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ホーム > くらし・手続き > ごみ・リサイクル・環境 > 環境保全・環境アセスメント > 太陽光発電施設の適正な設置及び維持管理に関する条例
更新日:2021年4月6日
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平成24年に固定価格買取制度が開始されて以降、太陽光発電施設の導入容量・件数が急速に増加してきましたが、不十分な設計・施工の事例や、立地地域でのトラブル、山林伐採による自然破壊、事業終了後のパネル放置に係る懸念等が全国的な課題となっています。
そこで、災害防止、自然環境の保全などの観点から、発電出力10キロワット以上の地上に設置する太陽光発電施設について、適正な設置及び維持管理が担保出来る施設のみ認めることで、太陽光発電施設の安全性・信頼性を高めるとともに自然環境の保全を図るための条例を制定しています。
※条例及び施行規則の一部改正が令和2年7月1日に公布、令和2年10月1日に施行されました。
改正内容につきましては、下記リンク先をご参照ください。
「神戸市太陽光発電施設の適正な設置及び維持管理に関する条例」及び同施行規則の一部改正について
発電出力10kW以上で地上に設置する太陽光発電施設(以下、「特定施設」という。)
※条例の対象外
禁止区域 | その他の区域 | 維持管理等 | |
---|---|---|---|
新規施設 (令和元年7月1日以後の設置) |
設置不可 |
|
|
既存施設 (令和元年7月1日前の設置) |
令和元年10月1日以後の変更不可 |
|
※事業区域に応じた申請手数料が必要です。(1,000平方メートル以上;151,000円、1,000平方メートル未満;82,000円)
事業区域に下記の区域が含まれる場合は特定施設を設置することはできません。
(※関連法令に基づき許可されている場合を除く)
禁止区域に設置されている既存施設については、令和元年10月1日以降は、事業計画の変更を行うことはできません。
・災害危険区域は、現在神戸市内の指定はありません。
・地すべり防止区域、急傾斜地崩壊危険区域、土砂災害警戒区域については、「神戸市情報マップ」-「安心・安全・防災」-「砂防三法・土砂災害警戒区域マップ(旧土砂災害危険個所検索システム)」でご確認いただけます。
・緑地の保存区域は、「神戸市情報マップ」-「都市計画情報」-「風致・緑地関係、生産緑地地区など」でご確認いただけます。
事業区域内に下表に掲げる区域が一部でも含まれると許可申請の対象となります。
区域 | 詳細 |
---|---|
急傾斜地 | 斜度30度以上の勾配を有する土地を含む区域 |
住居系区域 | 第1種低層住居専用地域・第2種低層住居専用地域・第1種中高層住居専用地域・第2種中高層住居専用地域・第1種住居地域・第2種住居地域・田園住居地域・旧住宅地造成事業に関する法律に基づく認可を受けた住宅団地 |
鉄道近傍 | 鉄道事業法で規定する普通鉄道の鉄道用地の敷地境界から50m以内 |
道路近傍 | 高速自動車国道、一般国道、都道府県道及び自動車専用道路の道路用地の敷地境界から20m以内 |
市街化調整区域 | 市街化調整区域を1,000平方メートル以上含む区域 |
※事前相談は、実施しようとする事業計画の概要をあらかじめ確認し、必要な手続などを整理することで、手続中の手戻り等が極力生じないようにすることを目的としていますので、設置手続に入る前に実施していただくようお願いします。
※事前相談を希望される場合は、「関連資料集」に掲載の「事前相談票」を記入し、持参ください。また、相談・手続等で窓口に来られる際は、予め本市にご連絡ください。
許可申請又は届出の前に、事業計画について近隣関係者への説明が必要です。
説明にあたっては、近隣関係者の理解が得られるよう、誠実かつ丁寧な説明を実施して下さい。
