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有害物質使用特定施設の廃止

最終更新日:2023年10月3日

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土壌汚染対策法の施行日(2003年2月15日)以降に有害物質使用特定施設を廃止した場合、土地の所有者は、土壌汚染状況調査を行い、その結果を市長に報告しなければいけません(法第3条)。

有害物質使用特定施設
調査の実施と報告
調査の猶予(ただし書の確認)

有害物質使用特定施設

水質汚濁防止法による特定施設のうち、特定有害物質をその施設において製造、使用、又は処理するものを「有害物質使用特定施設」といいます。

調査の実施と報告

土地所有者は、国が指定する調査機関に依頼して調査を実施し、その結果を120日以内に神戸市長へ報告しなければいけません。

土壌汚染状況調査結果報告書(様式第一)【届出様式のページへ】

調査の猶予(ただし書の確認)

土地の利用方法からみて人の健康被害が生ずるおそれがないときは、神戸市長の確認を受けて、調査の実施が猶予されます(法第3条第1項ただし書き)。

人の健康被害が生ずるおそれがないことの要件

  • 引き続き工場・事業場の敷地として利用される場合
  • 小規模な工場・事業場の場合であって、事業用の建築物と工場・事業場の設置者の居住用の建築物とが同一又は近接しており、かつ、居住用の建築物に設置者が居住し続ける場合
  • 操業中の鉱山及びその附属施設の敷地又は鉱業権の消滅後、5年以内の鉱山等の敷地

確認の申請方法

「土壌汚染対策法第3条第1項ただし書の確認申請書」を提出して、神戸市長の確認を受けてください。

土壌汚染対策法第3条第1項ただし書の確認申請書(様式第二)【届出様式のページへ】

確認を受けた土地の注意事項

ただし書きの確認を受けている土地で900平方メートル以上の土地の形質の変更をしようとするときには、あらかじめ届出が必要です。届出により、土地の所有者には、形質変更する範囲のうち掘削する部分の調査が命ぜられます。

土地の利用方法に変更が生じたときにも届出が必要です。変更後の利用方法によっては確認が取り消され、土地所有者に調査が命ぜられる場合があります。

ただし書きの確認には承継の制度があります。

 

お問い合わせ先

環境局環境保全課