 市 〇〇〇円 県 〇〇〇円
住民税(市県民税)をご自身で納付されている場合
市民税・県民税納税通知書兼税額決定通知書の2枚目、市民税・県民税課税明細【1】において、所得金額Aの内訳の表の下に記載されています。
普通徴収の市民税・県民税納税通知書兼税額決定通知書の見方
住民税(市県民税)が給与から差し引かれている場合
給与所得等に係る市民税・県民税 特別徴収税額の決定・変更通知書において、所得控除の各項目の下の(摘要)の欄に、寄附金税額控除の市民税・県民税の税額控除額が記載されています。
給与所得等に係る市民税・県民税 特別徴収税額の決定・変更通知書の見方
住民税(市県民税)が公的年金から引き落としされている場合
年金所得等に係る市民税・県民税 特別徴収税額の決定・変更通知書において、税額控除額の内訳の下の空白部分に、寄附金税額控除の市民税・県民税の税額控除額が記載されています。
年金所得に係る市民税・県民税 特別徴収税額の決定・変更通知書の見方
前の勤務先から、新しい勤務先で引き続き給与から引落す(=特別徴収)旨のご報告を神戸市にしていない場合は、住民税(市県民税)の徴収方法が一旦、ご自分で納付する方法(=普通徴収)に切り替わりますので、ご自宅に納税通知書が届きます。
新しい勤務先で給与からの引き落とし(=特別徴収)希望される場合は、その勤務先から神戸市に特別徴収切替依頼書を提出していただく必要があります。依頼書は特別徴収切替依頼書のページからダウンロードできます。
転居されていませんか?それ以外に考えられる理由として、3つあります。
それでもご不明な場合は、市民税課へお問い合わせください。
住民税(市県民税)は1月1日現在において市町村内に居住している人を対象に、前年の所得に基づいて、その年度分の課税をしています。そのため、2022年1月1日現在に神戸市に居住されていた方には、令和3年中(令和3年1月~令和3年12月)の所得に基づいて、令和4年度分の住民税(市県民税)が神戸市において課税されます。そのため、3月に海外に転出されましても、令和4年度分の住民税(市県民税)を納めていただくこととなります。なお、退職時にお支払いいただいた税額は令和3年度分の住民税(市県民税)だと思われます。
給与所得者の場合、原則として6月から翌年5月までの12回分割で給与から差し引かれます。
退職した場合、給与から差し引かれなくなるため、次の方法のどちらかで納めていただきます。
ご不明な場合は、勤務先もしくは法人税務課(特別徴収担当)にお問合せください。
翌年度課税をせずに退職金から一括で差し引かれます。
この場合、翌年の住民税(市県民税)の計算には反映しません。
納税義務者であるかどうかは、その年の1月1日(=賦課期日)現在で判断します。
納税義務者が2022年1月2日以降に死亡された場合、令和4年度分の納税義務はその時点で消滅するのではなく、その方の相続人に承継され納めていただくこととなります。詳しくは市民税課にお問い合わせください。
住民税(市県民税)の納付は、所得区分により普通徴収、給与特別徴収、年金特別徴収に分かれます。
住民税(市県民税)が給与から差し引かれるしくみは以下のようになります。
住民税(市県民税)は、前年1月から12月までの所得を基に税額を決定し、当年5月に市町村から特別徴収義務者へ通知され、当年6月から翌年5月までの12回で均等に毎月の給与から差し引かれます。
また、住民税(市県民税)は前年所得課税のため、初めて就職したときには、前年中の所得が無い場合課税されないので、就職した翌年の5月分の給料まで差し引かれません。
一方、中途退職したときには、原則的には給与から差し引けなくなった残りの税額を市民税課(よりお送りする納付書で納めていただきます。
なお、住民税(市県民税)は、賞与などの特別な手当からは差し引かれません。
所得・課税証明書は、1月1日現在に住んでいて、あなたが課税されている市町村で発行します。そのため、1月1日現在に住所があった市町村へ申請をしていただくこととなります。神戸市では、直接申請に来られない方について、インターネットや郵送で申請することができます。申請方法等詳しくは所得証明書の発行についてのページをご覧ください。→所得・課税(非課税)証明書の発行について
