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最終更新日:2022年6月16日

「神戸市子どものための教育・保育給付認定等事務要綱」の一部改正に関する意見募集の実施

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記者資料提供(2022年6月16日)
平成27年度より実施されている子ども・子育て支援新制度において、教育・保育施設(認定こども園、幼稚園及び保育所)及び地域型保育事業(家庭的保育、小規模保育、居宅訪問型保育及び事業所内保育を行うもの)の利用にあたり、市町村は保護者の申請を受け、教育・保育給付認定を行うこととされています。
併せて市町村は、保育認定を受けた子どもが教育・保育施設及び地域型保育事業(以下、「保育所等」という。)の利用を希望するにあたり、利用調整を行うこととされています。
この度、児童福祉法(昭和22年法律第164号)第24条第3項の規定に基づき制定された「神戸市子どものための教育・保育給付認定等事務要綱」の一部を改正する必要がありますので、ご意見を募集します。

1.改正項目

就労に関する基本点数の統一化

2.意見公募の受付期間

令和4年6月16日(木曜)から令和4年7月15日(金曜)まで[必着]

3.資料の閲覧及び配布場所

(1)こども家庭局幼保事業課(市庁舎1号館8階西側)
(2)市政情報室(市庁舎1号館18階)
(3)各区まちづくり課、各区・支所保健福祉課、西区玉津支所
(4)意見公募のホームページ
https://www.city.kobe.lg.jp/a76598/shise/kocho/comment/gyoute/index.html

4.受付方法

(1)郵送による提出
〒650-8570(宛先住所記入不要)
こども家庭局幼保事業課利用支援担当意見公募担当宛
(2)ファックスによる提出
078-322-5676
こども家庭局幼保事業課利用支援担当意見公募担当宛
(3)電子メールによる提出
アドレス:riyousien_kobe@office.city.kobe.lg.jp
※件名には「意見募集」と記載いただき、コンピューターウイルスへの感染予防のため、添付ファイルは使用せず、メール本文にテキスト形式で入力してください。

5.注意事項

(1)この案件は、神戸市民の方のみならず、どなたでも提出していただけます。
(2)書式は自由ですが、必ず提出者の住所及び氏名(法人その他の団体の場合は、名称及び所在地及び代表者の氏名)を記載してください。
(3)提出される書式には、「神戸市子どものための教育・保育給付認定等事務要綱の一部改正」に対してのご意見・情報であることを明記してください。
(4)電話などによる口頭のご意見・情報の受付及びいただいたご意見・情報に対する個別の回答はいたしかねますので、あらかじめご了承ください。
(5)いただいたご意見・情報に対する神戸市の考え方等を、神戸市ホームページにて令和4年8月下旬頃(予定)に掲載いたします。
ホームページがご覧いただけない場合は、市政情報室(市役所1号館18階)でご覧いただけます。

6.個人情報の取扱いについて

(1)ご提出いただきましたご意見・情報は、住所、氏名、個人又は法人等の権利利益を害するおそれのある情報等、公表することが不適切な情報(神戸市情報公開条例第10条各号に規定する情報)を除いて、ホームページ等で公表させていただきます。
(2)個人情報等の取り扱いには十分注意し、個人が特定できるような内容では掲載いたしません。
(3)ご意見・情報、氏名、住所、電子メールアドレス等につきましては、神戸市個人情報保護条例に基づき、他の目的に利用・提供しないとともに、適正に管理いたします。
(4)ご提出いただいたご意見・情報の考慮に際し、内容を確認させていただく場合がありますので、氏名・住所の記載をお願いしています。

お問い合わせ先

こども家庭局幼保事業課