ホーム > くらし・手続き > 墓地・斎場 > 墓園(神戸市墓園管理センター) > 神戸市立墓園の届出等について
最終更新日:2022年4月1日
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墓地使用者名義の変更、墓地の返還、納骨、墓の工事をする場合や納入者の変更など届出が必要です。届出に必要な手続き等はこちらのページでご確認ください。
必要な届出がない場合、将来、手続きができない場合や不都合が生じる場合がありますので、必ず届出を行ってください。
主な内容
申請手続きの流れや、具体的な申請書については、各項目をご覧ください。
詳しくは各墓園管理事務所へお問合せください。
神戸市立墓地の使用権とは、市条例に基づき市長が許可し、許可を受けた者が墓地を使用できる権利です。
継続的に使用していただくために、使用者が死亡等された場合は『祭祀を主宰する方』に承継していただく手続きが必要です。(使用権の場合は、相続するとはいわず承継するといいます。)
承継できる方は、『祭祀を主宰する方』で、原則として6親等以内の血族、配偶者または3親等以内の姻族の方です。
なお、使用権を譲渡、転貸することはできません。万一、そのようなことがあると、神戸市立墓園条例第11条に基づく使用許可の取消事由に該当します。
使用許可名義人が亡くなられた場合と、高齢などの理由で生前に承継を希望される場合の2通りの場合があります。「死亡承継」と「生前承継」といいます。
個々の状況により手続きや必要書類が異なりますので、詳しくは各墓園管理事務所へお問い合わせください。
必要な書類等はつぎのとおりです。
郵送の場合、必要書類と郵便局で購入した「定額小為替600円分と84円切手1枚」を普通郵便でお送りください。
死亡承継が原則ですが、特例として、使用者の生前に承継する手続きがあります。
個々の状況により手続きや必要書類が異なってきますので、詳しくは各墓園管理事務所へお問い合わせください。
生前承継の許可要件はつぎの通りです。
つぎの書類等を提出していただきます。
郵送の場合、必要書類と郵便局で購入した「定額小為替600円分と84円切手1枚」を普通郵便でお送りください。
使用者の本籍または住所を変更したときは、必要書類を添付して「本籍・住所変更届」を提出してください。
(必要書類等)
手数料は不要です。
ただし、使用許可書の再交付を希望される方は、下記(2)をご覧ください。
使用許可書を紛失した場合や破損、汚損した場合など、使用許可書の再交付を希望される場合には、「墓園施設・附属施設使用許可書 書換・再交付申請書」に必要書類を添付して申請ください。
なお、再交付には、使用許可書の書換え手数料600円と郵送料84円が必要です。
(持参される場合は現金600円と84円切手1枚を、郵送される場合は600円分の定額小為替と返信用84円切手を同封してください。定額小為替は郵便局で購入できます。)
(必要書類)
既交付の使用許可書
(紛失された場合は、「墓園使用許可書紛失届」を提出してください。)
墓地を使用しなくなった場合は、神戸市に返還していただきますが、返還にあたっては次のことを行なってください。
詳しくは、下記「墓地返還手続きの手引き」をご覧ください。
遺骨についての手続きには、お墓にお骨を納める「納骨」の手続きと、遺骨を他のお墓へ移す「改葬」の手続きがあります。
納骨の手続き及び必要書類はつぎのとおりです。原則として使用者から提出していただきます。使用者が死亡の場合は、代理人の方から提出していただきます。詳しくは各墓園管理事務所へお問い合わせください。
神戸市立墓園へ遺骨を納めるのは、つぎの2通りの場合があります。
「埋蔵・収蔵届書」に必要事項を記入し、斎場の火葬証明印のある「死体埋・火葬許可証」または「火葬証明書」を添付して墓園管理事務所に提出してください。
※斎場の火葬証明印のある「死体埋・火葬許可証」を紛失された場合は、火葬された斎場・火葬場で「火葬証明書」の交付を受けてください。このほかご不明な点はご相談ください。
「埋蔵・収蔵届書」に必要事項を記入し、「改葬許可証」を添付して提出してください。
改葬とは、墓地・納骨堂等から他の墓地・納骨堂等に遺骨を移すことをいいます。
