平成30年6月27日に、建築基準法の一部を改正する法律(平成30年法律第67号)が公布され、建築物の建蔽率に関する緩和対象が新たに追加されました。この法改正に伴い、神戸市建築基準法施行細則(昭和37年4月規則第25号。以下「市細則」という。)に規定する建蔽率の緩和対象の整理を行うとともに、あわせて、その他規定の見直しを行うものです。
この細則改正(案)について、皆さんのご意見を募集します。
1.閲覧及び配布資料
建築基準法施行細則の一部改正(案)の概要(PDF:280KB)
2.意見公募期間
平成31年3月15日(金曜)~平成31年4月15日(月曜)
3.資料の閲覧(土曜、日曜、祝日)は除きます)
- (1)神戸市住宅都市局建築指導部建築安全課(市役所2号館1階)
- (2)市政情報室(市役所2号館2階)
- (3)各区役所まちづくり課又はまちづくり推進課、北区役所北神支所、須磨区役所北須磨支所、西区役所西神出張所
4.意見の提出方法
次のいずれかの方法によりご提出ください。
- (1)郵送による提出
〒650-8570(宛先住所記入不要)
神戸市 住宅都市局 建築指導部 建築安全課
意見募集(建築基準法施行細則)宛
- (2)ファクシミリによる提出
(078)322-6116
神戸市 住宅都市局 建築指導部 建築安全課
意見募集(建築基準法施行細則)宛
- (3)電子メールによる提出
アドレス:kentikuanzen@office.city.kobe.lg.jp
件名には「意見募集(建築基準法施行細則)」と記載いただき、コンピューターウィルスへの感染防止のため、添付ファイルは使用せず、メール本文にテキスト形式で入力してください。
- (4)持参による提出
神戸市 住宅都市局 建築指導部 建築安全課(市役所2号館1階)
平日 8時45分~12時、13時~17時30分までの間
- (5)意見送信フォームによる提出
下記のリンクをクリックすると意見送信フォームに移動します。
5.注意
- (1)この案件は、神戸市民の方のみならず、どなたでも提出していただけます。
- (2)書式は自由ですが、必ず提出者の住所及び氏名(法人その他の団体の場合は、名称及び所在地及び代表者の氏名)を記載してください。
- (3)提出される書式には、「神戸市建築基準法施行細則の一部改正(案)」に対してのご意見・情報であることを明記してください。
- (4)電話などによる口頭のご意見・情報の受付及びいただいたご意見・情報に対する個別の回答はいたしかねますので、あらかじめご了承ください。
- (5)いただいたご意見・情報に対する神戸市の考え方等を、神戸市ホームページにて2019年5月頃(予定)に掲載いたします。
6.個人情報の取扱いについて
- (1)ご提出いただきましたご意見・情報は、住所、氏名、個人又は法人等の権利利益を害するおそれのある情報等、公表することが不適切な情報(神戸市情報公開条例第10条各号に規定する情報)を除いて、ホームページ等で公表させていただきます。
- (2)個人情報等の取り扱いには十分注意し、個人が特定できるような内容では掲載いたしません。
- (3)ご意見・情報、氏名、住所、電子メールアドレス等につきましては、神戸市個人情報保護条例に基づき、他の目的に利用・提供しないとともに、適正に管理いたします。
- (4)ご提出いただいたご意見・情報の考慮に際し、内容を確認させていただく場合がありますので、氏名・住所の記載をお願いしています。