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新型コロナウイルス感染症 > 新型コロナ対策神戸市支援総合サイト > 個人の方への各種支援 > 支払いなどの猶予制度について > 介護保険料の減免・徴収猶予
更新日:2020年4月22日
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制度名称 | 介護保険料 |
支援内容 |
新型コロナウイルスの感染症の影響等により、所得の著しい減少があったとき、保険料を納めることが困難な方は、申請により保険料が減免される場合や一定期間保険料の徴収が猶予される場合があります。 【保険料の減免】〇減免となる条件 ①~③すべての条件を満たす被保険者 所得の減少の度合いなどに応じて、保険料の0.9割~8.2割を減額 【徴収猶予】〇猶予期間 申し出から6か月以内 〇猶予となる条件 新型コロナの影響等により主たる生計維持者の失業、事業の休廃止等があることにより保険料の支払いが困難な被保険者 ※徴収猶予となった場合、延滞金は全額免除。 |
必要なもの | ・特別事情要件を証明するもの(主たる生計維持者の退職証明書、雇用保険受給資格者証等または事情発生前後で所得が減少したことが分かる給与明細票等) ・被保険者の印鑑 ※減免申請の場合、世帯全員分の、今年1年間の所得見込み額を証明するもの(年金振込通知書、給与明細書、確定申告書・収支計算書・市民税申告書の写し等)も併せて必要 ※保険料のお支払いが困難な状況により必要な書類が異なりますので、あらかじめ、下記「問い合わせ」先までご確認ください。 |
申請の期限 | 原則として、当該年度中 |
問い合わせ | 住所地の区役所・支所の介護保険料の窓口(介護医療係) |
お問い合わせ先
市政、くらし、各種申請手続でわからないことは神戸市総合コールセンターにお電話ください
電話 078-333-3330 Fax 078-333-3314