最終更新日:2024年1月17日
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(解説)
クーリング・オフ制度とは、訪問販売など特定の取引について、いったん契約した場合でも、契約書面を受け取った日から一定期間は、契約を結んだ消費者に考える時間を与え、その期間内であれば、消費者側から理由なしに一方的に契約の解除を認めるという制度で、消費者保護関連法の中に設けられています。
現在では、営業所や店舗以外の場所で積極的に勧誘する契約(訪問販売・電話勧誘販売・宅地建物取引・クレジット契約)だけでなく、消費者が店舗に出かけて契約した場合でも、高い利益が得られるかのような誘惑的な取引類型や高額で複雑な契約類型にも、クーリング・オフが認められています。
(解説)
クーリング・オフをするには、法文上は「書面」で契約の解除を通知しなければならないとされています。後日の争いを避けるためにも、内容証明郵便を利用するのがいいでしょう。また、相手方への到着を証明できるよう、配達証明を付けておきましょう。
(解説)
内容証明郵便の説明や、書式例「訪問販売のセールスマンと結んだ売買契約をとりやめるとき」を掲載しております。どうぞご覧ください。
(解説)
契約内容を特定できれば十分です。契約年月日、契約した商品名、個数や価格などを明記しましょう。
(解説)
理由を明記する必要はありません。
(解説)
主なものは、以下のとおりです。クーリング・オフのできる期間は法律により異なります。
起算日は「契約の日」ではなく、「クーリング・オフのできることの明示された書面の交付等の日」です。つまり、クーリング・オフのできることについての説明が明示されていなければ、クーリング・オフ期間は起算されないので、いつでも解約できるということになります。
なお、クーリング・オフの期間を偽ったり、「起算日は契約の日から数えるので、クーリング・オフできる期間は過ぎている」などと言って、拒否しようとする悪質な業者もいますので、注意しましょう。
(解説)
「一定の期間」までに郵便局が受け付けていれば、相手方に着いていなくても有効となります。なお、内容証明郵便は「いつ出したか」について証拠力が高く認められます。
(解説)
受け取った商品の引き取りにかかる返品費用は、販売業者の負担になります。業者に引き取るよう連絡するか、着払いで送り返しましょう。
(解説)
支払った代金は、すべて返還されます。返還までの期限や振込先口座を指定しておきましょう。
(解説)
訪問販売により物品を取付けられても、クーリング・オフ期間であれば、解約できます。
(解説)
支払う必要はありません。もし、損害賠償金や違約金・手数料を業者に請求されても、応じる必要はありません。
(解説)
会社(事務所)に行く必要はありません。内容証明郵便を利用し、相手方への到着を証明できるよう、配達証明を付けておきましょう。
神戸市消費生活センター(神戸市中央区橘通3-4-1神戸市総合福祉センター5階)