1.処分を行う事業者・施設・事業所の概要
(1)処分対象事業者
・名称 一般社団法人 ミクスケア
・代表者名 代表理事 松井 文隆
・所在地 神戸市中央区磯辺通2-2-25 ダイワピュアビル202
(2)処分対象施設・事業所
対象施設名 |
概 要 |
①若菜はーもにぃ保育園 |
類型 保育所
所在地 神戸市中央区若菜通5-2-24
事業開始年月日 令和2年4月1日 |
②フォアベルク保育園 |
類型 小規模保育事業
所在地 神戸市中央区磯辺通4-2-14-101
事業開始年月日 平成28年4月1日 |
2.処分の内容・処分日・効力発生日
施設名・事業所名 |
①若菜はーもにぃ保育園・②フォアベルク保育園 |
処分の内容 |
一部効力の停止(6カ月間の新規受入停止) |
処分日 |
令和4年11月4日(金曜) |
処分の効力発生日 |
令和4年12月1日(木曜) |
3.これまでの経緯等
令和4年4月26日 子ども・子育て支援法等に基づく特別指導監査実施
令和4年4月から 書類精査、関係者からの聴取等
令和4年10月7日 行政手続法に基づく弁明通知書を交付
令和4年11月4日 処分
令和4年12月1日 処分の効力発生
4.処分を行う理由及び根拠法令
(1)若菜はーもにぃ保育園
①令和2年11月から令和4年3月までの間、「若菜はーもにぃ保育園」で勤務していなかった保育士を勤務していたものとして、毎月の「職員数報告」に常勤の保育士として記載、報告し、「神戸市保育士等宿舎借り上げ支援事業補助金(令和2年度及び3年度)」等を不正に請求、受領した。
②特別指導監査(令和4年4月26日)において、上記①の保育士が組み込まれている勤務(シフト)表、勤務実績表を提出し、虚偽の報告をした。
(子ども・子育て支援法第40条第1項第4号及び9号に基づく補助金等の不正請求)
(子ども・子育て支援法第40条第1項第5号に基づく虚偽報告)
(2)フォアベルク保育園
①令和2年4月から令和4年4月までの間、「管理者」として届け出ていた施設長が、「若菜はーもにぃ保育園」で勤務しており、「フォアベルク保育園」の運営管理業務に専従していなかったにも関わらず、毎月の「職員数報告」に常勤の管理者と記載、報告し、「地域型保育給付費」を不正に請求、受領した。
②令和2年度及び令和3年度の指導監査において、上記①の施設長が管理者として専従する旨の資料を提出し、虚偽の報告をした。
(子ども・子育て支援法第52条第1項第4号に基づく給付費の不正請求)
(子ども・子育て支援法第52条第1項第5号に基づく虚偽報告)
5.返還を求める給付費等
・若菜はーもにぃ保育園:2,158,640円
・フォアベルク保育園 :14,231,970円
2施設返還金合計 : 16,390,610円(加算金2,835,600円を含む)