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ホーム > ビジネス > 各種届出・規制等 > 環境局 > 騒音 振動 大気汚染に関する届出と規制 > 公害防止管理者制度について(特定工場における公害防止組織の整備に関する法律)
更新日:2019年11月1日
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特定の業種に属し、特定の施設を有する工場(特定工場といいます)においては、「特定工場における公害防止組織の整備に関する法律」(公害防止組織法)に基づき、公害防止管理者等の設置が義務付けられています。
下記のいずれかにあてはまる対象業種の工場を「特定工場」といい、公害防止管理者や公害防止統括者の選任が必要となります。
ばい煙発生施設及び大気関係有害物質発生施設について、詳しくはパンフレット5~6ページ(別添1)の表(1)をご覧ください。
汚水等排出施設及び水質関係有害物質発生施設について、詳しくはパンフレットの7~14ページ(別添2)をご覧ください。
下記の「騒音発生施設」が設置され、騒音規制法に基づく指定地域内(神戸市では、原則として臨港地区及び内陸部以外の工業専用地域を除いた地域)にある工場
1
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機械プレス
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呼び加圧能力が980キロニュートン以上のものに限る。
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2
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鍛造機
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落下部分の重量が1トン以上のハンマーに限る。
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下記の「振動発生施設」が設置され、振動規制法に基づく指定地域(神戸市では、原則として臨港地区及び工業専用地域を除いた地域)内にある工場
1
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液圧プレス
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矯正プレスを除くものとし、呼び加圧能力が2941キロニュートン以上のものに限る。
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2
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機械プレス
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呼び加圧能力が980キロニュートン以上のものに限る。
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3
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鍛造機
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落下部分の重量が1トン以上のハンマーに限る。
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「一般粉じん発生施設」が設置されている工場
詳しくはパンフレット6ページ(別添1)の表(2)をご覧ください。
「特定粉じん発生施設」が設置されている工場
詳しくはパンフレット6ページ(別添1)の表(3)をご覧ください。
「ダイオキシン類発生施設」が設置されている工場
詳しくはパンフレットの15ページ(別添3)をご覧ください。
特定工場を設置している事業者(「特定事業者」といいます)は、特定工場に次の職種で構成される公害防止組織を設置しなければなりません。
特定工場の公害防止に関する業務を統括管理する役割を担います
資格は不要です。(工場長等の職責にある方が適任です。)
なお、会社全体が常時使用する従業員の総数が20人以下である特定事業者においては、公害防止統括者を選任する必要はありません。
公害発生施設・公害防止施設の維持・管理、使用燃料・原材料の検査等を行う役割を担います。
施設の直接の責任者の方が想定されています。
特定工場に設置されている施設の区分により、次表のとおり公害防止管理者の種類が異なり、それに伴い取得すべき資格も異なります。
施設の区分
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必要な管理者
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必要な資格
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---|---|---|
大気関係有害物質発生施設が設置され、排出ガス量が4万Nm3/時以上の工場
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大気関係第1種公害防止管理者
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(1)大気関係第1種有資格者
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大気関係有害物質発生施設が設置され、排出ガス量が4万Nm3/時未満の工場
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大気関係第2種公害防止管理者
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(2)大気関係第1種又は第2種有資格者
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大気関係有害物質発生施設以外のばい煙発生施設が設置され、排出ガス量が4万Nm3/時以上の工場
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大気関係第3種公害防止管理者
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(3)大気関係第1種又は第3種有資格者
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大気関係有害物質発生施設以外のばい煙発生施設が設置され、排出ガス量が4万Nm3/時未満の工場
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大気関係第4種公害防止管理者
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(4)大気関係第1種~第4種資格のいずれかを有する者
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水質関係有害物質発生施設が設置され、排出水量が1万m3/日以上の工場
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水質関係第1種公害防止管理者
