新型コロナウイルス感染症 > 個人の方への支援 > 国民健康保険料の減免・猶予等
最終更新日:2020年5月29日
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制度名称 | 国民健康保険料の猶予制度 |
支援内容 |
新型コロナウイルスの感染症の影響等により、一定の要件に該当する場合は、保険料の猶予制度を設けています。 1.徴収猶予 2.換価の猶予 保険料を一時に収めることが困難な場合、生活状況を詳しくお聞きして、一定の要件からやむを得ないと判断される場合には、申出によって納付誓約による分割納付が認められる場合もあります。 |
必要なもの | ・保険証 ・猶予を受けようとする理由を証明する書類、財産収支状況書 ・印鑑など |
申請の期限 | 申請しようとする方の個別具体的な状況に応じて、猶予制度の内容や手続きをご案内しますので、住所地の区役所・支所(但し、出張所は不可)の国保の窓口にご相談ください。 |
問い合わせ | 住所地の区役所・支所の国民健康保険の窓口 |
制度名称 | 国民健康保険被保険者 資格証明書を交付されている方への対応 |
支援内容 |
1.資格証明書交付世帯の方が帰国者・接触者外来に受診される場合の対応 参考)新型コロナウイルス感染症に係る被保険者資格証明書の取扱いについて(厚生労働省) (注意事項) 2.新型コロナウイルス感染症の軽症者等で資格証明書交付世帯の方が宿泊療養及び自宅療養期間中に医療機関を受診された場合の対応 3.その他 |
必要なもの | 特になし |
申請の期限 | 特になし |
問い合わせ | 住所地の区役所・支所の国民健康保険の窓口 |
お問い合わせ先
市政、くらし、各種申請手続でわからないことは神戸市総合コールセンターにお電話ください
電話 0570-083330 または 078-333-3330