神戸市内の墓地等から他の墓地等に改葬する場合は、神戸市長の改葬許可が必要です。
申請には、「神戸市立墓園」から改葬する場合と、「一般の墓地、納骨堂等」から改葬する場合の2通りがあります。
下記の書類に必要事項を記入のうえ、各墓園管理事務所へ提出してください。
郵送による場合は、必要書類と郵便局で購入した「定額小為替1体につき300円分と84円切手」を普通郵便でお送りください。
年間使用料は、4月1日から翌年の3月31日を1年間として、墓地を使用している使用者にお支払いただくものです。年間使用料は、毎年8月に徴収することになっています。下記のとおり、納付書による払込みと口座振替による方法があります。
年間使用料の前納はできません。
年間使用料につきましては、毎年8月初旬に納付書を納入者のご住所へお送りしておりますので、納期限の8月末日までに神戸市指定金融機関等(銀行・郵便局)の窓口で払込んで下さい。
コンビニでの払込はできません。
なお、お送りしています納付書は、郵便局の場合、近畿2府4県では使用できますが、これ以外の地域にお住まいの方については、使用できない場合があります。
全国で使用できる納付書を郵送しますので、お手数ですが、各墓園管理事務所までご連絡下さい。
銀行については、全国の本・支店で払込可能ですが、信用金庫など市外の支店では、一部取扱いできない店舗があります。
新たに口座振替をご希望される場合や口座振替されている口座を変更される場合、口座振替を中止して納付書にされる場合など、鵯越墓園管理事務所(電話078-621-5667)までご連絡ください。
なお、口座振替の口座を廃止された場合についてもご連絡ください。納付書による払込みに変更します。
年間使用料は、使用者が支払われるのが原則ですが、高齢等のため、子どもさんや親族の方が使用者に代わって支払っていただくことも可能です。代納者による支払を希望される場合は、各墓園管理事務所にご相談ください。
すでに代納者による支払をされている場合の中止や変更がある場合には、各墓園管理事務所にご連絡ください。
神戸市立墓園内でお墓の工事を行う場合には、事前に届出と承認が必要です。
また、お盆や彼岸など、工事ができない期間がありますので、ご注意ください。詳しいことについては、各墓園管理事務所にお問合せください。
廃棄物処理法に基づき、『不法投棄は5年以下の懲役若しくは1,000万円以下の罰金又はこの併科、さらに法人に対して1億円以下の罰金』となります。
工事に関する手続きや、重要な事項です。つぎのことに十分ご留意ください。
使用者が記入して、施工7日前までに各墓園管理事務所へ提出してください。下請け業者・残土等の処分予定先も必ず記入してください。
工事設計図を添付してください。
墓所全体と施工内容が判る図面に各寸法を全て記入してください。地形高(30センチメートル以内)・墓石高(地形高より2メートル以内)・周囲に施す設備類の高さ(50センチメートル以内)であること など。
施工場所確認書(写真添付)を添付してください。(写真は隣の墓所を含め場所が判るもの。)
墓石、巻き石等を撤去していただき、市から貸付けた当初の状態に戻してください。(まさ土を覆土)
左右及び背面の巻き石等が崩れそうな場合はコンクリート等で補強してください。
図面は不要ですが、完成写真は提出してください。
持ち帰りの場合は施工届書の提出が必要です。
現場での刻字については、施工届書の提出は不要ですが、粉塵や騒音で墓参者の迷惑にならないように十分に配慮してください。
特別な工事等については、必ず事前に各墓園管理事務所へ相談のうえ、確認をとってください。
鵯越墓園、追谷墓園、魚崎墓地、小林墓地、荒神山墓地、西平野墓地に関するお問い合わせは、鵯越墓園管理事務所へお願いします。
〒652-0071
神戸市北区山田町下谷上字中一里山12-1
TEL 078-621-5667
舞子墓園、垂水墓地に関するお問い合わせは、舞子墓園管理事務所へお願いします。
〒655-0031
神戸市垂水区舞子陵1-1
TEL 078-782-2975
西神墓園に関するお問い合わせは、西神墓園管理事務所へお願いします。
〒651-2312
神戸市西区神出町南字美濃谷614
TEL 078-961-2460