新型コロナウイルス感染症 > 個人の方への支援 > 後期高齢者医療保険料の減免、徴収猶予
最終更新日:2020年4月22日
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制度名称 | 後期高齢者医療保険料の減免、徴収猶予 | ||||||||||||||||||||||
支援内容 |
新型コロナウイルスの感染症の影響等により、所得の著しい減少があったとき、保険料を納めることが困難な方は、申請により保険料が減免される場合や一定期間保険料の徴収が猶予される場合があります。 【保険料の減免】〇減免の要件 ①被保険者が下記(ア)~(ウ)に該当 ②他の被保険者又は世帯主が上記ア)~ウ)に該当し、世帯の所得の見込額が2割軽減基準額以下となるとき ③他の被保険者又は世帯主が死亡、離婚その他の事由により、理由発生の日以後1年間の世帯の所得の見込額が2割軽減基準額以下となるとき ※「世帯」とは、「賦課期日における同一世帯内の被保険者全員と世帯主」です。 〇所得制限 ①の場合
②③の場合
【徴収猶予】 〇減免基準を満たし、なおかつ申請日以降6か月以内に資力が回復することが明らかな場合 |
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必要なもの | ・後期高齢者医療保険料減免申請書(または後期高齢者医療保険料徴収猶予申請書) ・被保険者証 ・印鑑 ・理由・所得を証明するもの |
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申請の期限 | ・保険料額決定通知以後、賦課年度の翌年度の6月末日 | ||||||||||||||||||||||
問い合わせ | 住所地の区役所・支所の後期高齢者医療保険料の窓口 |
お問い合わせ先
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電話 0570-083330 または 078-333-3330