特に多い質問
質問(関心のある項目をクリック)
- 感染の不安があるため相談したい
- 療養中だが相談したい(無症状・軽症者)
- 療養中だが相談したい(重症者・基礎疾患のある方)
- 検査を受けたいがどうすればよいか(重症化リスクの低い6歳~64歳の方)
- 検査を受けたいがどうすればよいか(6歳~64歳以外の方)
- PCR検査を受けたいがどうすればいいですか
- PCR検査を受けられない場合はありますか
- PCR検査は費用がかかりますか
- PCR検査の結果が出るまでどのくらいかかりますか
- PCR検査を受けた後はどのように過ごせばよいですか
- PCR検査が陰性の場合、出勤や登校はしてもよいですか
- 検査の結果が陽性とわかった後はどうなりますか
- ロナウイルス感染症の陰性証明が必要と言われたので、検査をしてもらいたい
- 抗原検査とPCR検査の違いは何ですか
- 最近会った知人が新型コロナウイルス感染症の陽性とわかり、自分が感染していないか心配です
- 濃厚接触者とはどのような人ですか
- 受診にあたって、どのようなことに気を付ければ良いですか
- かかりつけ医が無いですが、どうすれば良いですか
入院・入所等について
- 入院した場合、何日で退院できますか
- 入院費用はいくらかかりますか
- 宿泊療養施設について教えてください
- 宿泊療養施設での健康管理はどうしたらよいですか
- 退院・退所すれば、通勤や通学など普段の生活を送れますか
- 加入している医療保険等の入院給付金の請求のために、宿泊療養または自宅療養の証明書を求められた場合はどうしたらよいですか
自宅療養について
- 食料や日用品の調達が難しい場合はどうしたらよいですか。
新型コロナワクチンについて
- 新型コロナウイルスに感染したことのある人は、ワクチンを接種することはできますか?
療養終了後について
- 勤務先で就業制限通知書の提出が必要と言われたのですが、どうしたらよいでしょうか?
- 新型コロナ関係の保険請求を行うため、MY HER-SYS ID(ハーシスID・マイハーシス)を教えてください
回答
相談したい
※低リスクの方とは次の下記項目のいずれにも該当しない方
①65歳以上の方
②入院を要する方
③重症化リスクがあり、コロナ治療薬の投与又は酸素投与が必要と医師が判断する方
④妊婦の方
※重症化リスクの高い方とは次の下記項目ののいずれかに該当する方又は各区保健センターから連絡があった方
①65歳以上の方
②入院を要する方
③重症化リスクがあり、コロナ治療薬の投与又は酸素投与が必要と医師が判断する方
④妊婦の方
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検査を受けたい
- 基礎疾患のない6歳~64歳で症状のある方は、抗原検査キットの申込みができます。
※抗原検査キットの申し込みは
オンライン確認センター(抗原検査キットの申込み)をご参照ください。
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検査について
- 咳や発熱、倦怠感等の症状があるなど、医師が新型コロナウイルス感染症の疑いがあると総合的に判断した場合には検査を受けていただくことになります。まずはかかりつけ医やお近くの医療機関へ一度電話をしたうえで受診をするようにお願いいたします。
- かかりつけ医がいない、もしくは近隣の医療機関がわからない場合は新型コロナウイルス専用健康相談窓口(078-322-6250)へご相談ください。
- また、兵庫県で、経済社会活動を行う方や感染拡大傾向時の感染を不安に感じる方に対して、必要な検査の無料化を実施しています。※無症状の方に限ります。発熱・咳など風邪の症状がある方、濃厚接触者の方、会社等の指示に基づき検査を希望される方は検査を受ける事が出来ません。
※詳細は
PCR検査・抗原定性検査の無料実施について(兵庫県)(外部リンク)をご参照ください。
- 医師が新型コロナウイルス感染症の疑いがあると総合的に判断した場合には、検査を実施しています。まずはかかりつけ医やお近くの医療機関へ一度電話をしたうえで受診をするようお願いいたします。
- かかりつけ医がいない、もしくは近隣の医療機関がわからない場合は新型コロナウイルス専用健康相談窓口(078-322-6250)へご相談ください。
- 医師が新型コロナウイルス感染症を疑い、検査をする必要があると判断した場合、PCR検査にかかる自己負担はありません(自己負担分は公費負担になります)。
- ただし、受診の際の診察料やPCR検査以外(血液検査、胸部レントゲン撮影等)の検査費用などについては自己負担が発生します。※新型コロナウイルス感染症診断前や治癒後の外来診療費用は、自己負担となります。
- 検査を行う医療機関により異なります。最も早い場合は当日結果が分かりますが、2~3日を要する場合もあります。結果は検査をした医療機関から直接本人に連絡がありますので、ご連絡をお待ちください。
