建築基準法の一部を改正する法律(平成30年法律第67号)が平成30年6月27日に公布されたことに伴い、建築基準法(昭和25年法律第201号)の規定に基づき建築物の制限等に関して必要な事項を定める神戸市民の住環境等をまもりそだてる条例の一部を改正するに当たり、市民の皆さんのご意見を募集します。
1.閲覧及び配布資料
神戸市民の住環境等をまもりそだてる条例改正(案)の概要
2.意見募集期間
平成30年9月10日(月曜)~平成30年10月10日(水曜)
3.資料の閲覧(土曜、日曜、祝日は除きます)
- (1)神戸市住宅都市局建築指導部建築安全課(市役所2号館1階)
- (2)市政情報室(市役所2号館2階)
- (3)各区役所まちづくり課又はまちづくり推進課、北区役所北神支所、須磨区役所北須磨支所、西区役所西神中央出張所
4.意見の提出方法
次のいずれかの方法によりご提出ください。
- (1)郵送による提出
〒650-8570(住所記入不要)
神戸市住宅都市局建築指導部建築安全課 意見募集宛
(平成30年10月10日(水曜)必着とさせていただきます。)
- (2)ファクシミリによる提出
(078)322-6116
神戸市住宅都市局建築指導部建築安全課 意見募集宛
- (3)電子メールによる提出
アドレス:kentikuanzen@office.city.kobe.lg.jp
件名に「意見募集」と記載いただき、コンピューターウィルスの感染防止のため、添付ファイルは使用せず、メール本文にテキスト形式で入力してください。
- (4)持参による提出
神戸市住宅都市局建築指導部建築安全課
(市役所2号館1階、中央区加納町6丁目5番1号)
(平日の8時45分~12時、13時~17時30分の間)
5.注意
- (1)書式は自由ですが、必ず提出者の住所及び氏名(法人その他の団体の場合は、名称、所在地及び代表者の氏名)を記載してください。また、神戸市にお住まいの方以外で、市内の事業所等に勤務されている方、市内の学校に在学中の方は、事業所等又は学校の名称及び所在地を記載してください。
- (2)提出される書式には、「神戸市民の住環境等をまもりそだてる条例改正(案)」に対してのご意見であることを明記してください。
- (3)電話などによる口頭の意見提出の受付及びいただいたご意見に対する個別の回答はいたしかねますので、あらかじめご了承ください。
- (4)いただいたご意見に対する神戸市の考え方等を、神戸市ホームページにて平成30年11月頃(予定)に掲載いたします。ホームページがご覧いただけない場合は、市政情報室(市役所2号館2階)にて閲覧用のパソコンを用意していますので、ご利用ください。
6.個人情報の取扱いについて
- (1)ご提出いただきましたご意見・ご提案は、住所、氏名、個人又は法人等の権利利益を害するおそれのある情報等、公表することが不適切な情報(神戸市情報公開条例第10条各号に規定する情報)を除いて、ホームページ等で公表させていただきます。
- (2)個人情報等の取り扱いには十分注意し、個人が特定できるような内容では掲載いたしません。
- (3)ご意見、ご提案、氏名、住所、電子メールアドレス等につきましては、神戸市個人情報保護条例に基づき、他の目的に利用・提供しないとともに、適正に管理いたします。
- (4)意見提出に際し、以下の理由から氏名・住所の記載をお願いしています。
- ア 提出された意見の内容を確認させていただく場合があること。
- イ 意見提出手続は、「市民(市内に在住・在勤・在学、事務所・事業所を有する方)」を対象として行う手続であること。