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最終更新日:2022年4月12日
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A 校内で英語教育の中心的な役割を担っていただく可能性があります。採用当初は他の教諭と同様に担任等の業務を行っていただきます。 |
A 受験できます。採用する場合には「任用の期限を附さない常勤講師」等として発令します。給与、休暇、福利厚生、研修等の制度は、教諭と同じです。 |
A 英語コースの受験者は、第2次選考で英語による実技試験を行う予定です。また、専門筆記試験の英語問題数が、小学校教諭の選考区分より数問増えます。それ以外の試験内容は、小学校教諭の選考区分と同じ内容となります。 |
A 特別支援学校教諭の専門筆記試験は、「特別支援学校」の専門教科のみの受験となります。しかし、実技試験については、中学校・高等学校教諭の出願教科の実技試験を受験していただく必要があります。 |
A 「継続」とは同一の団体または法人に一日も途切れることなく正規雇用が続いている状態のことです。(人事異動で所属や配属校が変わっても「継続」となります。)「(休職、育児休業等により勤務実態のない期間を除く)」とは、正規雇用期間から休職及び育児休業等で休んでいる期間を除くことであり、「継続」する期間がリセットするわけではありません。また、「継続」する期間の最初の月と最後の月は一日でも正規雇用期間があれば、その月は「継続」する期間に含め、「休職及び育児休業等で休んでいる期間」は、一日でも勤務した日がある月を除いた期間とします。
【例】 正規雇用期間:平成30年4月30日~令和4年3月1日 育児休業期間:令和元年5月2日~令和2年1月30日
上記の期間の場合、平成30年4月と令和4年3月は「継続」期間の月数に含め、令和元年5月と令和2年1月は各1日勤務した日があり、「休職及び育児休業等で休んでいる期間」にはなりませんので、正規雇用期間48ヶ月から「休職及び育児休業等で休んでいる期間」7ヶ月を除いた41ヶ月(3年5ヶ月)が「継続」した期間となります。 |
A 満たします。経験した時期に関しても制限は特にありません。なお、独立行政法人国際協力機構(JICA)が実施しているJICA海外協力隊(青年海外協力隊、海外協力隊、シニア海外協力隊、日系社会青年海外協力隊、日系社会海外協力隊、日系社会シニア海外協力隊)としての派遣経験が該当するのはもちろんのことですが、その他、文部科学省から派遣された日本人学校又は補習授業校の教員としての経験(現地採用は含みません。)を有する場合も該当します。 |
A 私立学校勤務の場合でも対象となります。また、海外の学校の場合は対象となりませんが、日本人学校については、日本国内の学校からの派遣により勤務されている場合は対象となります。 |
A 原則、特別支援学校に勤務している必要があります。(例外については、Q7を参照) |
A 現在、所属している団体の判断により、他校種へ配属された場合は特例措置区分の対象となる場合があります。詳しくは実施要項に記載しているP.19「17. 問い合わせ先」までご相談ください。 |
Q8 現在、特別支援学校の小学部に勤務していますが、現職教員の特例措置区分で小学校教諭を受験することはできますか。 A 現職教員の特例措置区分で小学校教諭を受験することはできません。この場合、特別支援学校教諭を受験するときのみ特例措置区分の対象となります。
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A 特別支援学校の各学部をまたぐ形での教職経験のある方が、現職教員の特例措置区分で受験するときは、その所有する基礎免許の選考区分及び教科での教職経験があるものとして取扱います。 なお、単一の学部での教職経験のみの場合で複数の免許を有する方については、その経験のある学部に応じた選考区分及び教科で受験することができます。 |
A 常勤・非常勤に関わらず、神戸市教育委員会の交付した辞令の期間の範囲内で実際に勤務した期間を暦月で通算することになります。たとえば、4月2日~9月30日及び10月1日~翌年3月30日の期間であれば、4月~翌年3月は勤務した月としてカウントします(通算12か月)。また、4月21日~7月3日であれば、4月・7月はそれぞれ勤務した月としてカウントします(通算4か月)。 |
A 各選考区分に必要な普通免許状については、取得見込みの方も受験できます。既に小学校教諭普通免許を取得済みで、特別支援学校教諭普通免許取得予定の場合も出願できます。また、臨時的任用教員として特例措置区分の要件を満たしていますので、臨時的任用教員の特例措置区分で特別支援学校教諭の選考区分を受験できます。 |
A 受験できません。大学等推薦区分の対象者は、推薦対象教科の普通免許状取得の課程認定をうけている大学等の在籍者に限っており、すでに大学等を卒業している方は対象外となります。 |
A 障害者特別選考の主な特徴として、①一般選考の募集人数とは別枠で募集しており(若干名)、合否判定も一般の選考とは別で行うこと、②志願時の申請があった場合、障害の程度に応じて、実技試験の免除がされる場合があることが挙げられます。障害等を理由に、試験時に配慮が必要な場合(例:面接試験での手話通訳を希望するなど)は、当該選考での受験に関わらず可能な範囲で対応しますので、電子申請時、受験会場において配慮すべきこととして、該当欄に入力ください。また、任期付合格者区分・前年度1次合格者区分・大学等推薦区分の利用者も、障害者特別選考で受験することができます。 |
A 電子申請は、私物のパソコンでなくても構いません。インターネット接続が可能であれば、大学等のパソコンからも申請が可能です。 |
A 出願受付開始に伴い、採用ホームページの「申請の入力要領」を掲載します。そちらに各項目について詳細に案内していますので、参照ください。 |