- 検査結果が出るまでは外出を控え、ご自宅でお過ごしください。毎日体温測定を行い、記録をつけるようにお願いします。体調が悪化した際は検査を行った医療機関にご相談ください。
- 同居のご家族等がいらっしゃる場合は、可能な限り部屋を分け、互いにマスクを着用して過ごすようにお願いします。
【ご自身の体調不良により受診した場合】
- PCR検査を受けて陰性であった場合は、体調が回復すれば出勤や登校をしていただいても結構です。
【濃厚接触者(※1)として検査を受けた場合】
- PCR検査が陰性であっても陽性患者との最終接触日から7日間は、出勤や登校をお控えください。
※1「濃厚接触者」とは、陽性患者が人に感染させる可能性のある期間(陽性患者の発症日の2日前から隔離されるまでの間)に、陽性患者と手で触れることのできる距離(目安として1メートル)で、マスクの着用など必要な感染予防策をせず、15分以上の接触があった方などです。
検査種類 |
抗原検査 |
PCR検査 |
調べるもの |
ウイルスを特徴づける
たんぱく質(抗原) |
ウイルスを特徴づける
遺伝子配列 |
精度 |
検出には、一定以上の
ウイルス量が必要 |
抗原検査より少ない量の
ウイルスを検出できる |
検査実施場所 |
検体採取場所で実施 |
検体を検査機関に搬送
して実施 |
判定時間 |
約30分 |
数時間
+検査機関への搬送時間 |
身近な方の感染がわかったとき
- 現在、神戸市では当面の間、陽性患者と同居されているご家族以外は濃厚接触者の把握を行っていませんので、保健所(保健センター)はご家族以外の濃厚接触者を特定しません。このため、保健所からの連絡はありません(検査の案内もありません)。
- 原則、無症状の方は、陽性患者と最後に会った日から5日間自宅待機をしていただき、感染対策を徹底するとともに、毎日体温を測り、7日間は健康観察をお願いします。
- 健康観察中に、発熱等の症状が出た場合は、まずはかかりつけ医にご相談ください。相談及び受診の際は、必ず事前に電話で連絡のうえ「陽性者と接触があった」旨をお申し出ください。
- かかりつけ医がいない場合には、新型コロナウイルス専用健康相談窓口(078-322-6250)にご相談ください。市内で診察を受けることができる医療機関をご案内します。
フローチャート①(PPT:371KB)
- 陽性患者が人に感染させる可能性のある期間(陽性患者の発症日の2日前から隔離されるまでの間)に、陽性患者と手で触れることのできる距離(目安として1メートル)で、マスクの着用など必要な感染予防策をせず、15分以上の接触があった方などです。
- 濃厚接触者の方は、陽性患者との最終接触日から5日間の自宅待機をお願いしています。(6日目解除)
受診に関すること
- 発熱・せき等の症状が生じた場合は、まずはかかりつけ医に電話してください。
- 受診する前に、悩まず電話いただきますようお願いします。なお、相談先のかかりつけ医等により、適切な医療機関をご紹介する場合があります。
- どこに相談したら分からない場合は、新型コロナウイルス専用健康相談窓口へご相談ください。
電話:078-322-6250FAX:078-391-5532
(24時間土日祝日も含む)
- 発熱・せき等の診療を行う医療機関(診療所・病院)を神戸市医師会と連携の上、216箇所確保し(11月5日現在)、市民に適切な医療が提供できるよう体制を整備しました(今後さらに診療できる医療機関が増える見込みです)。
- かかりつけ医が無く、どこに相談したら分からない場合は、新型コロナウイルス専用健康相談窓口へご相談ください。
電話:078-322-6250FAX:078-391-5532
(24時間土日祝日も含む)
入院・入所等について
- 発症日(0日目とする)から10日間経過し、かつ、症状軽快後72時間経過した日が退院日となります。※入院日から数えるのではありません。

または
- 新型コロナウイルス感染症の患者として入院した場合、入院治療に要する費用や入院に伴う食事代の自己負担分は公費負担となりますが、タオルなどの日用品は、患者負担となります。
- 当該患者並びにその配偶者及び当該患者と生計を一にする者の市民税所得割額の合計が564,000円を超える場合、月額20,000円を日割り計算した金額を自己負担していただいています。
【入院時の公費負担申請書類等】
- 感染症患者医療費公費負担申請書(PDF:286KB)
- 所得調査同意書(市内用)(PDF:69KB)
- 所得調査同意書(市外用)(PDF:133KB)
※所得調査同意書(市外用)は1月1日に神戸市外に住民票があった方のみご提出ください。
【参考:入院前の外来診療時の費用負担】
- PCR検査や抗原検査といった検査費用の自己負担分は、公費負担となります。
- 上記を除く入院前の外来診療に要した費用は、公費負担の対象外です。
【宿泊療養施設での滞在期間】
- 症状のある場合、発症から7日経過し、かつ、症状軽快後24時間が経過するまでの間、お部屋で過ごしていただきます。※外出はできません。
