神戸市立の学校園では、平成27年4月より神戸市医師会のご協力のもと、感染症に罹患した児童生徒等が診察を受けた際、統一した登校(園)許可書を使用することで、原則文書料が無料となっています。
神戸市医師会と協議の上、令和元年10月より、インフルエンザについては他の感染症と区別し、「インフルエンザによる欠席期間の報告書」を使用することになりました。
なお、インフルエンザ以外の感染症については、今まで通り「登校(園)許可書」を使用してください。
インフルエンザに罹患した場合
- 学校保健安全法施行規則第19条第2項「発症した後5日を経過し、かつ解熱した後2日(幼児にあたっては3日)を経過するまで」の基準内で登校できる場合は、以下の報告書を保護者の方が作成し、学校園にご提出ください。
インフルエンザによる欠席期間の報告書(幼稚園)(PDF:331KB)
インフルエンザによる欠席期間の報告書(幼稚園以外)(PDF:330KB)
- ただし、欠席期間が発症した翌日より4日以内及び8日以上(幼児は9日以上)の場合は、学校園からお渡しする「インフルエンザ用登校(園)許可書」を医療機関に持参し、作成してもらった上で、学校園にご提出ください。
インフルエンザ以外の感染症に罹患した場合
- 学校保健安全法施行規則第18条の第二種感染症のうち、下記の疾病の場合、以下の「登校(園)許可書」を医療機関に持参し、作成してもらった上で、学校園にご提出ください。
- 結核・髄膜炎菌性髄膜炎については登校(園)許可書には含まれません。
【百日咳・麻しん(はしか)・流行性耳下腺炎(おたふくかぜ)・風しん・水痘(みずぼうそう)・咽頭結膜炎(プール熱)】
登校(園)許可書(インフルエンザ以外の感染症)(PDF:122KB)
注意点
- 医療機関によっては、文書を無料で作成いただけないところもあります。(神戸市医師会に未加盟の医療機関や、救急医療機関など文書を無料で作成することに同意していただけない医療機関)
- 受診する前に、受診医療機関にご確認ください。