新型コロナウイルス感染症 > 個人の方への支援 > 生活資金
最終更新日:2022年1月17日
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住民税均等割が非課税である世帯等に対し、1世帯当たり10万円の臨時特別給付金を支給します。
新型コロナウイルス感染症の影響による休業や失業により、生活にお困りの方へ生活福祉資金の特例の貸付を実施しています。
新型コロナウイルス感染症の長期化に伴い、総合支援資金の特例貸付を終了した方等であって一定の要件を満たす生活困窮世帯を対象とした「新型コロナウイルス感染症生活困窮者自立支援金」を支給します。
神戸市国民健康保険に加入されている被用者が、新型コロナウイルス感染症の療養のため欠勤し、給与が減額された場合に傷病手当金を支給します。
後期高齢者医療制度の被保険者が業務外で新型コロナウイルス感染症の療養のために働くことができずに事業主から給与を受けられない等の場合、傷病手当金を支給します。
新型コロナウイルス感染症及びそのまん延防止の措置の影響により休業させられた中小企業の労働者のうち、休業中に賃金(休業手当)を受けることができなかった方に対し、支給します。
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