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ホーム > 市政情報 > 市の広聴 > 意見募集(パブリックコメント) > 意見公募手続(行政手続条例) > こども家庭局 > 「神戸市子どものための教育・保育給付に係る支給認定等事務要綱」の一部改正に係る意見公募手続の実施について皆様のご意見を募集します。
更新日:2020年10月29日
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平成27年度より実施されている子ども・子育て支援新制度において,教育・保育施設(認定こども園,幼稚園及び保育所)及び地域型保育事業(家庭的保育,小規模保育,居宅訪問型保育及び事業所内保育を行うもの)の利用にあたり,市町村は保護者の申請を受け,支給認定を行うこととされています。
併せて市町村は,保育認定を受けた子どもが教育・保育施設及び地域型保育事業(以下,「保育所等」という。)の利用を希望するにあたり,利用調整を行うこととされています。
本市においては,「神戸市子どものための教育・保育給付に係る支給認定等事務要綱」に定める「保育所等利用調整基準(以下,「調整基準」という。)」に基づき,利用調整を行っていますが,きょうだいが保育所等を申し込む場合や,地域型保育事業を卒園する児童の利用申込みに関しては,「調整点数」において,優先利用ができるよう項目を設けております。
保護者に障がいがある場合は、その状況に合わせて60~100点の基本点数を設定しております。なお、調整点数の「世帯状況」疾病・障がいの場合は、除外規定「保護者の疾病・障がいを除く」を設け、加点は行っておりません。
しかし、疾病・障がいについては、就労より生活実態が困難なことが多いことから、除外規定を削除し、加点を適用することにより優先利用ができるようにします。
育児休業給付金を受け取るためには、「施設・事業者の利用調整結果通知書(保留)」が必要であり、当初から育児休業延長を希望しているにもかかわらず、保留通知を受け取る為に保育所の利用申込をする保護者が、一定数存在しております。しかし選考の結果、入所できるケースが発生しており、その場合はキャンセルをして2次で別の保育所を申し込むといったケースもでてきております。
そのため、真に入園を希望している方が利用しやすくなるよう、育児休業の延長を希望する保護者が利用申込をする際の「調整点数」の見直しを行います。
医療技術の進歩等を背景として、たんの吸引や経管栄養などの医療的ケアが必要となる児童(以下、「医療的ケア児」という。)が増加しており、保健、医療及び障害福祉だけでなく保育、教育等における支援の重要性が高まっています。しかし、医療的ケア児を抱えている世帯は利用調整時の点数が低い世帯が多いことから、利用調整の結果、入所できないケースが出てくる恐れが高く、通常の利用調整によらない優先枠を設けます。
これらの状況から,令和2年4月入所より,「神戸市子どものための教育・保育給付に係る支給認定等事務要綱」・調整基準に関する項目の一部改正を行います。
神戸市子どものための教育・保育給付に係る支給認定等事務要綱一部改正(案)の概要(PDF:496KB)
令和元年6月27日(木曜日)から令和元年7月29日(月曜日)
上記の資料は,このホームページほか,以下の場所でも閲覧及び配布をしています。ただし、土曜日,日曜日及び祝祭日は除きます。
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