神戸市立墓園の届出等について

最終更新日:2022年4月1日

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鵯越墓園

墓地使用者名義の変更、墓地の返還、納骨、墓の工事をする場合や納入者の変更など届出が必要です。届出に必要な手続き等はこちらのページでご確認ください。

必要な届出がない場合、将来、手続きができない場合や不都合が生じる場合がありますので、必ず届出を行ってください。

主な内容

申請手続きの流れや、具体的な申請書については、各項目をご覧ください。
詳しくは各墓園管理事務所へお問合せください。

1.使用者の名義関係(墓地の使用者を変更するときなど)

使用権の承継について

神戸市立墓地の使用権とは、市条例に基づき市長が許可し、許可を受けた者が墓地を使用できる権利です。

継続的に使用していただくために、使用者が死亡等された場合は『祭祀を主宰する方』に承継していただく手続きが必要です。(使用権の場合は、相続するとはいわず承継するといいます。)

使用権を承継できる方

承継できる方は、『祭祀を主宰する方』で、原則として6親等以内の血族、配偶者または3親等以内の姻族の方です。

なお、使用権を譲渡、転貸することはできません。万一、そのようなことがあると、神戸市立墓園条例第11条に基づく使用許可の取消事由に該当します。

使用権を承継する方法(死亡承継と生前承継)

使用許可名義人が亡くなられた場合と、高齢などの理由で生前に承継を希望される場合の2通りの場合があります。「死亡承継」と「生前承継」といいます。

個々の状況により手続きや必要書類が異なりますので、詳しくは各墓園管理事務所へお問い合わせください。

(1)使用者の死亡による承継の場合(死亡承継の手続き)

必要な書類等はつぎのとおりです。

  • 墓園施設・附属施設使用権承継申請書(承継者の押印は実印です。被承継者の押印、電話番号の記入は不要です。)
  • 墓園使用許可書(紛失された場合は、「墓園使用許可書紛失届」を提出してください。)
  • 承継者の現在の戸籍謄本(6ヶ月以内に発行したもの)
  • 承継者と被承継者(既使用者)の続き柄がわかる戸籍謄本等
  • 被承継者(既使用者)の死亡の確認ができる書類(戸籍、死体埋・火葬許可証、死亡診断書など コピー可)
  • 誓約書(承継者の実印押印)
  • 承継者の印鑑登録証明書(6ヶ月以内に発行したもの)
  • 684円(許可書発行手数料600円、許可書郵送料84円切手)

郵送の場合、必要書類と郵便局で購入した「定額小為替600円分と84円切手1枚」を普通郵便でお送りください。

(2)生前における承継の場合(生前承継の手続き)

死亡承継が原則ですが、特例として、使用者の生前に承継する手続きがあります。

個々の状況により手続きや必要書類が異なってきますので、詳しくは各墓園管理事務所へお問い合わせください。

ア 生前承継の許可要件について

生前承継の許可要件はつぎの通りです。

  • (1)墓石が建立されていること。
  • (2)納骨がされていること。
  • (3)使用許可後3年以上経過していること。
  • (4)承継者が6親等以内の血族、配偶者または3親等以内の姻族であること。(例外として、使用者の親族または市長が正当な理由があると認める縁故者)
イ 生前承継に必要な申請書類等について

つぎの書類等を提出していただきます。

  • 墓園施設・附属施設使用権承継申請書(被承継者(既使用者)、承継者の記名と実印押印)
  • 墓園使用許可書(紛失した場合は、「墓園使用許可書紛失届」を提出してください。)
  • 墓碑祭具等承継指定書(被承継者(既使用者)、承継者の記名と実印押印)
  • 承継者及び被承継者、両方の印鑑登録証明書(6ヶ月以内のもの)
  • 承継者の現在の戸籍謄本(6ヶ月以内のもの)
  • 承継者と被承継者(既使用者)の続き柄がわかる戸籍謄本等
  • 684円(許可書発行手数料600円、許可書郵送料84円切手)

