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ホーム > くらし・手続き > 交通・空港 > 道路・駐車場 > 記者発表2021年2月 > 歩行者利便増進道路(ほこみち)及び利便増進誘導区域の指定について
更新日:2021年2月12日
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記者資料提供(令和3年2月12日)
神戸市では、このたび道路法改正(令和2年5月27日公布、11月25日施行)により創設された歩行者利便増進道路(通称:ほこみち)制度を活用し「三宮中央通り」を歩行者利便増進道路に指定しました。あわせて、同道路内において歩行者利便増進施設等を適正かつ計画的に誘導するために利便増進誘導区域を指定しました。
従来の道路占用制度では、オープンカフェ等を設置する際には無余地性の基準が適用されるため、賑わい空間の創出に資する場合であっても、道路敷地外での設置が可能と判断される場合には占用許可は与えられませんでしたが、これらの指定により無余地性の基準にとらわれず食事施設や購買施設、ベンチなど歩行者の利便に資する占用物件(利便増進施設)が置きやすくなるなど、賑わいの創出、地域の活性化に資する道路の活用が期待されます。
歩行者利便増進道路の指定及び利便増進誘導区域の指定は全国初の事例となります。
市道三宮中央通り線
神戸市中央区三宮町1丁目から3丁目の間の指定区域
令和3年2月12日
三宮中央通りまちづくり協議会
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