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ホーム > 市政情報 > 市の広聴 > 意見募集(パブリックコメント) > 意見公募手続(行政手続条例) > 建設局 > 神戸市下水道条例施行規則の一部改正について皆さまのご意見を募集します(終了)
更新日:2020年12月7日
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募集は終了しました。
建設局下水道部経営管理課(管理係) (078)806-8708
神戸市では、排水設備の施工に関して一定の要件を備えた工事業者を排水設備工事の「指定工事者」として指定し、排水設備の新設等の工事は、これらの指定工事者でなければ行ってはならないことを定めています。
また、指定工事者の指定要件の一つとして、排水設備工事の設計及び施工並びにその双方の監督管理について責任を有する技術者(以下「責任技術者」という。)を所属させることを定めています。
現在、神戸市は指定工事者(法人にあっては、代表者)及び責任技術者において、成年被後見人若しくは被保佐人(以下「成年被後見人等」という。)でないことを指定要件の一つとして定めていますが、成年被後見人等の権利の制限に係る措置の適正化等を図るための関係法律の整備に関する法律(令和元年法律第37号)の施行に伴い、成年被後見人等に関する欠格要件を削除し、心身の故障等の状況を個別的、実質的に審査し、必要な能力の有無を判断する要件を整備することを検討しています。また指定を受けた後、心身の故障等により業務等を適正に行うことができなくなった旨を可及的速やかに把握できるよう必要な届出規定等を整備することも検討しています。これに伴い神戸市下水道条例施行規則の一部を改正する予定です。
つきましては、この改正をよりよいものにするため、皆さまのご意見を募集します。
神戸市下水道条例施行規則の一部改正について
(1) 建設局下水道部経営管理課(神戸市中央区磯辺通3丁目1番7号コンコルディア神戸3階)
(2) 市政情報室(市役所2号館2階)
(3) 各区役所総務部まちづくり課
令和元年10月21日(月曜日)~令和元年11月19日(火曜日)
次のいずれかの方法により提出して下さい。
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電話 078-333-3330 Fax 078-333-3314