郵送の場合、必要書類と郵便局で購入した「定額小為替600円分と84円切手1枚」を普通郵便でお送りください。

2.使用者の住所等の変更、使用許可書の書換え・再交付

(1)使用者の本籍・住所等の変更があったとき

使用者の本籍または住所を変更したときは、必要書類を添付して「本籍・住所変更届」を提出してください。

(必要書類等)

  • 本籍変更の場合は、新しい本籍が分かる書類(コピー可)
  • 住所変更の場合は、新しい住所が分かる書類(コピー可)

手数料は不要です。
ただし、使用許可書の再交付を希望される方は、下記(2)をご覧ください。

(2)使用許可書の書換え・再交付

使用許可書を紛失した場合や破損、汚損した場合など、使用許可書の再交付を希望される場合には、「墓園施設・附属施設使用許可書 書換・再交付申請書」に必要書類を添付して申請ください。

なお、再交付には、使用許可書の書換え手数料600円と郵送料84円が必要です。
(持参される場合は現金600円と84円切手1枚を、郵送される場合は600円分の定額小為替と返信用84円切手を同封してください。定額小為替は郵便局で購入できます。)

(必要書類)
既交付の使用許可書
(紛失された場合は、「墓園使用許可書紛失届」を提出してください。)

3.墓地の返還手続き等

墓地を使用しなくなった場合は、神戸市に返還していただきますが、返還にあたっては次のことを行なってください。

  1. 年間使用料を完納する。(年度が替わると新しい年度の年間使用料が必要となります。)
  2. 納骨していた遺骨を他の墓地あるいは納骨堂(永代供養)等に移す(改葬する)。
  3. 墓石等を撤去し、更地に戻す。

詳しくは、下記「墓地返還手続きの手引き」をご覧ください。

墓地返還手続きの手引き(PDF:169KB)

4.納骨・改葬関係(お墓にお骨を納めるとき・お骨を移すとき)

遺骨についての手続きには、お墓にお骨を納める「納骨」の手続きと、遺骨を他のお墓へ移す「改葬」の手続きがあります。

(1)納骨の手続きについて

納骨の手続き及び必要書類はつぎのとおりです。原則として使用者から提出していただきます。使用者が死亡の場合は、代理人の方から提出していただきます。詳しくは各墓園管理事務所へお問い合わせください。

神戸市立墓園へ遺骨を納めるのは、つぎの2通りの場合があります。

火葬したのち(自宅保管の場合も含む)遺骨をお墓に納める場合

「埋蔵・収蔵届書」に必要事項を記入し、斎場の火葬証明印のある「死体埋・火葬許可証」または「火葬証明書」を添付して墓園管理事務所に提出してください。

※斎場の火葬証明印のある「死体埋・火葬許可証」を紛失された場合は、火葬された斎場・火葬場で「火葬証明書」の交付を受けてください。このほかご不明な点はご相談ください。

遺骨を他の墓地や納骨堂から移して納骨される場合

「埋蔵・収蔵届書」に必要事項を記入し、「改葬許可証」を添付して提出してください。

(2)改葬の手続きについて

改葬とは、墓地・納骨堂等から他の墓地・納骨堂等に遺骨を移すことをいいます。
神戸市内の墓地等から他の墓地等に改葬する場合は、神戸市長の改葬許可が必要です。

申請には、「神戸市立墓園」から改葬する場合と、「一般の墓地、納骨堂等」から改葬する場合の2通りがあります。

神戸市立墓園から他の墓地、納骨堂等へ改葬する場合

下記の書類に必要事項を記入のうえ、各墓園管理事務所へ提出してください。

  • (1)改葬許可申請書
  • (2)埋葬・埋蔵・収蔵証明申請書
  • (3)手数料(埋蔵・収蔵証明1体)300円
  • (4)許可書郵送料84円

郵送による場合は、必要書類と郵便局で購入した「定額小為替1体につき300円分と84円切手」を普通郵便でお送りください。

神戸市内の一般墓地、納骨堂等から神戸市立墓園及び他の墓地、納骨堂等へ改葬する場合

神戸市内の一般墓地、納骨堂等からの「改葬の許可」

5.年間使用料関係(納入者を変更するとき、口座振替したいとき)

