最終更新日:2022年2月21日
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土地取引、宅地開発やISO認証の取得の際等、自主的に土壌汚染に関する調査を実施するケースが増えてきています。調査の結果、汚染が判明した場合には、法に準じて適切な措置を行うことが望まれます。
また、土壌汚染対策法第61条第1項に、神戸市長が土壌汚染に関する情報の収集、整理、保存、及び提供するよう努めることが規定されました。
市内の土壌汚染状況を把握するため、自主的に行なった土壌調査及び措置の結果を任意でご提出くださいますようお願いいたします。
下記の土壌汚染状況自主調査・措置結果報告書に必要事項及び調査・措置結果を記入し、神戸市長あてにご提出ください。
自主的な土地の履歴調査を行なった場合は、環境省が定めている地歴調査チェックリストも併せてご提出ください。
自主調査により土壌汚染が判明した土地について、土地所有者等は神戸市長に区域の指定を申請をすることができます。