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工場・事業場から河川等の公共用水域に排水を排出或いは地下に浸透させる者は、「特定施設」を設置・変更しようとするときには許可・届出等が必要です。また、排水基準等の規制対象となります。
なお、神戸市内は全域が瀬戸内海環境保全特別措置法の対象となっており、日最大排水量が50立方メートル以上の工場・事業場は同法に基づく手続きが必要です。
また、平成24年6月1日より、有害物質を含む液体を貯蔵保管する施設(有害物質貯蔵指定施設)は届出が必要です。
施設の種類、工場・事業場の規模等により、下記の法律・条例に基づく届出が必要です。
施設の種類 | 事業場等からの水の排出先 (雨水を含む) |
事業場等からの日最大排水量※1 | 設置時の手続き |
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特定施設 ※2 (有害物質使用特定施設を含む) |
公共用水域 ※3 |
50立方メートル未満 | 水質汚濁防止法届出 第5条第1項 |
50立方メートル以上 | 瀬戸内海環境保全特別措置法許可 第5条(設置後の軽微な変更は届出) |
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指定地域特定施設 | 排水量は問わない | 水質汚濁防止法届出 第5条第1項 ※4 |
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有害物質使用特定施設(上記を除く) | 地下浸透 | 水質汚濁防止法届出 第5条第2項 (兵庫県条例第65条で不可) |
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下水道等 | 水質汚濁防止法届出 第5条第3項 | ||
有害物質貯蔵指定施設 | 公共用水域 又は下水道 |
水質汚濁防止法届出 第5条第3項 |
施設の種類 | 水の排出先(雨水を含む) | 手続き |
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条例施行規則別表5に掲げる施設 | 公共用水域 | 兵庫県条例届出 |
「特定工場における公害防止組織の整備に関する法律施行令別表1」又は兵庫県「環境の保全と創造に関する条例」施行規則別表2に掲げる施設を指定区域(昭和47年4月1日兵庫県告示第482号の16 別表第1に掲げる区域)に設置又は変更するとき (別表第2に掲げる区域では設置できません) |
兵庫県条例許可 ※瀬戸内海環境保全特別措置法による手続きと重複する場合は不要 |
特定施設の一覧はこちらです
水質汚濁防止法施行令(昭和46年6月17日政令第188号)第2条に掲げる物質です。
なお、トランス-1,2-ジクロロエチレン、1,4-ジオキサン、塩化ビニルモノマーが平成24年5月25日に追加されました。
有害物質貯蔵指定施設、指定地域特定施設、その他の日最大排水量が50立方メートル未満の工場・事業場に設置する特定施設に関する手続きはこちらをご覧ください。
日最大排水量が50立方メートル以上の事業場に設置する特定施設に関する手続きはこちらをご覧ください。
兵庫県条例で定める施設に関することは、こちらをご覧ください。
兵庫県「環境の保全と創造に関する条例」」(水質)の手続きに関するページ
排水規制には、濃度規制、総量規制、地下浸透規制があり、測定、報告義務等が定められています。
有害物質を取り扱う工場・事業場においては、事故等による土壌・地下水汚染が懸念されることから、水質汚濁防止法で有害物質使用特定施設、有害物質貯蔵指定施設を対象として、構造基準、使用基準、点検義務が新たに定められ、平成24年6月1日に施行されました。
詳しい内容については、このページ上部の「水質汚濁防止法等のしおり」をダウンロードまたは窓口でお問合せください。
上記の他に、下記の義務が定められています。
水質汚濁防止法(瀬戸内海環境保全特別措置法を含む)・下水道法届出事業場及び所在地の一覧はこちらです。
神戸市 環境局 環境保全部 環境保全指導課
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