ホーム > 市政情報 > 記者発表資料 > 記者発表2021年12月 > 須磨区における選挙公報の未配布に係る市長から神戸市監査委員への監査の要求について
最終更新日:2021年12月20日
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記者資料提供(令和3年12月20日)
須磨区において選挙公報の未配布の事態が発生したことに関して、地方自治法(昭和22年法律第67号)第199条第6項の規定により、本日、市長が神戸市監査委員に対して、以下のとおり、監査を要求しましたのでお知らせします。
神戸市選挙管理委員会及び須磨区選挙管理委員会により管理執行された、須磨区における兵庫県知事選挙(令和3年7月18日執行)並びに神戸市長選挙、衆議院議員総選挙及び最高裁判所裁判官国民審査(令和3年10月31日執行)についての選挙公報の配布業務に係る、次の各号に掲げる事項
(1)委託に関する事項
①事業者選定手続き及び契約額の適否
②仕様書に基づく配布計画の確認方法の適否
③配布業務の履行中及び完了時の報告方法及び内容の適否
(2)行政内部の事務執行に関する事項
①各選挙管理委員会事務局内における、上司への報告等、情報共有の方法及び内容の適否
②複数件の未配布の連絡を受けた際の対応(調査の未実施等)の適否
上記各選挙において、須磨区内で極めて多数の選挙公報の未配布があったことについて、公職選挙法第170条の規定に反する事態の重要性及び重大性並びに神戸市選挙管理委員会及び須磨区選挙管理委員会の独立性に鑑み、公正な第三者としての監査委員による原因の検証が必要かつ妥当であると判断するため、本監査を要求するものです。
監査にあたっては、専門的な見地での監査を行うことにより、事実の解明と原因の究明をするとともに、今後の再発防止のために必要な措置についての検討をお願いしています。
地方自治法第199条第6項
監査委員は、当該普通地方公共団体の長から当該普通地方公共団体の事務の執行に関し監査の要求があつたときは、その要求に係る事項について監査をしなければならない。
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