令和元年7月1日以降の施設の設置(既存施設については令和元年10月1日以降の変更)にあたっては、下表に定める施設基準に従って設置して下さい。
項目 | 施設基準の抜粋 |
---|---|
災害の発生の防止 (令和2年10月1日より一部改正) |
地盤の安定性の確保・勾配(30度以下とする) 擁壁の設置及び法面の安定性の確保 排水施設及び調整池の設置 |
構造の安全性 | 基礎及び架台の安全性・耐久性の確保 太陽電池モジュールの安全性の確保 |
自然環境及び生活環境の保全 |
残地森林の保全(25%以上※)・緑地率の確保(10%以上) ※事業区域5ha以上の事業は50%以上、事業区域50ha以上の事業は60%以上。 |
維持管理及び廃止後の措置 | 保守点検・維持管理の実施 廃止後の速やかな撤去・跡地の緑化等の修景措置 維持管理費用及び撤去費用の積立 |
条例施行前に設置された太陽光発電施設を含めた全ての特定施設において、適正な維持管理及び撤去費用の確保を義務付けています。
維持管理状況及び撤去費用の確保の状況については令和2年度から毎年度報告を求めます。
※新型コロナウイルスの影響を考慮し、令和2年度の定期報告(令和元年7月1日~令和2年3月31日)の受付期間は令和2年7月31日までとします。
報告書様式、記載例、提出フォームは下記のとおりです。
災害発生の防止、良好な自然環境又は生活環境の保全のために、必要な措置を講ずるよう勧告及び公表を行うことができます。
勧告に係る措置をとるべき旨の市長の命令に従わない事業者や、必要な届出をせずに特定施設を設置した事業者には過料が課せられます。
(違反事業者は経済産業省によりFIT法の認定が取り消されることもあります。)
内容 | 部署 | 住所 | 電話番号 | |
---|---|---|---|---|
条例全般に関すること 許可申請・届出・報告の受付 |
環境局環境保全部環境都市課 | 中央区磯上通7-1-5 三宮プラザEAST2階 |
078-595-6217 | |
施設基準関係 | 災害の発生の防止 | 建設局防災課 | 中央区浜辺通5-1-14 貿易センタービル19階 |
078-595-6353 |
構造の安全性 | 建築住宅局建築指導部建築安全課 | 中央区浜辺通2-1-30 三宮国際ビル5階 |
078-595-6562 | |
自然環境及び生活環境の保全(反射光以外) 維持管理・廃止後の措置 |
環境局環境保全部環境都市課 | 中央区磯上通7-1-5 三宮プラザEAST2階 |
078-595-6217 | |
生活環境の保全(反射光に関すること) | 都市局指導課 | 中央区浜辺通2-1-30 三宮国際ビル6階 |
078-595-6710 | |
その他 | 緑地の保存区域 | 建設局公園部計画課 | 中央区磯辺通3-1-7 コンコルディア神戸5階 |
078-595-6463 |
用途地域 | 都市局指導課 | 中央区浜辺通2-1-30 三宮国際ビル6階 |
078-595-6710 | |
※神戸市情報マップの「都市計画情報」-「用途地域」でもご確認いただけます。 (神戸市情報マップ(外部リンク)) |
||||
旧住宅地造成事業法に基づく認可を受けた団地 | 都市局指導課 | 中央区浜辺通2-1-30 三宮国際ビル6階 |
078-984-0385 |
制度の概要を記したパンフレットおよび手続きの詳細について記した「許可申請及び届出等の手引き」を下記に掲載します。
「許可申請及び届出等の手引き」に基づき、必要な手続きを行ってください。
また合わせて様式およびその記入例を掲載します。
※「許可申請及び届出等の手引き」を4月版に更新しました。
9月版からの変更点は下記のとおりです。
・年度替わりに伴う部署名・連絡先等の変更。
※令和元年6月より移転しております。ご注意ください。
お問い合わせ先
市政、くらし、各種申請手続でわからないことは神戸市総合コールセンターにお電話ください
電話 078-333-3330 Fax 078-333-3314