所得・課税証明書の交付申請について、窓口での手続きができない場合は、コンビニ等のマルチコピー機での取得、インターネットや郵送による申請が可能です。申請方法等詳しくは所得証明書の発行についてのページをご覧ください。→所得・課税(非課税)証明書の発行について
注意事項
非課税の方であっても、必要な年度の1月1日現在に神戸市内に住所があれば取得できます。
市県民税が非課税の方は、非課税証明書が取得できます。
市民税・県民税(所得・課税)証明書と同様の様式で、市県民税が課税されていないことの証明書です。
市県民税が非課税の方は、納めるべき税額がないので納税証明書は取得できませんが、非課税証明書が取得できます。→所得・課税(非課税)証明書の発行について
注意事項
神戸市では発行していません。
無職の証明にあたるものとして、退職した勤務先が発行する「退職証明」や、神戸市が発行する「市民税・県民税(所得・非課税)証明書」を提出する場合もあるようですので事前に証明書提出先にご相談ください。
最新の所得・課税(非課税)証明書は、毎年5月末頃から取得が可能です。
前年の1月~12月に生じた所得に対応しています。
所得が生じた年 | 対応する年度 |
令和3年分 | 令和4年度【最新】 |
令和2年分 | 令和3年度 |
令和元年分 | 令和2年度 |
平成30年分 | 令和元年度 |
平成29年分 | 平成30年度 |
申請できません。
申請できるのは納税義務者ご本人様に限ります。郵送または窓口にて申請下さい。
申請できません。
申請できるのは個人の納税義務者ご本人様に限ります。郵送または窓口にて申請下さい。
84円です。
申請フォームの最後で、クレジットカード情報を入力の上、決済を行います。電子マネーは利用できません。
なお、申請内容により追加徴収及び返金が発生することがあります。その場合、改めてご連絡いたします。
申請時に届く【受付完了】メールに記載されたURLにアクセスすると、申請詳細画面より受付状況のステータスが確認ができます。ステータスは、以下の通りです。
受付済:申請受付完了、取下げ可能
処理中:証明書発行処理中、取下げ不可
完了:証明書発送処理完了、取下げ不可
取下げ:申請取下げ済
申請時に届く【受付完了】メールに記載されたURLにアクセスし、申請詳細画面より取下げを行ってください。ただし、ステータスが「処理中」および「完了」となっている場合は取下げができません。
申請内容に不備がない場合、申請書を受付完了後3営業日を目途に発送します。
なお、郵便事情により到着が遅れる場合がありますのでご了承ください。
速達による発送は取扱いしておりません。お急ぎの場合は窓口にて取得してください。
迷惑メールブロック設定を行っていると受信ができません。
「@mail.graffer.jp」のドメインを受信できるよう設定が必要です。
画面を下へスクロールすると表示される、「申請に進む」ボタンより入力フォームへお進みください。
必要項目の入力がすべて完了していない場合は「次へ進む」ボタンは表示されません。
申請した内容を変更する場合は、一度申請を取下げ、改めて申請をしていただくことになります。取下げについては、申請時に届く【受付完了】メールに記載されたURLにアクセスし、申請詳細画面より取下げを行ってください。ただし、ステータスが「処理中」および「完了」となっている場合は取下げができません。
単年度のみ申請されている場合は、申請する年度の1月1日時点の住所をご確認ください。
複数年度申請されている場合は、申請する年度のうち一番最新の年度の1月1日時点の住所をご確認ください。
(例1)令和4年度のみ申請する場合は、令和4(2022)年1月1日の住所をご確認ください。
(例2)令和4年度と令和3年度の2年度分を申請する場合は、令和4(2022)年1月1日の住所についてご確認ください。
申請する年度 | 確認する日 |
令和4年度 | 令和4年1月1日(2022年1月1日) |
令和3年度 | 令和3年1月1日(2021年1月1日) |
令和2年度 | 令和2年1月1日(2020年1月1日) |
令和元年度 | 平成31年1月1日(2019年1月1日) |
平成30年度 | 平成30年1月1日(2018年1月1日) |
なお、申請する年度の1月1日時点の住所が神戸市外である場合は、神戸市での証明書の発行はできません。