最終更新日:2022年2月21日
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土壌汚染対策法では、施行日(2003年2月15日)以降に有害物質使用特定施設(水質汚濁防止法の特定施設(下水道法に基づく届出事業場を含む)で、特定有害物質をその施設において製造、使用、又は処理するもの)の使用を廃止した場合などには、土地所有者等は、土壌汚染状況調査を行い、その結果を市長に報告することが定められています。
調査の実施と報告
調査の猶予(ただし書の確認)
土地所有者等は、指定調査機関に依頼して土壌汚染状況調査を実施し、その結果を120日以内に神戸市長へ報告しなければなりません。
土壌汚染状況調査結果報告書(様式第一)【届出様式のページへ】
だたし、有害物質使用特定施設が使用廃止された場合でも、土地の利用方法からみて人の健康被害が生ずるおそれがないときは、市長の確認を受けて、調査の実施が猶予されます。
人の健康被害が生ずるおそれがないことの要件は次のとおりです。詳しくはお問い合わせください。
また、「土壌汚染対策法第3条第1項ただし書の確認申請書」を提出して、確認を受ける必要があります。
土壌汚染対策法第3条第1項ただし書の確認申請書(様式第二)【届出様式のページへ】
ただし書きの確認を受けている土地で900平方メートル以上の土地の形質の変更をしようとするときは、予め届出が必要です。
また届出に基づき、神戸市長が土地の所有者に形質変更範囲のうち掘削する部分の土壌汚染状況調査を行うよう命令を発出します。