A 電子申請は兵庫県が運用主体となるシステムを利用しており、IDやログインに関する問い合わせは本市で対応できません。当該システム内の「よくある質問」「お問合せ」をご参照ください。なお、問い合わせた結果、新たにIDとパスワードを再取得し、再度電子申請する必要がある場合は、必ず実施要項の問い合わせ先まで速やかにご連絡ください。 |
A こちらからの送付物が確実に届けられる住所を記載してください。 もし、現在お住まいのご親族宅への送付をご希望の場合は、そのお宅の表札にある名義で、「○○様方」という記載をすることも忘れないようにお願いします。記載がない場合、住所に該当者がいないものとして、送付物が届かないことがあります。 |
A 面接試験の参考資料とするものですので、活動実績をありのまま記載してください。クラブチームやボランティアなどでの活動を記載してもかまいません。記載内容によって有利不利になるということはありませんので、成績にかかわらず事実をそのまま記載してください。 |
A 受験会場での配慮を要することがあれば、電子申請時、受験会場において配慮すべきこととして、該当欄に自身の状況と配慮してほしい内容を具体的に入力ください。可能な限り配慮します。 |
A 速やかに実施要項のP.19「17.問い合わせ先」に電話連絡したのち、受験番号(第1次選考筆記試験の受験票が届く前であれば、記載不要)、名前、志願する校種・教科、連絡のつく電話番号、変更前の情報、変更後の情報を明記した文書を任意の様式で作成し、書類送付先へ郵送してください。 なお、選考に関する情報(選考の種別、選考区分、教科、加点制度等)の変更は、出願受付締切の5月20日(金)17時まで可能です。それ以降は一切受け付けませんのでご注意ください。 |
A 受験者平均点や得点分布、過去の得点率などを踏まえ総合的に判断しますが、一般選考受験者の7~8割が受験可能となる点数を基準として、第1次選考面接受験対象者を決定する予定です。なお、当該教養試験の点数は第1次選考試験合否判定には利用しません(専門試験及び集団面接試験の点数で1次試験の合否を決定します)。 |
A 小学校英語コース、中高英語の筆記試験でリスニングは実施しません。第2次選考実技試験では、英語による質疑応答・授業場面のロールプレイを実施する予定です。 |
A 筆記試験(適性検査除く)については、本市のホームページで公開(ただし、著作権に配慮する必要から、非公開の部分もあります。)していますので参照してください。また、市役所の市政情報室にも、概ね5カ年分の過去問一式を置いていますので利用してください。 |
A 面接日は、7月1日(金)に発送する面接試験日程でお知らせします。 また、指定された面接日時は、原則として変更することはできません。万一、天候不良等で交通機関のダイヤに大きな影響があり、指定日時に試験会場に到着することが困難となる場合等については、速やかにご連絡ください。 |
A 面接日は、8月上旬に発送する面接試験日程でお知らせします。 また、指定された面接日時は、原則として変更することはできません。万一、天候不良等で交通機関のダイヤに大きな影響があり、指定日時に試験会場に到着することが困難となる場合等については、速やかにご連絡ください。 |
A ある具体的な状況を想定した場面を受験者に示し、面接官の指示にしたがって、教員としてその状況にどのように対応するかを考えて役割を演じていただきます。 |
A 昨年度実施した模擬授業では、面接官が生徒役を担いました。具体的な実施内容は、第1次選考合格通知にてご案内します。 |
A 実技試験の実施内容について、過去に実施したものは、ホームページ上で公開していますので、そちらを参照してください。 |
A 任期付教員は育児休業を取得する教員の代替として配置されます。任期は、原則として1年を超え3年未満で、教員の育児休業期間等に応じて設定されます。 育児休業を取得する職員の多くは、産前・産後休暇を取得した後に、育児休業を取得します。このような場合、教員が産前・産後休暇を取得した時点から臨時的任用教員として任用され、育児休業に切り替わった時点から任期付教員として任用されます。 今回の選考により、任期付教員として採用候補者名簿登載された方の多くは、令和5年4月1日時点で、任期付教員もしくは臨時的任用教員として、任用する予定です。(ご本人の体調や、教員の育児休業の取得状況によっては、採用候補者名簿に登載されても採用されない場合があります)。なお、任期付教員として任用された後、育児休業期間が短縮された場合等は、他校へ転勤していただく事があります。 |
A ①任期について、臨時的任用教員が1年(最長)に対し、任期付教員が3年(最長)であること ②配置について、任期付教員を臨時的任用教員より優先的に配置すること ③採用試験について、臨時的任用教員は特に優遇制度はないが(但し特例措置区分の「臨時的任用教員区分」あり)、任期付教員は、登載期間の3年間、希望により第1次選考が免除となること ④処遇等について、任期付教員は正規教員と原則同等の給与を支給し、かつ退職手当も支給されること |
A 任期付合格した場合、採用候補者名簿登載期間の間、順次任期付教員の声かけをさせていただきます。その際に断られた場合は採用候補者名簿から削除することがあります。削除された場合は、第1次選考免除は利用できません。ただし、神戸市の都合で一時的に臨時的任用教員として勤務したり、育児休業の期間が短縮されたなどの理由で神戸市での採用期間に空白が生じたなどの理由であれば、任期付教員の資格は保有したままとなり、第1次選考免除を利用できます。 |
A 正規教員として採用されます。任期付教員の採用候補者名簿登載期間中も、正規採用試験を受験することは可能で、第1次選考試験が免除されます。なお、任期付教員の正規教員合格率は80%です。(2019年実施選考で任期付教員に合格した者が採用候補者名簿登載期間3年間で正規教員に合格した割合) |
A 適性検査の問題は非公開ですが、教育公務員としての適性を見極めるマークシート型筆記検査を予定しています。検査の性質上、事前の対策は不要な内容となっています。内容についてはお伝えできません。 |