最終更新日:2021年10月13日
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NPO法人のうち、運営組織及び事業活動が適正であって公益の増進に資するものとして所轄庁の認定を受けた法人をいいます。
(有効期間)
認定の日から5年間
設立の日から5年を経過しないNPO法人のうち、運営組織及び事業活動が適正で、特定非営利活動の健全な発展の基盤があり、公益の増進に資すると見込まれるものとして所轄庁の特例認定を受けた法人をいいます。
認定要件のうち、パブリックサポートテストを満たしていなくても、税制優遇の一部を受けることが出来ます。
(有効期間)
特例認定の日から3年間
認定を受けるためには、次の要件のうち、(1)~(9)を満たす必要があります。
特例認定を受けるためには、(2)~(9)を満たす必要があります。
また、特例認定申請をすることが出来るのは、設立した日から5年を経過していない法人で、かつ過去に認定又は特例認定を受けたことが無い法人に限られます。
※NPO法が改正され、平成29年4月1日より、「仮認定」から「特例認定」へと名称が変更されました。下記資料において、「仮認定」となっているものはすべて「特例認定」へと読み替えられます。
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実績判定期間とは、認定要件の判定対象となる期間のことです。
過去に認定を受けたことの無い法人、又は特例認定申請をする法人の場合は、すでに終了した直前の2事業年度が実績判定期間となります。詳しくは以下をご確認ください。