新型コロナウイルス感染症 > 受診・検査・療養 > 入院・宿泊療養になったら

入院・宿泊療養になったら

最終更新日:2021年11月8日

ここから本文です。

療養方法は、保健センターが症状をお聞きした上で決定します。
症状が軽い方で、入院の緊急性がないと医師が判断した場合、宿泊施設での療養をご案内します。宿泊施設は、病院ではありませんが、看護師が常駐していますので、安心してお過ごしいただけます。

入院・宿泊療養の流れ

療養方法が決定したら、入院または宿泊療養に向けてご準備をお願いします。必要な持ち物はこちらをご覧ください。(入院・入所の準備物

入院・宿泊療養施設への入所日時について、保健センターからご連絡します。

感染防止のため、医療機関や宿泊療養施設への移動は、神戸市が手配する搬送車または救急車での移動となります。

 

 

宿泊施設での療養対象者

症状が軽い方で、入院の緊急性の必要がないと医師が判断した方が対象となります。(食物アレルギーのある方は、必ずお申し出ください。)
なお、以下の1~5に該当する方は、原則入院となります。

  1. 高齢者の方
  2. 基礎疾患がある方(糖尿病、心疾患または呼吸器疾患を有する方、透析加療中の方など)
  3. 免疫抑制状態のある方(免疫抑制剤や抗がん剤を用いている方)
  4. 妊娠している方
  5. 入院中に重症肺炎等、重症化したことのある方

 

入院・宿泊療養費用

入院や宿泊療養施設での療養となった場合、宿泊費用や入院代、滞在期間の食事などは公費負担となります。
日用品などは、公費負担対象外になりますので、ご自身でご準備をお願いします。

公費負担となるもの

入院の場合の注意事項

  • 入院となった場合、入院代などを公費負担とするためには申請手続きが必要です。手続きは、保健センターからご案内します。
  • 患者及び生計を同一にする世帯員全ての市民税の所得税割額を合算した額が564,000円を超える方は月額2万円を上限に自己負担となります。
  • 感染の可能性がなくなった日以降の入院費用や通院等の費用は公費負担の対象外となります。

 

お問い合わせ先

健康局保健所保健課