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更新日:2020年10月27日
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神戸市では、ダイオキシン類対策特別措置法に基づき、一般環境(大気、水質、底質、土壌)の常時監視を行っています。
大気3地点、河川・湖沼・海域の水質・底質23地点、地下水の水質2地点、土壌4地点の計55地点で測定を行い、全ての地点で環境基準を達成しました。
|
ダイオキシン類濃度 |
単位 |
環境基準 |
基準超過件数 |
---|---|---|---|---|
大気 |
0.0046~0.011 |
pg-TEQ/立方メートル |
0.6 |
0地点/3地点 |
水質(河川・湖沼) |
0.063~0.52 |
pg-TEQ/L |
1 |
0地点/14地点 |
水質(海域) |
0.063~0.12 |
pg-TEQ/L |
1 |
0地点/9地点 |
水質(地下水) |
0.063~0.065 |
pg-TEQ/L |
1 |
0地点/2地点 |
底質(河川・湖沼) |
0.11~11 |
pg-TEQ/g-dry |
150 |
0地点/14地点 |
底質(海域) |
0.13~42 |
pg-TEQ/g-dry |
150 |
0地点/9地点 |
土壌 |
0.15~1.1 |
pg-TEQ/g |
1000 |
0地点/4地点 |
ダイオキシン類の濃度(毒性の強さ)を表示するもので、ダイオキシン類の異性体ごとの毒性強度と存在量を考慮して算出したものです。
(算出手順)
ダイオキシン類を排出する施設(特定施設)を設置している事業者は、年に1回以上施設から発生する排出ガス、ばいじん、燃え殻、排水に含まれるダイオキシン類を測定し、その結果を神戸市に報告することとなっています。
神戸市に報告された測定結果(ダイオキシン類対策特別措置法に基づく届出等について)
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