年間使用料は、4月1日から翌年の3月31日を1年間として、墓地を使用している使用者にお支払いただくものです。年間使用料は、毎年8月に徴収することになっています。下記のとおり、納付書による払込みと口座振替による方法があります。
年間使用料の前納はできません。

年間使用料の額

(1)納付書による納付

年間使用料につきましては、毎年8月初旬に納付書を納入者のご住所へお送りしておりますので、納期限の8月末日までに神戸市指定金融機関等(銀行・郵便局)の窓口で払込んで下さい。
コンビニでの払込はできません。

なお、お送りしています納付書は、郵便局の場合、近畿2府4県では使用できますが、これ以外の地域にお住まいの方については、使用できない場合があります。
全国で使用できる納付書を郵送しますので、お手数ですが、各墓園管理事務所までご連絡下さい。

銀行については、全国の本・支店で払込可能ですが、信用金庫など市外の支店では、一部取扱いできない店舗があります。

神戸市指定金融機関等一覧表(PDF:92KB)

(2)口座振替による納付

新たに口座振替をご希望される場合や口座振替されている口座を変更される場合、口座振替を中止して納付書にされる場合など、鵯越墓園管理事務所(電話078-621-5667)までご連絡ください。
なお、口座振替の口座を廃止された場合についてもご連絡ください。納付書による払込みに変更します。

神戸市指定金融機関等一覧表(口座振替)(PDF:89KB)

(3)代納者について

年間使用料は、使用者が支払われるのが原則ですが、高齢等のため、子どもさんや親族の方が使用者に代わって支払っていただくことも可能です。代納者による支払を希望される場合は、各墓園管理事務所にご相談ください。

すでに代納者による支払をされている場合の中止や変更がある場合には、各墓園管理事務所にご連絡ください。

6.工事関係(お墓の工事をするとき)

神戸市立墓園内でお墓の工事を行う場合には、事前に届出と承認が必要です。

また、お盆や彼岸など、工事ができない期間がありますので、ご注意ください。詳しいことについては、各墓園管理事務所にお問合せください。

(1)施工の承認方法について

  1. 神戸市立墓園条例施行規則第6条に基づき、施工の7日前までに、設計図面、施工場所確認書(写真添付)等を添えて「施工届書」を市長へ提出し、その承認をうけたあとでなければ着工することはできません。
  2. 墓石の高さや、土盛り設備等にはつぎのような基準が設けられています。詳しくは各墓園管理事務所へお問い合わせください。
    • (1)1墓所に墓碑1基が原則です。(ただし、墓地の広さにより、絶家、五輪塔、水子地蔵等の場合は理由書を事前に提出し、市の承認が必要です。)
    • (2)墓碑に使用者名を刻字してください。
    • (3)一般墓域において棹石に家名を刻字しない場合は、正面から使用者の家名がわかるように表示してください。
    • (4)墓石の向きは、原則参道側です。墓石の向きを変更して建立する場合は、参道側に入口を設けてください。
    • (5)一般墓域においては、地形高(30センチメートル以内)、墓石高(地形高より2メートル以内)、周囲に施す設備類の高さ(50センチメートル以内)であることなどです。下記の施工基準でご確認ください。
  3. 工事完成後は、「工事完成届書」、「完成写真」を提出していただきます。図面どおり完成していることを管理事務所で確認します。

(2)使用者と施工届書について

  1. 施工届書を提出して工事ができるのは、使用者だけです。
  2. 使用者が亡くなっている場合は、先に使用権の承継手続きが必要です。

(3)工事請負人と施工届書について

  1. 「施工届書」・「工事完成届書」は使用者が提出するものですが、石材業者等へ依頼する場合は、請負業者名を記入していただきます。
  2. 残土、廃石材等の処分についても記載が必要です。
  3. これら廃棄物を不法投棄する事例が見られますので、このようなことのないようにお願いします。
  4. 不適正な処分を工事請負人が行った場合には、廃棄物処理法に基づき、工事を依頼した方まで責任が及ぶ場合がありますので、十分にご注意ください。
  5. 不法投棄等、不適正な行為を見かけた場合には、車の番号等を墓園管理事務所まで通報してください。皆様のご協力をお願いします。
  6. 墓園管理センターでは、厳粛な墓園の環境保全と不法投棄防止のため、不法投棄を発見した場合は、廃棄物規制部局や警察へ情報提供、通報を行います。