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(5)水質関係第1種有資格者
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水質関係有害物質発生施設が設置され、排出水量が1万m3/日未満の工場又は特定地下浸透水を浸透させている工場
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水質関係第2種公害防止管理者
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(6)水質関係第1種又は第2種有資格者
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水質関係有害物質発生施設以外の汚水等排出施設が設置され、排出水量が1万m3/日以上の工場
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水質関係第3種公害防止管理者
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(7)水質関係第1種又は第3種有資格者
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水質関係有害物質発生施設以外の汚水等排出施設が設置され、排出水量が1万m3/日未満の工場
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水質関係第4種公害防止管理者
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(8)水質関係第1種~第4種資格のいずれかを有する者
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騒音発生施設が設置されている工場
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騒音関係公害防止管理者(注)
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(9)騒音・振動関係有資格者
(10)騒音関係有資格者
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振動発生施設が設置されている工場
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振動関係公害防止管理者(注)
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(9)騒音・振動関係有資格者
(11)振動関係有資格者
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一般粉じん発生施設が設置されている工場
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一般粉じん関係公害防止管理者
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上記(4)、特定粉じん関係、一般粉じん関係の資格のいずれかを有する者
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特定粉じん発生施設が設置されている工場
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特定粉じん関係公害防止管理者
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上記(4)、特定粉じん関係の資格のいずれかを有する者
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ダイオキシン類発生施設が設置されている工場
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ダイオキシン類関係公害防止管理者
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ダイオキシン類関係有資格者
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(注)騒音発生施設と振動発生施設の両方が設置されている工場においては、騒音関係及び振動関係の両方の資格を有する者(上記(9)の資格を有する者、又は(10)及び(11)の資格をどちらも有する者)を「騒音・振動関係公害防止管理者」及びその代理者として選任することが可能です。
大規模なばい煙発生施設(排出ガス量:4万N立方メートル/時以上)が設置され、かつ、排出水量が1万立方メートル/日以上の特定工場には、公害防止主任管理者をおかなければなりません。
公害防止主任管理者の役割は公害防止統括者を補佐し、公害防止管理者を指揮することです。(部長又は課長の職責にある方が想定されています)
なお、公害防止主任管理者になるには、資格を必要とします。
(「公害防止主任管理者」の有資格者、又は、「大気関係第1種又は第3種」及び「水質関係第1種又は第3種」の資格をどちらも有する者)
上記「公害防止統括者」「公害防止管理者」「公害防止主任管理者」が、何らかの理由でその職務を行うことができない場合にそなえて、それぞれの代理者を選任しておかなければなりません。
なお、公害防止管理者及び公害防止主任管理者の代理者になるには、資格を必要とします。
兵庫県「環境の保全と創造に関する条例」においては、公害防止管理者の選任を要しない工場の施設に関して「施設管理者」の届出を要する場合があります。
公害防止管理者及び公害防止主任管理者(いずれも代理者を含む)は、公害防止管理者の種類ごとに行われる国家試験に合格するか、資格認定講習の課程を修了した者から選任しなければなりません。
国家試験及び資格認定講習について、詳しくは下記のリンクをご覧下さい。
公害防止管理者等を選任、解任したとき等の場合には、以下の表に示す届出が必要です。
届出書はいずれも正副2部提出してください。
届出様式については、下記のリンクからダウンロードできます。
事項 | 届出の種類 | 必要書類 | 期限 |
---|---|---|---|
公害防止統括者(公害防止統括者の代理者)を選任、又は死亡・解任したとき | 公害防止統括者(公害防止統括者の代理者)選任(死亡・解任)届 | なし | 選任すべき事由が発生した日から30日以内に選任の上、選任した日から30日以内に届出 |
公害防止管理者(公害防止管理者の代理者)を選任、又は死亡・解任したとき | 公害防止管理者(公害防止管理者の代理者)選任(死亡・解任)届 | (選任届のみ)国家試験合格証書又は資格認定講習修了証書の写し | 選任すべき事由が発生した日から60日以内に選任の上、選任した日から30日以内に届出 |
公害防止主任管理者(公害防止主任管理者の代理者)を選任、又は死亡・解任したとき | 公害防止主任管理者(公害防止主任管理者の代理者)選任(死亡・解任)届 | ||
特定事業者の地位を承継したとき | 承継届 | 承継の事実を証する登記事項証明書(履歴事項全部証明書) | 承継の日から30日以内 |
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