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更新日:2021年2月8日
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記者資料提供(令和3年2月8日)
垂水区中学生自死事案に係る不適切な対応により懲戒処分を受けていた職員から、本市人事委員会に対して懲戒処分に対する審査請求が提出されていましたが、令和3年2月4日、「停職3月」とした原処分が「停職2月」に修正裁決されました。
① 平成29年2月28日から3月6日の間において、垂水区中学生自死事案の当該生徒の遺族からの質問書に対して、当該メモ(平成28年10月11日に当該校で実施された6名の生徒に対する面談の際に作成されたメモ)の存在を否定する不実の回答を行うよう当該中学校長に対して指示した。
② 平成29年3月27日、神戸地方裁判所の証拠保全手続に際して、当該メモの存在を伏せる旨を当該中学校長に対して指示した。
③ 平成29年8月30日頃、当人に対する当該メモの存否に関する聞き取りにおいて当該メモの存在を否定する虚偽の説明を行った。
④ 平成29年9月6日、当人が行った前中学校長に対する事情聴取について当人から学校教育部長に対して、適切に報告がなされなかった。
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