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「神戸市民の住環境等をまもりそだてる条例」改正(案)の概要の市民意見募集~特別用途地区「すまい・まちなみ形成地区」の制限の内容について~

最終更新日:2023年9月2日

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意見募集は終了しました。意見募集結果
これからの神戸のまちづくりにおいては、進展する人口減少や少子・高齢化への対応に加え、夫婦で就労する世帯の増加や新型コロナウイルスによる生活様式の変化などを背景に、ライフスタイルや価値観の多様化に対応したまちづくりが求められています。

このことから、今後住宅の建替え等が順次進んでいくことが見込まれる計画的に開発された住宅団地などにおいて、高齢者が住みやすいバリアフリー住宅や二世帯住宅、在宅勤務等に対応したゆとりのある間取りを備えた住宅など多様な住まい方を選択しやすくするとともに持続可能な住環境の形成を図ることを目的とした「すまい・まちなみ形成地区」※を指定します。

このたび、「すまい・まちなみ形成地区」の指定を含む用途地域等見直しに係る都市計画案の縦覧と意見書の受付とあわせて、同地区の制限の内容を具体的に定める「神戸市民の住環境等をまもりそだてる条例(以下、住環境条例)」改正(案)の概要について市民意見募集を実施します。

※都市計画法第8条、建築基準法第49条に規定される「特別用途地区」のひとつとして指定します。

(参考)神戸市民の住環境等をまもりそだてる条例(外部リンク)

閲覧および配布資料

神戸市民の住環境等をまもりそだてる条例の改正(案)の概要(PDF:1,994KB)

意見の募集期間(意見募集は終了しています)

2022年11月8日(火曜)~2022年12月8日(木曜)

資料の閲覧

期間:11月8日~12月8日(土、日、祝日を除く8時45分から12時までと13時から17時30分)

  • 場所:
  • (1)建築住宅局建築指導部建築安全課(三宮国際ビル5階)
  • (2)都市局都市計画課(三宮国際ビル6階)
  • (3)市民情報サービス課(市役所1号館18階)
  • (4)各区役所まちづくり課、北須磨支所市民課、玉津支所

意見の提出方法

次のいずれかの方法によりご提出ください。
なお、「すまい・まちなみ形成地区」の区域の指定に関する意見は都市計画課へ提出ください。

  • (1)郵送による提出
    〒651-0083 神戸市中央区浜辺通2-1-30
    神戸市 建築住宅局 建築指導部 建築安全課
    意見募集(住環境条例)宛
  • (2)ファクシミリによる提出
    078-595-6663
    神戸市 建築住宅局 建築指導部 建築安全課
    意見募集(住環境条例)宛
  • (3)電子メールによる提出
    アドレス:kentikuanzen@office.city.kobe.lg.jp
    件名には「意見募集(住環境条例)」と記載いただき、コンピューターウィルスへの感染防止のため、添付ファイルは使用せず、メール本文にテキスト形式で入力してください。
  • (4)持参による提出
    神戸市 建築住宅局 建築指導部 建築安全課(神戸市中央区浜辺通2-1-30 三宮国際ビル5階)
    土、日、祝日を除く8時45分から12時00分までと13時00分から17時30分まで
  • (5)意見送信フォームによる提出

注意事項

  • (1)書式は自由ですが、必ず提出者の住所及び氏名(法人その他の団体の場合は、名称、所在地及び代表者の氏名)を記載してください。
  • (2)提出される書式には、「神戸市民の住環境等をまもりそだてる条例の改正(案)」に対してのご意見であることを明記してください。
  • (3)電話など口頭でのご意見の受付は致しません。また、いただいたご意見に対する個別の回答はいたしかねますので、あらかじめご了承ください。
  • (4)いただいたご意見に対する神戸市の考え方等を、神戸市ホームページにて2023年1月頃(予定)に掲載します。

個人情報の取扱い

  • (1)提出いただいたご意見・情報は、住所、氏名、個人又は法人等の権利利益を害するおそれのある情報等、公表することが不適切な情報(神戸市情報公開条例第10条各号に規定する情報)を除いて、ホームページ等で公表させていただきます。
  • (2)個人情報等の取り扱いには十分注意し、個人が特定できるような内容では掲載しません。
  • (3)ご意見・情報、氏名、住所、電子メールアドレス等につきましては、神戸市個人情報保護条例に基づき、他の目的に利用・提供しないとともに、適正に管理します。
  • (4)意見提出に際し、以下の理由から氏名・住所の記載をお願いしています。
  •   ア 提出された意見の内容を確認させていただく場合があること。
  •   イ 意見提出手続は、「市民(市内に在住・在勤・在学、事務所・事業所を有する方)」を対象として行う手続であること。

お問い合わせ先

建築住宅局建築指導部建築安全課