PRTRの届出データ

最終更新日:2023年2月1日

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概要
国の集計結果
データ利用の注意点

概要 

PRTRは、特定化学物質の環境への排出量への把握及び管理の改善の促進に関する法律(化学物質排出把握管理促進法、化管法;平成11年7月公布、平成12年3月施行)に基づく制度です。
神戸市では、第1種指定化学物質の年間取扱量が1t以上などPRTR届出対象である市内約260事業所の届出を受け付けて、国に報告しています。
PRTRで届け出られたデータは、国や市で公表しています。


市内の事業所の集計データは下記より確認することができます。

国の集計結果 

PRTR制度で届け出られた化学物質の排出量、移動量についてのデータは、国において化学物質別、業種別、都道府県別など、様々な切り口で集計されています(届出排出量)。
あわせて、対象業種で届出要件未満の事業者や対象業種以外の事業者からの排出量、家庭等からの排出量、自動車等の移動体からの排出量を推計し(届出外排出量)、これらを集計した結果を毎年3月頃公表しています。

なお、環境大臣、経済産業大臣、その他の事業所管大臣あてに、個別の事業所が届け出た排出量等の情報について開示請求することができます。
「ファイル記録事項開示請求書」と所定の手数料を併せて、PRTR開示窓口に提出してください。

PRTRデータの利用に際しての注意点 

PRTR法に基づき事業所から届出のあった化学物質の排出量等のデータの利用に際しては、以下の点に注意してください。

  1. 届出値は、実測値、物質収支による方法で算出した値、排出係数を用いた方法で算出した値等、化学物質排出把握管理促進法施行規則で定められた方法のうち事業者が適当と判断した方法により算出された値であり、一種の「推計値」のため、精度に一定の限界があります。
  2. 化学物質のリスクを評価するには、有害性の評価とともに暴露評価を実施することが必要ですが、PRTRで公表されるデータはあくまで排出量又は移動量の集計値であり、暴露量ではありません。そのため、PRTRで公表される排出量又は移動量の集計値のみで健康影響を論じることはできませんが、少なくとも、排出量の多い物質や地域の特定等、問題点を把握することが可能であり、リスク評価、あるいはそのための暴露評価の出発点とすることが可能です。

PRTRデータについてより理解を深めたい方

下記の市民ガイドブックをご参照ください。

お問い合わせ先

環境局環境保全課