本ページでは、神戸市立放課後児童クラブ(学童保育)における新型コロナウィルス感染症に関する対応についてお知らせします。
保護者の皆様へ(令和4年8月26日更新)
神戸市立放課後児童クラブ(学童保育)においては、感染経路の遮断(手指消毒、マスク着用、換気の徹底)及び体調不良者について出勤・登園等させないなど、感染拡大防止の取り組みを徹底したうえで運営を継続しております。
なお、令和3年8月2日(月曜日)~令和5年3月31日までの休会の実施内容が変更しております。詳細は下記をご確認ください。
※令和4年度(令和4年4月1日~令和5年3月31日)についても感染状況を鑑み、同制度を継続することといたしました。
休会特例の適用要件の緩和について
保護者の方の勤務先の休業等により家庭保育が可能になった場合や新型コロナウィルス感染症の罹患等に伴い利用を自粛いただく場合について、月途中の休会を可能とします。
保護者の皆様へのお知らせ(令和3年8月24日休会特例の適用要件の緩和について)(PDF:145KB)
実施概要
- 月途中であっても、連続して1か月間利用されない場合は休会特例の対象とし、1か月分の利用料を無料とします。
- 利用料は休会期間の後半の月を無料といたします。
例)8月~9月にまたがる休会の場合は9月分の利用料が無料となります。
対象要件
- 兵庫県に、緊急事態宣言や、まん延防止等重点措置指定等が発令されている期間中、感染防止のため、利用自粛する場合
- 新型コロナウィルス感染症に罹患、もしくは濃厚接触者・健康観察者に保健所より指定されたこと等を理由に利用自粛する場合
- 新型コロナウィルス感染症拡大に伴う出勤抑制等により、一時的に家庭で児童を見守ることが可能となったため
対象期間
令和3年8月2日(月曜日)~令和5年3月31日(金曜日)
その他
- 緊急事態宣言期間中も学童保育は通常通り開所しており利用ができますので、休会制度の積極的な活用を推奨するものではありません。
- 新型コロナウィルス関連以外の通常の休会については、上記取扱いの対象となりません。(※年間上限2回まで、月単位の休会のみ。)
- 休会が適用された月には、利用料は発生しません。ただし、休会手続きの完了が月の中旬(15日頃)以降になると、一旦引き落としが行われ、後日還付になります。
- 上記取扱いによる休会(2か月にまたがる休会)の場合は、必ず休会届に休会期間・理由の記入をお願いいたします。
- 合計2か月間以上連続して上記取扱いによる休会を申請される場合も、休会特例の対象となります。
例1休会期間が8月20日~10月19日の場合、9月分利用料無料、10月分利用料無料
例2休会期間が8月20日~9月19日と、9月25日~10月24日の場合、9月分利用料無料、10月分利用料無料
提出期限の厳守のお願い
休会届は、休会適用月の前月末までに各放課後児童クラブへ提出するよう期限を厳守ください。
月をまたいで休会する場合は前半月の月末になります。(ただし、8月途中休会をされる場合においてのみ、9月末を締切といたします。)
問合せについて
ご不明な点等、詳細につきましては
各放課後児童クラブにお問合せください。
休会の手続きについて
新型コロナウィルス感染拡大防止の観点から、当面の間、郵送により休会届をご提出いただけます。
下記よりダウンロードしてご利用ください。(郵送先は各児童館・学童保育コーナーです)
休会届様式(特例対応用)(PDF:522KB)
- 休会は、1か月間1度もご利用が無い方のみ申請が可能です。
- 本来は2枚複写式の用紙ですが、今回の新型コロナウィルス感染症にともなう特別対応として当面の間は上記よりダウンロードし、ご家庭で印刷された紙(1枚で可)でも取り扱うこととしています。
- 休会を申請された月の利用料は無料となります。ただし、手続完了が月の中旬以降になりますと一旦月末に引き落としされ、数カ月以内に還付となります。
- 休会は年に2か月間までという制限がありますが、休会届に記載されている新型コロナウィルス感染症特別対応に係る休会においては制限の対象外とします。
保護者の皆様へのお知らせについて(過去分)
新型コロナウイルス感染症対策にかかる、神戸市立放課後児童クラブ(学童保育)の過去のお知らせを掲載しております。
保護者の皆様へのお知らせ(令和2年4月10日特別保育の以降について)(PDF:106KB)
保護者の皆様へのお知らせ(令和2年4月28日特別保育の延長について)(PDF:120KB)
保護者の皆様へのお知らせ(令和2年5月22日緊急事態宣言解除後の学童保育の利用について(PDF:145KB)
保護者の皆様へのお知らせ(令和3年4月16日令和3年放課後児童クラブ休会の年間上限回数について)(PDF:641KB)