廃棄物処理法に基づき、『不法投棄は5年以下の懲役若しくは1,000万円以下の罰金又はこの併科、さらに法人に対して1億円以下の罰金』となります。

(4)工事の具体的な手続きと流れ

工事に関する手続きや、重要な事項です。つぎのことに十分ご留意ください。

「施工届書」による手続き

「施工届書」について

使用者が記入して、施工7日前までに各墓園管理事務所へ提出してください。下請け業者・残土等の処分予定先も必ず記入してください。

工事設計図を添付してください。

墓所全体と施工内容が判る図面に各寸法を全て記入してください。地形高(30センチメートル以内)・墓石高(地形高より2メートル以内)・周囲に施す設備類の高さ(50センチメートル以内)であること など。

施工場所確認書(写真添付)を添付してください。(写真は隣の墓所を含め場所が判るもの。)

撤去工事について

墓石、巻き石等を撤去していただき、市から貸付けた当初の状態に戻してください。(まさ土を覆土)

左右及び背面の巻き石等が崩れそうな場合はコンクリート等で補強してください。

補修工事・その他簡易な工事

図面は不要ですが、完成写真は提出してください。

霊標板の手続きについて

持ち帰りの場合は施工届書の提出が必要です。

現場での刻字については、施工届書の提出は不要ですが、粉塵や騒音で墓参者の迷惑にならないように十分に配慮してください。

その他の手続きについて

特別な工事等については、必ず事前に各墓園管理事務所へ相談のうえ、確認をとってください。

工事完成届書の手続き

  1. 工事完成後は、速やかに管理事務所へ工事完成届書を提出し、職員の確認を受けてください。
  2. 必要事項を記入し、使用者が記名してください。
  3. 完成写真は、以下の事項がわかるようにしてください。
    • 石碑工事について、前から見た墓域全体と、正面文字が判読できるように撮影した写真
    • 建立者の刻字が判る部分を大写しで撮影した写真

工事に係る注意事項について

  1. 工事を請け負った施工業者の方は、施工依頼した方が正当な使用者であることを確認してください。(墓園使用許可書で確認してください。)
  2. 施工業者は、必ず現地を確認したうえで、「施工届」を提出し、承認を受けたうえで工事に着手してください。
  3. 施工に際しては、墓園の施設や他人の墓碑等を損傷しないように細心の注意を払ってください。
  4. 万一損傷を与えた場合は速やかに墓園管理事務所に届け出るとともに、業者の責任と負担によって、誠意を持って解決してください。
  5. 作業車は、決められた場所以外へ乗り入れないでください。
  6. 閉門時間までに工事を終え、工具および資材は必ず当日持ち帰ってください。
  7. 工事終了後は清掃し、残土や、廃石材、残材等をすべて園外へ搬出してください。
  8. お盆、お彼岸の期間は、墓参の方が多く来られますので工事はしないでください。窓口は一般の墓参の方で混雑しますので、工事関係の申請はご遠慮ください。
  9. 「盆、秋彼岸、春彼岸」の臨時墓参バス運行期間及び年末年始(12月29日~1月3日)は、園内では工事はできません。

7.届出等の書類一覧表

届出書類の用紙と記載例

お問い合わせ先

(1)鵯越墓園管理事務所

鵯越墓園、追谷墓園、魚崎墓地、小林墓地、荒神山墓地、西平野墓地に関するお問い合わせは、鵯越墓園管理事務所へお願いします。

〒652-0071
神戸市北区山田町下谷上字中一里山12-1
TEL 078-621-5667

(2)舞子墓園管理事務所

舞子墓園、垂水墓地に関するお問い合わせは、舞子墓園管理事務所へお願いします。

〒655-0031
神戸市垂水区舞子陵1-1
TEL 078-782-2975

(3)西神墓園管理事務所

西神墓園に関するお問い合わせは、西神墓園管理事務所へお願いします。

〒651-2312
神戸市西区神出町南字美濃谷614
TEL 078-961-2460

お問い合わせ先

健康局斎園管理課