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このページは、「査察」「危険物」「予防」に関する内容をお知らせします。
なお、水上消防署管内でも、確認申請(計画通知)を要する建築における消防同意、申請・届出等、事前相談等は「消防局予防部査察課設備指導係」が、危険物製造所等の許可申請とそれに伴う相談等及び保安3法(火薬類取締法、高圧ガス保安法、液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律)に関する申請・届出・相談等は「消防局予防部危険物保安課」が、それぞれ窓口となります。
神戸市消防局(市内各消防署含む)に提出する申請書、届出書、申込書等の一部を提供しています。A4サイズの白色無地用紙を使用してください。なお、電子メールによる受付は行っておりません。
ホテル、病院、パチンコ店等多数(300人以上)の人を収容する建物等では、その建物の防火管理の状況を1年に1回点検し、その結果を消防署に報告しなければなりません。(消防法第8条の2の2)
点検は法律で定める資格者でないとできません。点検結果が点検基準に適合している建物は、防火基準点検済証の掲出をすることができます。また、3年続けて点検基準に適合していれば、申請によりこの報告が免除される制度(特例認定)もあります。
平成21年施行の改正消防法により、大規模な建築物では、防災管理者を定め、大規模な地震等を想定した消防計画を作成し消防署へ届け出るとともに、防災管理の状況について1年に1回点検を実施し、その結果を消防署に報告しなければなりません。(消防法第36条)
この点検も防火対象物点検と同様に法律で定める資格者でないと行うことができません。
また、防災基準点検済証の掲出、特例認定の制度も防火対象物点検と同様です。
防火対象物点検、防災管理点検の両方の点検が必要な建物については、両方の点検において点検基準に適合していることが条件で、防火・防災基準点検済証を掲出することができます。
危険物施設の火災、漏えいなどの事故は、人命や財産に大きな被害を与えるばかりでなく、環境汚染など周囲に多大な影響を与えます。
施設の異常を早期に発見し、被害を最小限に食い止めるには、日常の「外観点検」はもちろん、外からではわからない腐食劣化等の要因を把握する「漏洩点検」を含む「定期点検」を適正に実施することが重要です。
ほとんどの住宅用火災警報器の電池寿命は、10年です。機器から、火災警報とは違う音が鳴り出すか、「電池切れです」という音声が鳴ったら、交換時期ですので、機器ごと交換してください。
また、住宅用火災警報器を設置されていない世帯は、一日も早く設置してください。
古くなった消火器は、家庭ごみとしてクリーンステーションに捨てることはできません。現在、消火器のリサイクルがおこなわれています。
高齢者や障がい者が家庭内での事故や急病時に、緊急に消防へ通報するためのシステムです。あらかじめ登録した住所、氏名、かかりつけ病院などが、通報と同時にケアラインセンターに表示されるため、素早い対応が可能となります。
お問い合わせ先
市政、くらし、各種申請手続でわからないことは神戸市総合コールセンターにお電話ください
電話 078-333-3330 Fax 078-333-3314