【費用】
- 宿泊費用と食費(お弁当とお茶、ペットボトルのお水)は、神戸市が公費にて負担します。食事は1日3回お弁当をご用意しています。
【備品・アメニティ】
- 夜着(パジャマ)の提供はできませんので各自でご用意ください。なお、室内の電話は内線専用となっており、外線の利用はできません。
<室内>
- 冷蔵庫、テレビ、電気ポット、ドライヤー、ハンガー、室内清掃用品、ティッシュペーパー、シャンプー、リンス、ボディソープ、ハンドソープまたは石鹸、洗濯用洗剤
<共用スペース>
【宿泊療養施設での注意事項】
- 食物アレルギーがある方は、必ず事前にお申し出ください。
- 飲酒・喫煙・刃物(カミソリ、ハサミ等)などの持ち込みは厳禁です。
- ご家族等からの衣類などの差し入れもお受けできます。常温保存できるものや居室の冷蔵庫内で保存できる程度の量にしてください。
- ネットショッピングを行う場合、注文の際は必ず部屋番号の記載をお願いします。金銭の授受を伴う商品の受け取りはできません。
- 食事のデリバリーはご利用いただけません。また、職員による商品の返品対応やその他のトラブルの対応はできません。
- 居室の配管が詰まる可能性があるため、カップ麺の持ち込みはできません。
- 療養に必要でないと判断されるものは持ち込むことはできません。
- 安全確認のため、入所時に手荷物の確認をさせて頂くことがあります。
- 退所時は、ご自身でご帰宅をお願いします。
宿泊療養施設には看護師が常駐しています。体調が悪化した場合には、医師の判断のもと、医療機関への受診調整を行います。
<滞在中の健康管理>
- 1日2回(朝・夕)、体温と酸素飽和度の測定・記録をお願いします。
- 体温計やパルスオキシメーター(酸素飽和度を測定する装置)は、施設で貸し出します。※ネイルは落としておいてください。
- 毎日10時と20時頃に、看護師が内線電話で体調確認を行います。
- 退院・退所・療養完了となれば、通勤や通学など普段どおりの生活をお送りください。
- なお、退院後、退所後、療養完了後も4週間は、毎日熱を測るなど健康観察を続けてください。もし再度、症状が出た場合はお住まいの区の保健センターまでご連絡ください。
- 「確認通知書」を証明書類としてご活用ください。
- 保険会社により必要書類が異なる場合がありますので、詳細については、ご加入の保険会社にお問い合わせください。
自宅療養について
食料や日用品は原則として、ご自身で調達、確保をお願いしていますが、自宅療養期間中にご自身での食料調達が困難な方を対象に「自宅療養支援セット」を無償でお渡ししています。
【支援セットの配付対象者】
- 自宅療養をしている単身者や同居家族全員が陽性の方等のうち、身近に食料を届けてもらえる方がいない場合やインターネットで購入ができない場合など、どうしても支援セットが必要な方
※PCR検査の結果待ちの方、濃厚接触者の方は対象外です。
療養期間中の外出について
感染予防行動を徹底することにより、食料品等の買い出しなど必要最小限の外出を行うことができるようになりました。
〇対象者
・症状軽快から24 時間経過した方
・当初から無症状の方
〇外出時等の感染予防行動
・外出時や人と接する際は短時間
・移動時は公共交通機関を使わない
・外出時や人と接する際に必ずマスクを着用 |
【自宅療養支援セットの内容】
- 食品(レトルト食品、飲料など)、日用品(マスク、手指消毒薬、ごみ袋、ティッシュペーパーなど)
※アレルギー対応はできません。
※配付数は1家族1セットです。
【お届け方法】
- 事業者が事前に電話連絡した上で配達します。受け渡し方法は、直接対面せず自宅前に届ける「置き配」方式です。
【申し込み方法】
新型コロナワクチンについて
新型コロナウイルスに感染した方もワクチンを接種することができます。治療内容等によっては、接種まで一定の期間をおく必要がある場合もありますので、いつから接種できるか不明な場合は主治医にご確認ください。
療養終了後について
1.勤務先で就業制限通知書の提出が必要と言われたのですが、どうしたらよいでしょうか?
2.新型コロナ関係の保険請求を行うため、MY HER-SYS ID(ハーシスID・マイハーシス)を教えてください
- 神戸市ではハーシスでの「療養に関する証明書」に代わるものとして「確認通知書」を発行しております。療養期間終了後に下記のページより申請手続きを行っていただきますようお願いいたします。
確認通知書の発行手続きについて
- 「確認通知書」を証明書類として使用できるかどうかは、各保険会社にお問い合わせください。
<申請に関する注意事項>
「確認通知書」は医療機関から発生届の届出があった方のみ申請可能です。
発生届の届出がない場合は「確認通知書」の申請はできませんので、医療機関等で実施された検査の結果がわかる書類や医療機関から交付されたチラシ(左肩に「届出対象外用」と記載された緑色のチラシ)等を、新型コロナウイルス感染症に感染したことの確認書類としてご利用ください。