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更新日:2021年1月15日
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新型コロナウイルス感染症拡大防止対策として、代表者変更や規約の変更届出、団体証明書の発行は、郵送による対応が可能ですのでなるべく郵送をご活用いただくようお願いいたします。
認可地縁団体証明書の郵送による請求についてはこちらをご覧ください。
※印鑑登録証明書の発行は、郵送による対応は行っておりません。
送付先|〒650-8570 神戸市中央区加納町6-5-1 企画調整局つなぐラボ
※なお、窓口にお越しなる際は電話で来庁日をお伝えのうえ、時間等を担当者と調整いただくようご協力をお願いいたします。令和2年4月1日から、認可地縁団体の手続き窓口は、市民参画推進局市民協働課から企画調整局つなぐラボ(神戸市役所1号館12階)に変わりました。窓口にお越しの際は、ご注意ください。
認可地縁団体の代表者は、少なくとも毎年一回、構成員の通常総会を開かなければならない(地方自治法第260条の13)とされていますが、総会に出席しない構成員は、書面で、又は代理人によって表決をすることが可能とされています。
そのため、総会の開催については「委任状又は書面による表決」を活用し、実際に総会に出席する人数を最小限にすることが可能です。総会の議事録は、規約に定める方法により作成していただいたうえで、委任状又は書面による表決の人数がわかるように記載してください。
なお、相互に議論ができる環境であれば、Web会議やテレビ会議、電話会議などにより総会を開催することも可能です。
自治会・町内会等は、地方自治法上「地縁による団体」と呼ばれ(第260条の2)、市長の認可を受けて法人格を取得し、団体名義で不動産登記等を行うことができます。
お問い合わせ先
市政、くらし、各種申請手続でわからないことは神戸市総合コールセンターにお電話ください
電話 078-333-3330 Fax 078-333-3314