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更新日:2020年6月25日
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阪神・淡路大震災では、災害発生後約1ヶ月は、予算措置、復旧方針の打ち合せなどを数回にわたり実施した。実地査定として第1次災害査定が実施されたのは、平成7年3月6日であり災害発生後49日目である。それ以降、1ヶ月に1度か2度のペースで査定を受け、最終の第15次査定が平成7年12月13日に終了した。災害発生から数えて、349日目であった。
国費の予算措置に係る建設省(現国土交通省、以下同様)協議と査定方針に関する建設省協議は、ある程度並行して実施された。
また、予算措置に係る協議も被害報告額の修正が必要と判断される時点では適宜実施された。
ここで、緊急工事と応急工事に区分しているが査定の制度上これらの明確な区別はなく、建設省との協議等を実施する時間もなく、緊急的に実施された工事を緊急工事と表現した。
緊急工事も被害状況が確認できる資料があれば、災害査定で認められることとなる。応急工事等で査定前に実施するものは一定の金額を越える場合に事前打ち合せが必要となる。
これら一連のながれのうち、災害発生直後から最終災害査定終了までの期間における関係機関との協議を中心に、時系列的に整理したものが資料3(平成7年度時)である。
阪神・淡路大震災では、被害があまりにも甚大であったため、被害の早期復旧のためいくつかの簡素化が実施された。
災害査定事務の簡素化については、大都市下水道計画研究会がまとめた「大都市の下水道施設における災害査定事務の簡素化に関する検討報告書」(事務局:札幌市下水道局)を参照されたい。
災害査定歩掛等 | 神戸市の実施単価、歩掛かり、電算設計書で承認された |
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保留対象限度額 | 2億円が4億円に引き上げられた(ただし、処理場・ポンプ場は2億円のまま) |
机上査定の限度額 | 200万円が1,000万円に引き上げられた(ただし、汚水管渠は現地検査が困難であることから、 申請金額に関係なくすべて机上査定となった) |
事前協議 | 協議が必要な申請金額が引き上げられた(1.5億円⇒3億円) 協議が必要な事前着手工事金額がひきあげられた(1,500万円⇒3,000万円) ※事前協議は、電話やFAXによるものも認められた。資料も極めて簡略なもので足りた。 |
申請箇所の取り扱い | 管渠はブロック分割して1箇所とされた(1箇所50メートル以内にこだわらない) 処理場、ポンプ場は機能毎に分割して申請できることとなった。 設計完了に応じて、同一処理場、同一ブロックを何度かの査定次に分割して申請することができた。 |
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