神戸市では、車内の乗車密度を上げないように配慮した運行など新型コロナウイルス感染症の拡大防止のための取り組みや、原油価格の高騰の影響を大きく受けながらも運行を継続している公共交通事業者に対し、事業継続のための支援をします。
・令和4年度神戸市地域公共交通新型コロナウイルス感染症対応型運行支援及び燃油価格高騰対策支援(タクシー)補助金交付事業
・令和4年度神戸市公共交通等事業者燃油価格高騰対策一時支援金(バス、鉄道)交付事業
・令和4年度神戸市タクシー事業者新型コロナウイルス感染症対策支援補助金交付事業
1.事業の概要
車内の乗車密度を上げないように配慮した運行など新型コロナウイルス感染症の拡大防止に取り組む地域公共交通事業者及び原油価格の高騰の影響を大きく受けながらも運行を継続しているタクシー事業者を支援するために、運行経費等の一部を補助します。
2.対象事業及び対象事業者
補助の対象となる事業は以下となる。
・道路運送法第4条の許可により運行する乗合バス事業者
ただし、公営バス、コミュニティバス、観光(貸切)バス、県外高速バスは除き、兵庫県の「地域公共交通新型コロナウイルス感染症対応型運行支援(バス)」(以下、「兵庫県支援制度」という。)における、車内の乗車密度を上げないように配慮した運行を実施した事業者に限る。
・兵庫県支援制度対象期間に実施した車内の乗車密度に配慮した運行に要する経費
・本要綱第4条第1項に基づく交付決定前に着手した上記運行に要する経費も補助対象とする。
・補助事業等にかかる収支予算書又はこれに代わる書類
ただし、兵庫県の「地域公共交通新型コロナウイルス感染症対応型運行支援(鉄道)」(以下、「兵庫県支援制度」という。)における、車内の乗車密度を上げないように配慮した運行を実施した事業者に限る。
・兵庫県支援制度対象期間に実施した車内の乗車密度に配慮した運行に要する経費
・本要綱第4条第1項に基づく交付決定前に着手した上記運行に要する経費も補助対象とする。
・補助事業等にかかる収支予算書又はこれに代わる書類
・「地域コミュニティ交通に関する運行事業認定要領(以下、「認定要領」という。)第3条」に基づき、本市から本格運行(田園地域・市街地)の事業認定を得た地域コミュニティ交通事業者(以下、「補助対象者」という。)
・補助対象者が運行する地域コミュニティ交通の運行経費
・本要綱第4条第1項に基づく交付決定前に着手した運行に要する経費も補助対象とする。
・認定要領第3条に基づき交付された「運行事業認定書」の写し
・支援要綱第6条に基づき交付された「補助金交付決定変更通知書」の写し
・補助事業等に係る収支予算書及びその根拠となる書類
道路運送法(昭和26年法律第183号)第3条第1号ハに定める一般乗用旅客自動車運送事業を経営する者で、市内に営業所を有し、令和4年5月末時点において事業を営んでおり、かつ令和5年3月末まで事業を継続する意思があるもの。(令和4年6月以降に事業を継承し、かつ令和5年3月末まで事業を継続する意思があるものを含む。)ただし、福祉輸送事業限定等特定の用途に限って営業するものを除く。
3.要綱及び様式等
【要綱及び別表】
【様式集】
1.事業の概要
原油価格の高騰の影響を大きく受けながらも運行を継続している公共交通事業者(バス、鉄道)に対し、事業継続を支援するための一時支援金を交付します。
2.対象事業及び対象事業者
道路運送法第4条の許可により運行する乗合バス事業者
ただし、公営バス、コミュニティバス、観光(貸切)バス、県外高速バスは除く。
兵庫県支援制度(公共交通等事業者燃油価格高騰対策)に申請した車両数とする。
案分係数=神戸市内の実車走行キロ※/兵庫県内の実車走行キロ※
なお、神戸市支援制度(令和4年度新型コロナウイルス感染症対応型運行支援事業)の申請に用いた案分係数とすることもできる。
※申請後、令和5年3月31日までに処分・廃業等により保有する車両が減少し、支援金の算定に使用した車両数を下回る場合には、当該下回った車両数分を返還すること。
・兵庫県支援制度(公共交通等事業者燃油価格高騰対策)の交付決定通知書の写し
【算式】支援金額:[ア]対象車両数×12,000円
兵庫県支援制度(公共交通等事業者燃油価格高騰対策)に申請した車両数とする。
案分係数=神戸市内の車両走行キロ※/兵庫県内の車両走行キロ※
なお、神戸市支援制度(令和4年度新型コロナウイルス感染症対応型運行支援事業)の申請に用いた案分係数とすることもできる。
※申請後、令和5年3月31日までに処分・廃業等により保有する車両が減少し、支援金の算定に使用した車両数を下回る場合には、当該下回った車両数分を返還すること。
・兵庫県支援制度(公共交通等事業者燃油価格高騰対策)の交付決定通知書の写し
3.要綱及び様式等
【要綱及び別表】
【様式集】
・一般社団法人兵庫県タクシー協会
(対象経費)
・感染防止対策を実施している市内タクシー事業者に対する補助金
道路運送法(昭和26年法律第183号)第3条第1号ハに定める一般乗用旅客自動車運送事業を経営する者で、市内に営業所を有し、令和4年5月末時点において事業を営んでおり、かつ令和5年3月末まで事業を継続する意思があるもの。(令和4年6月以降に事業を継承し、かつ令和5年3月末まで事業を継続する意思があるものを含む。)ただし、福祉輸送事業限定等特定の用途に限って営業するものを除く。
申請手続き
1.申請方法
2.申請書等の送付先
(1)郵送
〒651-0083神戸市中央区浜辺通2-1-30三宮国際ビル6階
(2)電子メール